「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定【厚生労働省】 |
〜勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を政府として初めて設定〜
厚生労働省では、昨年10月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめました。その「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、閣議決定されましたのでお知らせいたします。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、平成27年7月に初めて策定されましたが、約3年を目途に、大綱に基づく対策の推進状況等を踏まえて見直すこととなっていました。
<新大綱 5つのポイント>
1.新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「過労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標など新たな3つの分野の数値目標を掲げたこと。
(1)現行 週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%以下(2020年まで)
【状況】2014年:8.5%→2017年:7.7%
↓
変更 週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%以下(2020年まで)
なお、特に長時間労働が懸念される週労働時間40時間以上の雇用者の労働時間
の実情を踏まえつつ、この目標の達成に向けた取組を推進する。
※2017年:週40時間の雇用者のうち週60時間以上労働した者の割合は12.1%
(2)新規 勤務間インターバル制度(2020年まで)
労働者30人以上の企業のうち、
【目標1】「制度を知らない」と回答する企業比率を20%未満とする。
【目標2】制度の導入企業割合を10%以上とする。
(3)現行 年次有給休暇取得率を70%以上(2020年まで)
↓
変更 年次有給休暇取得率を70%以上(2020年まで)
特に年次有給休暇の取得日数0日の者の解消に向けた取組を推進する。
※正社員の年休取得日数0日:16.1%(2011年)
(4)現行 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(2017年まで)
【状況】2013年:60.7%→2016年:56.6%
↓
変更 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする(2022年まで)。
(5)新規 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先
がある労働者の割合を90%以上とする(2022年まで)。
※2016年:71.2%
(6)新規 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%
以上とする(2022年まで)。
※2016年:37.1%
2.「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記。
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
(2)過重労働による健康障害の防止対策、
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
3.調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。
4.勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について新たに記載したこと。
5.職場のパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました【厚生労働省】