「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正について |
平成29年の労働災害発生状況を見ると、労働災害による死亡者数は978人ですが、このうち、202人が道路上における交通事故によるものです。この死亡災害の半数以上が、バス、トラック、タクシー等の事業用自動車を保有する事業場以外の事業場で発生していることを踏まえ、第13次労働災害防止計画においても、バス、トラック、タクシー等の事業者はもとより、それ以外の事業者に対し「交通災害防止のためのガイドライン」(平成20年4月3日付け基発第0403001号)(以下「ガイドライン」という。)に定めた取組の徹底を図るなど、実効ある交通災害防止対策が展開されるよう重点的に取り組むこととしています。
平成30年4月20日に、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第40号)が公布され、ガイドラインの一部を改正されました。
@睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
A乗務開始前の点呼等の実施
B早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成を始めとした、交通労働災害防止対策の推進
に特段のご配慮をいただくようお願いいたします。