センター紹介
業務のご案内
熊本産業保健総合支援センター案内動画
お知らせ【平成26年度からの新事業体制及び名称変更について
平素は熊本産業保健総合支援センターをご利用頂き誠にありがとうございます。
平成26年4月から熊本産業保健推進連絡事務所の名称が熊本産業保健総合支援センターへ変更になりました。平成26年4月1日より 「産業保健事業」に加え、併設する「メンタルヘルス対策支援センター事業」、県内7カ所の「地域産業保健センター事業」を統合した新たな事業「産業保健活動総合支援事業」を立ち上げました。なお、上記の3事業統合後のサービスは、こちらをご参照下さい。また、産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会報告書については、こちらを参照 してください。
窓口相談、電話・メール相談
産業保健に関する様々の問題について、専門相談員が当センターの窓口または電話などで相談に応じ、解決方法を助言します。尚、平成25年4月より予約制となっておりますので、特に緊急性や専門性を要するものは、 早急に回答できない場合もございます。回答にお時間を頂くケースもあるかとは思いますが、 相談員を中心に問題解決のための最大限の努力をさせていただきますので、予めご了承下さい。
情報の提供
産業保健に関する機器(研修用として)の貸出しを行ないます。(現在図書の貸し出しはおこなっておりません。)
また、産業保健に関する情報を取りまとめた情報誌『産業保健21』を発行しています。
研修
産業保健に関する専門的かつ実践的な研修を実施します。
また、当センター以外の団体が実施する研修について、教育用機材の貸与、講師の紹介などの支援を行ないます。
調査研究
産業保健活動に役立つ調査研究を実施し、その成果を産業保健活動に反映させます。
広報・啓発
職場における産業保健の重要性を事業主に正しく理解していただくため、事業主セミナーでの説明、ホームページ開設、メールマガジンの発行をするなど広報・啓発を行ないます。
助成金の支給
詳細については、トップページの助成金のアイコンをクリックしてください。
センターの概要
調達関係情報
契約業務の適正化に関する取組
労働者健康安全機構では、国における契約業務の適正化に向けた取組を踏まえ、徹底した随意契約の見直しを行い、一般競争入札等へ移行することとしております。
これら見直しの結果等は、機構本部ホームページに掲示しています。
本部ホームページアドレス
http://www.johas.go.jp/tabid/444/Default.aspx
労働者健康安全機構では、引き続き契約締結状況について公表を行い、透明性、公平性の確保に努めてまいります。
また、当施設における平成20年度以降の契約についても、順次、一般競争入札等へ移行してまいります。
なお、入札公告は随時行ってまいりますが、調達に関しご不明な点がございましたら、下記あてお問い合わせください。
◆ 調達に関する総合的な相談窓口
労働者健康安全機構経理部契約課 TEL 044-556-9852
◆ 当施設の調達に関する問い合わせ
熊本産業保健総合支援センター TEL 096-353-5480
入札公告に関する情報
現在、入札に関する情報はございません。
◆現在の契約締結状況
平成26年度以降の契約締結は、福岡産業保健総合支援センターにて実施しております。
http://www.fukuokas.johas.go.jp/contact.html
プライバシーポリシー
独立行政法人労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター(以下「当センター」といいます)はあらゆる範囲のプライバシー保護に最大限の注意を払います。
オンライン上で入手した情報はもちろんのこと、当センターに来所された方から入手した情報や電話等の通信手段により当センターが入手した情報はこのプライバシーポリシーに基づいて適正に管理いたします。
当センターが想定している”情報”とは例えば以下のものが該当します。
- 情報提供者の氏名・勤務先・電話番号・メールアドレス等の個人識別情報 問い合わせ・来所による相談・電子メールによる相談等の個別具体的な内容
- 当センターでは、利用者の皆様から入手した情報を合理的なセキュリティ手段を用いてその漏洩防止に努めております。しかしながら、完全にセキュリティを保証するものではありませんので、あらかじめご了承願います。
利用者の皆様におかれましては、当センターに情報を提供する際には、このプライバシーポリシーについて承諾していただいたものとして取り扱います。
当センターが得た情報は、以下7つの場合に該当する際に利用されます。
- 当センターから情報誌等の配布物を送付する際や事務的な連絡を行う場合
