2019年11月アーカイブ

 わかっているのにやめられない ~それって依存症かも~

 

 

『アルコールや薬物、ギャンブルなどを“一度始めると自分の意思ではやめられない”、“毎回、やめようと思っているのに、気が付けばやり続けてしまう”それは「依存症」という「病気」かもしれません。

依存症は、一般的なイメージでは、“本人の心が弱いから”依存症になったんだ、と思われがちですが、依存症の発症は、ドーパミンという脳内にある快楽物質が重要な役割を担っています。アルコールや薬物、ギャンブルなどの物質や行動によって快楽が、得られます。そして、物質や行動が、繰り返されるうちに脳がその刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになります。その結果、物質や行動が、コントロールできなくなってしまう病気なのです。

また、依存症は、「孤独の病気」とも言われています。例えば、「学校や職場、家庭などとうまくなじめない」といった孤独感や「常にプレッシャーを感じて生きている」、「自分に自信が持てない」などの不安や焦りからアルコールや薬物、ギャンブルなどに頼るようになってしまい、そこから依存症が始まる場合もあります。

さらに、依存症は「否認の病気」とも言われており、「自ら問題を認めない」ため、本人が病気と認識することは困難です。一方、家族はアルコールによる暴力やギャンブルによる借金の尻ぬぐいになどに翻弄され、本人以上に疲弊するケースが多くみられます。

「(家族や知人が)依存症かもしれない」そう思ったら、1人で抱えこまず、また1人で解決しようとせずに、まずは、お近くの「保健所」や「精神保健福祉センター」に御相談ください。

家族や友人など周りの人が、依存症について正しい知識と理解を持ち、当事者の方を早めに治療や支援につなげていくこと。それが依存症を予防し、また回復につなげる大事な一歩です。

【厚生労働省 依存症対策ホームページより】

 

 

もし、自分や大切な職場の仲間が「依存症かも」と思ったときは…ひとりで悩まずにぜひご相談ください。

 

相談機関等や医療提供情報、厚生労働省の取組など 依存症対策【厚生労働省ホームページ】

 

依存症の理解を深めるための普及啓発事業 特設ページ【厚生労働省ホームページ】

 

依存症のリーフレット【PDFファイル】

 

~職場のハラスメント対策シンポジウム開催~

 

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境をつくる気運を盛り上げるため、広報ポスターの作成・掲示、啓発動画の作成など集中的な広報・啓発活動を実施することとされています。

その一環としてシンポジウムを開催され、有識者による基調講演やハラスメント防止に取組んでいる企業の方々によるパネルディスカッションを行われます。
                職場のハラスメント対策シンポジウム
   1 日時
    令和元年12月10日(火)13時30分~16時30分(開場12時45分)
   2 会場
    東京ビッグサイト 会議棟7階 国際会議場 東京都江東区有明3-11-1
       最寄り駅 りんかい線「国際展示場」駅 ゆりかもめ「東京ビックサイト」駅
   3 内容
    (1)基調講演 佐藤 博樹氏 (中央大学ビジネススクール教授)
    (2)パネルディスカッション
       パネラー
       ・河井 孝二氏  (東海大学文化社会学部広報メディア学科教授)
       ・久保村 俊哉氏  (株式会社イトーヨーカドー マネージャー)
       ・多田 記子氏  (ガイディアIOA認定組織オンブス 
                   エーザイ株式会社のオンブズパーソン・社外相談窓口)
       ・柳原 里枝子氏 (株式会社ハートセラピー 代表取締役)
       ファシリテーター
       ・厚生労働省
    (3)厚生労働省よりハラスメント関係法令の説明
   4 お申込み
     以下の応募フォームにてお申込みください。参加は無料です(先着600名)
    11月18日より受付開始 https://evt-entry.com/no-harassment/

別添参考資料はこちら 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」[PDF形式:1.6MB]

 

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です【厚生労働省ホームページ】

 この度のセミナーでは「治療と仕事の両立支援」の具体的な進め方や留意すべきポイント、もたらす効果などについて、企業と医療機関の皆さまにわかりやすくご紹介いたします。ぜひご参加ください。

 

日時
2019年11月28日(木)13:15 ~ (12:30 ~ 受付開始)
定員
200名(入場無料)
会場
くまもと県民交流館パレア
住所
熊本市中央区手取本町8-9
最寄駅
JR熊本駅
アクセス
・市電:JR熊本駅から「水道町」下車(約23分)
・バス:(熊本都市バス・九州産交バス・熊本電鉄バス・熊本バス)
    JR熊本駅から「水道町」バス停で下車(約17分)、または「通町筋」バス停で下車(約15分)
・車:JR熊本駅より約15分
 
