2020年2月アーカイブ

 

 2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!

 

 パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。

 ※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

 

事業主及び労働者の責務

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されます。

【事業主の責務】

・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること

・その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと

・事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

※取引先等のほかの事業主が雇用する労働者や、休職者も含まれます。

【労働者の責務】

・ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと

・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

 

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)

◇事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

1 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

2 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

4 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること。

◇職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

5 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

6 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)

7 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)

8 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

注1 事実確認ができた場合   注2 事実確認ができなかった場合も同様

◇そのほか併せて講ずべき措置

9 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

 注3 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報を含む。

10  相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止 

 事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。

 

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。【熊本労働局】

 

 新型コロナウイルスの感染が各地域に拡大している状況に鑑み、2月29日(土)の両立支援コーディネーター基礎研修(東京・大阪会場)は開催中止となります。
 なお、受講者には個別にメールを送信されます。

 

 両立支援コーディネーター研修について【独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ】

 

 独立行政法人労働者健康安全機構では、新国立競技場の建設工事において発生した一次下請の労働者の過労死事案を受け、建設工事現場の関係請負事業者を対象として、労働者の健康管理のアドバイスを行う電話相談窓口を設置しておりましたが、工事の終了に伴い、令和2年2月28日(金)をもちまして、終了いたします。 

依存症のリーフレットを掲載

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~わかっているのにやめられない それって依存症化も~

 

 【書式・資料】-【マニュアル・様式・統計等】-【マニュアル・リーフレット】に『依存症のリーフレット』を追加しました。

 

 熊本県内での依存症相談窓口は下記リンクをご覧ください。

 依存症に係る相談【熊本県ホームページ】

 

~個人サンプリング法を適切に実施するための関係事項を一体的に示す~

 

 厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定されました。

 
 労働安全衛生法では、事業者に対し、有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けています。作業環境測定を行う際のデザインとサンプリングとして、個人サンプリング法を選択的に導入することを可能とするため、関係省令等が改正され※3、令和3年4月1日から施行されます。
 
 厚生労働省では、今後、このガイドラインの周知を図るとともに、個人サンプリング法による作業環境測定の選択的な導入について、円滑な施行を図っていきます。
 
※1 作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザインとサンプリング。
※2 労働安全衛生法第65条及び第65条の2において、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けています。
※3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年1月27日厚生労働省令第8号)、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年1月27日厚生労働省告示第18号)。個人サンプリング法に関する部分については令和3年4月1日より施行または適用。

 

 個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン(令和2年2月17日付け基発0217第1号)【厚生労働省ホームページ PDFファイル】

 「個人サンプリング法による作業環境測定及び結果の評価に関するガイドライン」を策定しました【厚生労働省ホームページ】

 2月21日(金)開催の産業保健研修会No.43「食育講座」の講師を熊本労災病院 藤井しのぶ管理栄養士へと変更いたします。

 日時・会場・内容等については変更ございません。

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針が令和2年2月7日に改正されました。

 

 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下「対象物質」という。)又は対象物質を含有する物(対象物質の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「対象物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものです。

 

 対象物質( CAS 登録番号)
 
 この指針において、対象物質( CAS 登録番号)は、 アクリル酸メチル( 96-33-3 )、 アクロレイン( 107-02-8 )、 2-アミノ-4- クロロフェノール( 95-85-2 )、アントラセン 120-12-7 )、 エチルベンゼン (100-41-4) 、 2,3-エポキシ-1-プロパノール( 556-52-5 )、塩化アリル( 107-05-1 )、オルト-フェニレンジアミン及びその塩 95-54-5 ほか)、キノリン及びその塩( 91-22-5 ほか)、 1 -クロロ-2-ニトロベンゼン( 88-73-3 )、クロロホルム( 67-66-3 )、酢酸ビニル( 108-05-4 )、四塩化炭素( 56-23-5 )、1,4-ジオキサン(123-91-1 )、 1,2-ジクロロエタン (別名二塩化エチレン)( 107-06-2 )、1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン( 89-61-2 )、2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン( 611-06-3 )、1,2-ジクロロプロパン( 78-87-5 )、ジクロロメタン (別名二塩化メチレン)(75-09-2) 、 N,N-ジメチルアセトアミド( 127-19-5) 、 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェ イト (別名(別名DDVP)( 62-73-7) 、 N,N-ジメチルホルムアミド( 68-12-2 )、 スチレン( 100-42-5 )、 4-ターシャリ -ブチルカテコール (98-29-3) 、 多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。) 、 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)( 79-34-5)、テトラクロロエチレン (別名パークロルエチレン)(127-18-4 )、1,1,1-トリクロルエタン( 71-55-6 )、 トリクロロエチレン( 79-01-6)、ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)、パラ-ジクロルベンゼン(106-46-7)、パラ-ニトロアニソール(100-17-4)、パラ-ニトロクロルベンゼン(100-00-5)、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物(302-01-2、7803-57-8ほか)、ビフェニル(92-52-4)、2-ブテナール(123-73-9、4170-30-3及び15798-64-8)、1-ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)、1-ブロモブタン(109-65-9)、メタクリル酸2,3-エポキシプロピル(106-91--2)並びにメチルイソブチルケトン(108-10-1)をいう。
 なお、CAS登録番号とは、米国化学会の一部門であるCAS(Chemical Abstracts Service)が運営・管理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号をいい、オルト-フェニレンジアミン及びその塩、キノリン及びその塩並びにヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物については、その代表的なもののみを例示している。
 
 
 

 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について【厚生労働書ホームページ】

 

 

 熊本労働局管内における令和元年の休業4日以上の労働災害は、12月末時点の速報値において、前年同期比で+23件(+1.3%)の1,799件となり、11年ぶりに年間の死傷災害が2,000件を超えた前年を上回る可能性があり、誠に憂慮すべき状況となっており、その内容について被災労働者の年齢別で見てみますと、50歳以上が約55%を占め、特に、60歳以上が被災する割合は年々増加しております。

 また、高齢者の災害の34%は転倒によるものですが、その被災程度を見てみますと、半数以上が休業見込1~3か月となっており、休業見込が3か月以上となるものも10%を超えており、高齢者の労働災害は重篤化が顕著となっています。

 以上から、高齢者の身体的特性(筋力、バランス能力、視力、聴力、ストレス耐性の低下等)に着目した高齢者に対する安全衛生教育の実施や、高齢者の作業を指揮命令する管理者に対する高齢者の身体的特性の理解度を高める教育の実施等によって労働災害防止対策を講じる必要があります。

 今後、人手不足の状態が続く熊本県においては、高齢労働者の活用が不可欠であり、高齢者が安心して働き続けることができる安全な職場環境の形成や、適切な運動による高齢者の健康の確保が必要です。

 事業場においても高齢労働者の労働災害を防止するための安全衛生教育の実施や、周知・啓発をお願いいたします。

 

 

エイジアクション100~ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改善に向けて ~【厚生労働省ホームページ】
高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策-先進企業の取組事例集- (中央労働災害防止協会)【厚生労働省ホームページ】
高年齢者に配慮した交通労働災害防止の手引き(高年齢になっても安全・健康に働くために)【厚生労働省ホームページ】
高年齢労働者の身体的特性の変化による災害リスク低減推進事業に係る調査研究報告書【厚生労働省ホームページ】
高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル~チェックリストと職場改善事項【厚生労働省ホームページ】
高年齢労働者に配慮した職場改善事例(製造業) 【厚生労働省ホームページ】

 

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