労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
 

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

  

 建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者にその実施を義務付ける等の措置を講じているところです。

 厚生労働省では、今般、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点を下記のとおりまとめられました。

また、あわせて、事前調査を行う者に対する教育等に当たっては、下記にご留意ください。

 

【事前調査を行う者に対する教育等に当たっての主な留意点】

 

1.建築物に二つと同じ建築物はなく、事前調査を行う者は、過去の経験や建築の知識から類推して調査範囲を絞り込むようなことをせず、建築物や石綿含有建材は多様であるという認識の下、調査に臨むべきであること。

 

2.一方で、建築の知識無しに調査を適確に行うことは容易ではなく、事前調査を行う者は、様々な事例の情報入手に努めるなど、自らの能力向上に不断に取り組むべきであること。

 

3.事業者は、事前調査を行う者が関係団体の実施する講習を受講する機会を確保する等、その者の知識・能力等の向上を促進すること。

 

 

【建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点】