職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の運用が変わります
このたび職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)の一部の改正に伴い、令和元年10月1日から下記のとおり運用が変わります。
1 改正する要領とポイント
(1)職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)の一部を改正する要領(平成元年10月1日要領第7号)
ア 職場環境改善計画の作成に当たりメンタルヘルス対策促進員の助言等から専門家による助言等に変更した。(職場環境改善計画助成金支給要領(建設現場コース)(以下「要領」という。)第3条第5号)
イ 専門家の定義を見直し、「建設業で安全管理業務に従事した経験を3年以上有する労働安全コンサルタントまたは労働安全衛生法第15条第1項に規定されている統括安全衛生責任者の経験を3年以上有する者であって、一定の研修を修了した者」を加えた。(要領第2条第6号)
ウ 助成対象を機器・設備購入(リース等含)費用(上限50,000円)から、指導費用(上限100,000円)に、支給回数を同一年度同一県内の建設会社に最大2回から、1回限りに変更した。(産業保健活動総合支援事業実施要領第5条第3項第2号)
エ 支給申請時の提出書類に「ストレスチェック実施後の集団分析結果(写)」を加えた。(要領第4条第5号)
2 施 行 日 令和元年10月1日
3 留 意 点 要領第2条第6号②中「一定の研修」は、「令和元年10月1日付労働衛生課産業保健支援室長事務連絡「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)の助成対象の変更等について」「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)に関する専門家の要件等について」で厚生労働省が定める研修を指す。
※職場環境改善助成金(建設現場コース)に関する専門家の要件等について
科目 |
範囲 |
時間 |
労働者の健康管理 |
・労働衛生関係法令
・職場の労働衛生管理体制
・産業医等産業保健スタッフの役割と職務
・労働者の健康管理の基本的考え方
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45分以上
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事業場におけるメンタルヘルス対策 |
・事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方
・職場のストレス要因と職場環境の改善
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45分以上 |
建設現場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者の集団に対する支援の方法 |
・職場における健康教育の知識と技法職場における健康教育の知識と技法 ・職場における集団への支援の知識と技法職場における集団への支援の知識と技 |
60分以上 |
建設現場の特性を踏まえたメンタルヘルス対策 |
・特定元方事業者が、その請負人及びその労働者のメメンタルヘルスの確保のために果たすべき役割
・特定元方事業者の労働者と請負人の労働者が混在する作業場におけるメンタルヘルス対策
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60分以上 |