- 当センターの活動状況を外部に報告する際や統計管理上必要な場合
- 当センターが企画・監修する機関誌において相談事例として質問内容及びその回答を掲載する場合
- 当センターによって行われる研修会やセミナーにおいて相談事例の検討を当該研修会等の参加者と行う場合
- 法律の適用を受ける場合や法的効力のある要求(例えば裁判所の命令や警察からの捜査協力要請等)による場合
- 当センターが得た情報の内容が重大な法律違反や自傷・他害を行うことを示唆するもので、かつそのような行為が実行される可能性が極めて高く、なんらかの公的機関による対応を要請するべきであると当センターが判断した場合
- 当センターの権利や財産を保護するために必要な場合
なお、上記1から4の場合において情報を利用する際は、以下の条件を加えて必要以上の情報が用いられることのないように努めます。
1の場合において、当センターからの各種情報提供を希望されない場合は、その旨を当センターに通知ください。当センターは遅滞なく当該情報の利用を停止します。
また、当センターが事務的連絡を行う際に、当センターの名称が第三者に知られると支障のある場合は、あらかじめご指示をいただければ、当センターは当事者間にしかわからない名称を名乗り、関係者以外に知られることのないよう配慮をいたします。
例えば、「○○株式会社の××」という架空の人物を設定することを当事者間であらかじめ取り決めておけば、当センターは連絡時にその名称を使用します。
2の場合で情報を利用する際は、個人識別情報が第三者から特定される可能性のある部分は利用いたしません。
3及び4の場合においては、掲載をしたり事例検討をすることにより情報提供者の個人識別情報が第三者から特定される可能性のある部分は利用いたしません。
また、相談内容・回答の趣旨が変わらない範囲で相談内容に脚色を加え、情報提供者のプライバシーへの配慮をいたします。
加えて、情報提供者への連絡手段が確立されている場合は、利用する際に情報提供者の了解を得た上で利用をいたします。
なお、情報提供者への連絡手段が確立されていない場合は原則として利用しないこととします。
しかし、当センターが必要と認めた場合は、情報提供者のプライバシー保護の観点に充分に配慮した上で情報を利用することがあります。
上記の”連絡手段の確立がされていない場合”に該当する例は以下の場合が考えられます。
- 匿名での相談
- 当センターが、情報提供者へ事務的な連絡をする許可を得ていない場合
当センターへの問い合わせに対する情報提供者への回答について
例えば、当センターへ相談事項などの情報をインターネットやファクシミリを用いて送信をしていただいた際に、当センターが回答をするために使用を許可された連絡手段の指定が不明確であった場合は、当センターは情報提供者への回答をあえて行わないことがあります。
上記の”連絡手段の指定が不明確”な場合に該当する例は、以下の場合が想定されます。
- 情報提供者が”メールにて送信を希望”と指定をしているにもかかわらず、返信すべきメールアドレスの記載がない場合
- 当センターが通知を受けたメールアドレスやファクシミリ番号に誤りがあり、当センターからの回答の送信が正常に完了しない場合
上記のようなときに情報提供者への回答をあえて行わない理由は、当センターが情報提供者に対し、指定と異なる連絡手段を用いて回答をすることで、情報提供者の個人的権利やプライバシーを侵害してしまう可能性があるからです。
なお、当センターの回答が個別の相談案件ではなく、事務的な連絡に過ぎないと判断した場合は、情報提供者の指定と異なる連絡手段を用いて連絡を行うことがあります。
当センターの職員は以下の法律に基づき守秘義務が定められております。また、罰則の適用に関しては当センターの職員を公務に従事する職員(公務員)とみなし、公務員と同様の法律が適用されます。
独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)(抄)
第十条(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第十一条(役員及び職員の地位)
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十二条(罰則)
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
プライバシーポリシーの改訂について
今後、当センターはプライバシーポリシーの全部または一部を改訂することがあります。当センターがプライバシーポリシーの変更を提示した後に当センターへ情報を提供していただいた時点において、変更後のプライバシーポリシーについて承諾していただいたものとして取り扱います。