2020年3月アーカイブ

 

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアッププログラム(Ver.3.3)が公開されました。

旧プログラム(Ver.2.2)tVer3.0~3.2をご利用の方は不具合が発生する場合がありますので、新プログラム(Ver.3.3)にバージョンアップをお願いいたします。

 

バージョンアップ内容
Ver3.2からVer3.3への変更点

▽実施者用管理ツール

対象画面:①実施管理
[検査実施者]の区分の選択が必須項目になりました。
以下、検査実施者のプルダウン項目
1:事業場専任の産業医
2:事業場所属の医師等
3:外部委託先の医師等

対象画面:④コメント設定
入力できる文字数が増え、1行45文字7行まで設定可能になりました。

対象画面:⑨個人結果出力
1ページの受検者数が50名毎のページ表示になりました。
出力速度の向上の為、一括での出力件数の上限を下記内容に設定いたしました。
 ・プレビュー100件
 ・印刷、PDF保存500件
個人結果レーダーチャート:前回結果を表示しない場合、レーダーチャート凡例の前回を非表示としました。
 

 

~今年は、暑さ指数の実測と衣類の通気性に注目~

 

厚生労働省は、職場における熱中症※1予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
 

●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要


 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行います。令和2年は熱中症予防のためのセミナーを大幅拡充します。
 また、令和2年は、作業場所のWBGT値※2(暑さ指数)を実測して作業に反映させることや、熱がこもりにくい服装にも注意するよう呼びかけます。
 

 

●2019年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)」


 2019年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は790人、うち死亡者数は26人となっています。死傷者数を業種別に見ると、製造業が最も多く、過去10年で初めて建設業より多くなっています。死亡災害については、建設業が10人、製造業と警備業が4人などとなっており、防護服や着ぐるみなど、通気性の悪い衣服を着用していた事例も含まれています。
 また、製造業、商業などでは屋内で作業に従事していて熱中症を発症している事例が多くなっています。

※1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。

※2 WBGT値とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数

 

 令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します【厚生労働省ホームページ】

 

 このガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。

 

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

 ・職場における治療と仕事の両立のためのガイドライン(全体版)令和2年3月改訂版[PDF形式:2,730KB]

 

 

企業・医療機関連携マニュアル

 ・企業・医療機関連携マニュアル(全体版)令和2年3月改訂版[PDF形式:37,615KB]

 ・企業・医療機関連携マニュアル(解説編)[PDF形式:1,552KB]

 

 治療と仕事の両立について【厚生労働省ホームページ】

 

~令和2年度のスローガンを決定。高齢者が安心して安全に働けるようリスクアセスメントの実施などを呼びかけ~

 

 厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。また、令和2年度のスローガンは、「エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減」に決定しました。(※エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。)

 今年で93回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。

 事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力によって、労働災害による被災者数は長期的には減少しており、令和元年については、「死亡者数」、「休業4日以上の死傷者数」(以下「死傷者数」という。)は共に前年を下回る見込みですが、死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は増加傾向にあり、平成30年度より取組期間が始まった、第13次労働災害防止計画における死傷者数の目標(※1)達成に向けては、更なる取組が求められています。
 ※1 死傷者数を 2017 年と比較して、 2022 年までに5%以上減少させる。

 

 厚生労働省では、高年齢労働者の労働災害を防止するため、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン(※3))を策定するとともに、中小企業を支援するエイジフレンドリー補助金を創設し、職場改善の取組を促すこととしています。
これらを踏まえ、令和2年度のスローガンでは、事業者と労働者が一体となって「リスクアセスメント」(※4)を行うことなどにより、高齢者が安心して安全に働ける職場環境を形成することを通じて、すべての働く人の労働災害を防止するよう呼びかけています。
 ※3 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(令和2年3月16日発表)
 ※4 事業場における危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順
 
 厚生労働省では、7月1日(水)から7日(火)までを「全国安全週間」、6月1日(月)から30日(火)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を行っていきます。

 

 令和2年度「全国安全週間」を7月に実施【厚生労働省ホームページ】

 

 厚生労働省ホームページの偽サイトにご注意ください-厚生労働省

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03835.html

 

 

 現在、厚生労働省ホームページになりすました偽のホームページが開設され、新型コロナウイルスの政府の対応等に関連するかのような情報を掲載し、閲覧を誘導しているものが見つかっています。アクセスすると被害を受ける可能性がありますので、ご注意ください。

 

