労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
 

治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設について

  

 

 厚生労働省では、平成30年3月5日付け厚生労働省告示第43号「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」により、治療と仕事の両立支援に関する診療報酬として療養・就労両立支援指導料が新設されました。本診療報酬は、がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場に就労しているものに限る。)について、保険医療機関の医師が就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の就労と仕事の両立jに必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行った場合に、6か月に1回に限り算定することができます。

 本診療報酬による評価は、医療機関の主治医と事業場の産業医の連携の下で、がん患者の治療と仕事の両立に向けた支援を充実させることを目指したものであります。

 

  参考資料:「治療と仕事の両立支援に関する診療報酬の新設」(PDFファイル:201KB)