職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の運用が変わります

助成金
2019-10-15

このたび職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)の一部の改正に伴い、令和元年10月1日から下記のとおり運用が変わります。

 

1 改正する要領とポイント

(1)職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)の一部を改正する要領(平成元年10月1日要領第7号)

ア 職場環境改善計画の作成に当たりメンタルヘルス対策促進員の助言等から専門家による助言等に変更した。(職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)(以下「要領」という。)第3条第5号)

イ 専門家の定義を見直し、「建設業で安全管理業務に従事した経験を3年以上有する労働安全コンサルタントまたは労働安全衛生法第15条第1項に規定されている統括安全衛生責任者の経験を3年以上有する者であって、一定の研修を修了した者」を加えた。(要領第2条第6号)

ウ 助成対象を機器・設備購入(リース等含)費用(上限50,000円)から、指導費用(上限100,000円)に、支給回数を同一年度同一県内の建設会社に最大2回から、1回限りに変更した。(産業保健活動総合支援事業実施要領第5条第3項第2号)

エ 支給申請時の提出書類に「ストレスチェック実施後の集団分析結果(写)」を加えた。(要領第4条第5号)

2 施 行 日 令和元年10月1日

3 留 意 点 要領第2条第6号②中「一定の研修」は、「令和元年10月1日付労働衛生課産業保健支援室長事務連絡「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の助成対象の変更等について」「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)に関する専門家の要件等について」で厚生労働省が定める研修を指す。

 

※職場環境改善助成金(建設現場コース)に関する専門家の要件等について

1 専門家の要件
① 産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー、臨床心理士、公認心理士等の心理職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士
② 建設業で安全管理業務に従事した経験を3年以上有する労働安全コンサルタントまたは労働安全衛生法第15条第1項に規定されている統括安全衛生責任者の経験を3年以上有する者であって、以下2に掲げる研修を修了した者
2 研修内容等
(1)研修の目的
建設現場におけるメンタルヘルスに係る職場環境改善手法の普及のため、当該取組を建設現場において実施及び指導・助言する者を養成すること。
(2)実施者
建設現場においてストレスチェックを活用した職場環境改善を実施しようとする者を使用する事業者又は事業者に代わって当該研修を行う労働安全衛生教育機関等とする。
(3)研修科目等
研修は、次の表の科目の欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれの同表の範囲の欄に掲げる範囲及び時間について行われるものであること。講師については、研修カリキュラムの科目について十分な経験を有する者等を充てること。
 

科目

範囲

 時間

労働者の健康管理

・労働衛生関係法令
・職場の労働衛生管理体制
・産業医等産業保健スタッフの役割と職務
・労働者の健康管理の基本的考え方
45分以上

事業場におけるメンタルヘルス対策

・事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方
・職場のストレス要因と職場環境の改善

45分以上

建設現場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者の集団に対する支援の方法

・職場における健康教育の知識と技法職場における健康教育の知識と技法

・職場における集団への支援の知識と技法職場における集団への支援の知識と技

60分以上

建設現場の特性を踏まえたメンタルヘルス対策

・特定元方事業者が、その請負人及びその労働者のメメンタルヘルスの確保のために果たすべき役割
 
・特定元方事業者の労働者と請負人の労働者が混在する作業場におけるメンタルヘルス対策
 
 

60分以上

 
(4)修了の証明等
① 研修の実施者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。
② 労働安全衛生教育機関等が事業者に代わって研修を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明すること。なお、当該研修は、助成金の支給申請に当たって必要になるものであること。
 
 
 
 

 

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