 厚生労働省のホームページアドレスは、

 http://www.mhlw.go.jp/ です。

  

 厚生労働省ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。

 厚生労働省ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「国民の皆様の声」より連絡お願いします。

 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail/

 

 

 

 厚生労働省で開催している「化学物質のリスク評価検討会」において、詳細リスク評価対象物質3物質及び初期リスク評価対象物質16物質の計19物質(以下、「対象物質」という。)についてリスク評価が行われ、その結果が「2019年度化学物質のリスク評価検討会報告書」として取りまとめられるとともに、厚生労働省Webサイトにおいて公表されました。(参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10072.html)

つきましては、今般のリスク評価の結果を踏まえ、対象物質に係る労働者の健康障害防止対策を下記のとおり取りまとめられましたので、お知らせいたします。

 

 1 詳細リスク評価結果

(1)経気道ばく露防止のリスクが高く、健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質(2物質)

 No.81 塩化アリル

 No.84 アセトニトリル

 本物質については、経皮吸収が指摘されていることから、経皮吸収に関する知見や保護具等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含めて詳細リスク評価を確定させることとしている。 

 他方、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、本物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通して、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクが高いと判定され、これに対応する健康障害防止措置の検討が必要と結論されたことから、本物質については、今後、経気道ばく露に対応する健康障害防止措置の検討を行うこととしているところである。

 しかしながら、本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する健康障害防止措置の検討結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第57条の3第1項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査(以下「化学物質のリスクアセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

(2)経気道ばく露 について、作業工程に共通して高いリスクが認められるものではないが、揮発性が高いことに注意が必要と判定 された物質(1物質)

  No.79 クロロメタン(別名塩化メチル)

 本物質については、経皮吸収が指摘されていることから、経皮吸収に関する知見や保護具等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含めて詳細リスク評価を確定させることとしている。

 今般、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、本物質を 製造し又は取り扱う事業場 において、作業工程に共通して高いばく露があるわけではなく、直ちに健康障害防止措置の検討が必要となるような高いリスクが認められるものではないが、本物質が容易に気化し、高濃度になりやすい物質であることには注意が必要であると判定された。

 本物質は有害性の高い物質であることから、今後実施する経皮吸収の観点も含めた詳細リスク評価の確定を待たず、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

 2 初期リスク評価

(1) 経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定され、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質( 8物質)

  No.104 2-クロロフェノール

  No.105 メタクリル酸メチル

  No.106 2-ブテナール

  No.110 しよう脳

  No.111 チオ尿素

  No.112 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

 No.113 1-ブロモプロパン

 No.116 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル

 本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定されたことから、 ばく露の高い要因等を明らかにするため、 さらに 詳細なリスク評価を行うことを予定している。

 しかしながら、 本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する 詳細リスク評価の結果を 待たず、速やかに 化学物質のリスクアセスメント(ただし、メタクリル酸2,3-エポキシプロピルについては、安衛法第 57条の 2における通知対象物に該当しないことから、安衛法第 28条の2第1項の規定に基づく危険性又は有害性の調査に代える。)を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

(2)経気道ばく露のリスク は低いと判定 された ものの、経皮吸収のおそれが指摘されている 物質1物質)

  No.115 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸

 本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクは低いと判定されたが、 経皮吸収が指摘されていることから、 詳細リスク評価を行い、 経皮吸収に関する知見の収集や保護具の使用等作業実態のデータを積み重ねた上で、経皮吸収の観点も含め、リスク評価を確定させることを予定している。

 しかしながら、 本物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、今後実施する 詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに 化学物質のリスクアセスメント を行い、その結果に基づいて安衛則第 576条、第 577条、第 593条、第 594条等の規定に基づく措置を講ずることにより 、 リスクの低減に取り組むこと。

(3)経気道ばく露のリスク は低いと判定 され 、かつ経皮吸収のおそれの指摘もない物質(7物質)

  No.101 ジボラン

  No.102 アセチルサリチル酸(別名アスピリン)

  No.103 塩化ホスホリル

  No.107 トリクロロ酢酸

  No.108 ニッケル(金属及び合金)

  No.109 イソホロン

  No.114 エチリデンノルボルネン

 本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクは低いと判定された。

 しかしながら、本物質は有害性の高い物質であることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

 別紙1:2019年度リスク評価対象物質【PDF形式:897KB】

 2019年度化学物質のリスク評価検討会報告書【厚生労働省ホームページ】

 

 

~高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを~

 

