労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
 

障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります【熊本労働局】

 

 「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害
者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

○法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現 行
平成30年4月1日以降
民間企業
2.0% ⇒
2.2%
国、地方公共団体等
2.3% ⇒
2.5%
都道府県等の教育委員会
2.2% ⇒
2.4%

※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

 

○あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。

精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法を、以下のように見直します。

精神障害者である短時間労働者であって、

雇入れから3年以内の方 又は

精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

 かつ、

平成35年3月31日までに、雇入れられ、

精神障害者保健福祉手帳を取得した方

※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。

     ↓

 雇用率算定方法

(対象者1人につき)

  0.5 → 1

※上記の条件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細は、ハローワークにお尋ねください。

 

 詳細【熊本労働局リーフレット(PDFファイル)】 ←クリックしてください