障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります【熊本労働局】 |
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害
者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。
○法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現 行 |
平成30年4月1日以降 |
|
民間企業 | 2.0% ⇒ |
2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% ⇒ |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% ⇒ |
2.4% |
※今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
○あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法を、以下のように見直します。
精神障害者である短時間労働者であって、
雇入れから3年以内の方 又は
精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
平成35年3月31日までに、雇入れられ、
精神障害者保健福祉手帳を取得した方
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。
↓
雇用率算定方法
(対象者1人につき)
0.5 → 1
※上記の条件を満たしていても対象にならない場合もあります。詳細は、ハローワークにお尋ねください。
詳細【熊本労働局リーフレット(PDFファイル)】 ←クリックしてください