 

内容

基調講演 治療と仕事の両立支援に向けて

村本高史氏  サッポロビール株式会社 人事部 プランニング・ディレクター 1987年サッポロビール入社。マーケティング部門と人事部門を交互に経験後、40代は人事部門のグループリーダーを歴任。2009年、44歳の時に頸部食道がんを発症し、放射線治療で寛解。2011年、人事総務部長を務めていた際にがんが再発し、手術で食道を再建すると共に、声帯を含む喉頭を全摘。その後、食道発声法を習得し、話せるようになる。2014年秋以降、創造変革職(専門職)としてコミュニケーション強化等の組織風土改革に取組みつつ、闘病体験や思いを語る「いのちを伝える会」を社内等で開催。現在は社外でも講演等を行う他、厚生労働省「がん対策推進協議会」委員も務めている。

取組事例紹介(企業・医療機関)

白鷺電気工業(株)

(有)一の宮タクシー

熊本労災病院

国保水俣市立総合医療センター

●熊本産業保健総合支援センターからのご案内

 

申し込みチラシ治療と仕事の両立支援ナビ ホームページ

 

当センターでは、11月15日(金)18:00から「口腔がんと術後就労支援」をテーマに研修を開催いたします。

 

1.開催日時:令和元年11月15日(金) 18:00~20:00

2.会場:熊本産業保健総合支援センター(熊本市中央区花畑町9番24号住友生命熊本ビル3階)

3.講師:熊本産業保健総合支援センター 産業保健相談員

     産業医科大学病院 歯科口腔外科 博士 平島 惣一 氏

4.テーマ:『口腔がんと術後就労支援』

       口腔のこと(口腔衛生、就労者の口腔管理)、癌治療における口腔支持療法、

       口腔がん、術後の就労支援の症例

5.定員:25名程度

6.参加費:無料

7.対象者 産業医、産業保健師、衛生管理者、人事労務担当者、産業保健スタッフ等

      その他ご興味がある方も参加可能です。

  ※この研修は日本医師会認定産業医制度指定研修【専門2単位】で申請中です。

 

  案内・申込書(PDFデータ)

 放射線障害防止対策の徹底については、「放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について」(平成29年4月18日付け基安発0418第3号厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知。以下「平成29年安全衛生部長通知」という。)において、放射線測定器を適切な位置で装着した上で、被ばく低減対策に取り組むよう求められております。

 また、令和元年9月24日には、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(以下「検討会」)という。)に係る報告書が取りまとめられたので、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)についても眼の水晶体の等価線量限度などの改正を予定されており、一層の放射線障害防止対策が必要となります。

 このような中で、電離則第8条第1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しなければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、厚生労働省においては、その遵守の徹底を図ってこられたところですが、今般、検討会において現行法令上不均等被ばくの場合には、2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な線量測定が実施されていない事例が散見されることが報告されました。

 

 線量測定についてこのような事案があることを御了知の上で、事業者は労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするよう努めなければならないとする、放射線障害防止の基本原則に則り、法令の遵守を徹底していただきますようお願いいたします。

 

 

1.現在実施している外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第1項に基づき適切な対象者に対して実施しているか確認すること。

 

2.現在実施している外部被ばくによる線量の測定について、電離則第8条第3項に基づき放射線測定器を適切な位置に装着しているか確認すること。

 

3.「リーフレット「医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~」の周知について」」(平成31年2月14日付け厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室事務連絡)に示されたとおり、電離則に基づく対策の遵守徹底及び放射線測定器の適切な装着等の被ばく低減対策について、周知、指導を行うとともに、平成29年安全衛生部長通知にしめされたとおり、放射線業務を現在行っている事業場においては、放射線防護の基本原則である「遮蔽をする。放射線源から距離を取る。作業時間を短くする。」に則り、作業方法及び手順の再確認を行い、必要に応じて、作業方法の見直し、被ばく低減対策等を検討すること。また、労働者から放射線被ばくによる眼の水晶体に係る健康不安の申し出があった場合には、産業医の面接、産業保健総合支援センター、放射線による健康影響の専門家などを活用し、労使間で話し合って対応を検討すること。

 

 

・放射線業務従事者等に対する線量測定量等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について(基安発1101第1号、基安発1101第2号)[PDF形式:393kb]【厚生労働省ホームページ】

 

・医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(リーフレット)[PDF形式:1,133KB]【厚生労働省ホームページ】

 

・放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について(基安発0418第5号)[PDF形式:92KB]【厚生労働省ホームページ

 

 

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