陸上貨物運送業及び商業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進【厚生労働省】 |
現在、陸上貨物運送事業及び商業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害が多発することに加え、外国人労働者の人数が増加していることから、日本人労働者のみならず、外国人労働者を含めて、更なる労働災害防止対策の適切な実施が強く求められています。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第1項及び第2項に基づき、事業者には、労働者を対象として、雇入れ時等における安全衛生教育を適切に実施することが義務づけられていますので、日本人労働者のみならず、外国人労働者を含めて、安全衛生の確保の一環として、確実に安全衛生教育を実施していただくことが必要となります。
今般、厚生労働省では厚生労働省委託事業により、「陸上貨物運送事業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)」及び「商業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語)」を作成されましたので、ご活用いただき外国人労働者に対する安全衛生教育の推進を図られますようお願いいたします。
(上記、厚生労働省ホームページに掲載予定です)