労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
 

第9次粉じん障害防止総合対策の推進について

 

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進されてきました。

 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。

 このような状況に鑑み、引き続き、第9次粉じん障害防止総合対策を推進されることとなっております。

 各事業場におきまして、本総合対策の趣旨をご理解いただき本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施を図られますようお願いいたします。

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 粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置(PDF) ← クリックしてください。