○概要:事業者が、両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
1企業当たり、200,000円を1回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
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○概要:事業者が、両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
1企業当たり、200,000円を1回限り
手引・支給要領・申請様式・Q&A等
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○概要:派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。
1. ストレスチェック後の面接指導を実施する医師と契約し、ストレスチェック(年1回)を行った場合、1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給
2.上記1.のストレスチェック後に面接指導等医師による活動を受けた場合、1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
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○概要:事業者の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成(※)し、計画に基づきメンタルヘルス対策を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
(※)労働者数50人未満の小規模事業場又は企業が保有する全ての事業場の労働者数が50人未満の場合は、心の健康づくり計画を作成することなく、ストレスチェック実施計画の作成だけでも助成金の対象になります。
※1企業又は1個人事業主当たり100,000円を将来にわたり1回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
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【産業医コース】
○概要:小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けられる制度です。
1事業場当たり、100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
【保健師コース】
○概要:小規模事業場が平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業保健活動を実施した場合に費用の助成を受けられる制度です。
1事業場当たり、100,000円を上限(6か月ごと)とし、将来にわたり2回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
【直接健康相談環境整備コース】
○概要:小規模事業場が、@産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約 A保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約 のいずれかの契約に、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。
1事業場当たり、6か月ごとに100,000円を一律支給。ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等 |
【事業場コース(旧Aコース)】
○概要:事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受 けられる制度です。
1事業場当たり100,000円を上限に 、将来にわたり1回限り
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
【建設現場コース】
※令和元年10月から運用を変更します
○概要:建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき職場環境の改善を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
1建設現場当たり機器・設備購入(リースやレンタルを含む。)に係る費用について、50,000円を上限に1回限り。
手引き・支給要領・申請様式・Q&A等
※職場環境改善計画助成金(Aコース)並びに(Bコース)は6月30日をもって廃止となりました。 |