 厚生労働省は、令和2年3月16日、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン。以下「ガイドライン」という。)を公表されました。

 

  ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。

 
 厚生労働省は、今後、ガイドラインの普及のための周知セミナーや関係機関・団体による中小企業に対する個別コンサルティング、中小企業事業者に対する補助事業(エイジフレンドリー補助金(競争的間接補助金))などの各種支援によって、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりを推進していきます。
 
※エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する言葉で、WHOや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。
 
■ガイドラインのポイント

● 事業者に求められる取組
 高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める
 
【具体的な取組】
(1)安全衛生管理体制の確立等
 経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定するとともに、高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施
(2)職場環境の改善
 照度の確保、段差の解消、補助機器の導入等、身体機能の低下を補う設備・装置の導入などのハード面の対策とともに、勤務形態等の工夫、ゆとりのある作業スピード等、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理などのソフト面の対策も実施
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
 健康診断や体力チェックにより、事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の健康や体力の状況を客観的に把握
(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
 健康診断や体力チェックにより把握した個々の高年齢労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務をマッチングするとともに、集団及び個々の高年齢労働者を対象に身体機能の維持向上に取り組む
(5)安全衛生教育
 十分な時間をかけ、写真や図、映像等文字以外の情報も活用した教育を実施するとともに、再雇用や再就職等で経験のない業種や業務に従事する高年齢労働者には、特に丁寧な教育訓練を実施
 
● 労働者に求められる取組
 事業者が実施する労働災害防止対策の取組に協力するとともに、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むよう努める
 【具体的な取組】
・健康診断等による健康や体力の状況の客観的な把握と維持管理
・日常的な運動、食習慣の改善等による体力の維持と生活習慣の改善
 
● 国・関係団体等による支援の活用
 事業者は労働災害防止対策に取り組むに当たり、国、関係団体等による支援策を効果的に活用することが望ましい。
・個別事業場に対するコンサルティング等の活用
・エイジフレンドリー補助金等の支援策の活用
 

 

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を公表します【厚生労働省ホームページ】

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン 概要【厚生労働省ホームページ】

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」報告書が公表されました
 

~エイジフレンドリーな職場の実現に向けて~

 

 人生100年時代を迎え、高齢者から若者まですべての人が元気に活躍でき、安心して暮らせる社会づくりが必要とされています。今後、60歳以上の雇用が一層進むものと予測される中、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合は26%(平成30年)で増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、この有識者会議は、高年齢労働者の安全と健康に関して幅広く検討するため、令和元年8月から同年12月までに5回にわたり開催したものです。

 厚生労働省はこの報告書を踏まえ、今年度中に高年齢労働者の安全と健康の確保に関するガイドラインを策定し、次年度に向けてその普及促進を図っていきます。併せて、令和2年度からは、ガイドラインに沿って高齢者の安全・健康の確保に取り組む中小企業への助成(競争的補助金)を実施する予定です。

 

■報告書のポイントと項目

〇今後に向けた課題と対応の方向性

・働く高齢者についても就業構造のサービス化、ホワイトカラー化が進展していく中で、様々な現業部門の安全衛生対策とともに、管理・事務部門の対策も重要

・経験のない異なる業種、業務に転換(キャリアチェンジ)して就労し、業務に不慣れな高齢者が多くなることに留意

・働く高齢者に特有の特徴や課題に対応していくことが重要。その際、フレイルやロコモティブシンドロームといった高齢期に現れてくる特徴も考慮が必要。その他、病気の治療と仕事の両立支援の視点を取り入れることも必要

・働く高齢者に体力や健康状態が低下するという課題があるとしても、労働者が体力や健康の維持改善に努め、事業者が取組を進めることで、安心して安全に働くことが可能

 
〇高齢者が働きやすい職場環境の実現のために(ガイドラインに盛り込むべき事項)

・高齢者が働きやすい職場環境を実現するため、労使の取組を促進するためのガイドラインを取りまとめることが適当

・各事業者においてガイドラインを参考として、事業場の実情に応じた実施可能な取組を進めるよう期待

(1)事業者に求められる事項
 ①全般的事項

経営トップによる方針表明・体制整備や危険源の特定等のリスクアセスメントの実施

 ②職場環境の改善

身体機能の低下を補う設備・装置の導入等(主としてハード面)や働く高齢者の特性を考慮した作業管理等(主としてソフト面)の改善

 ③働く高齢者の健康や体力の状況の把握

健康診断や体力チェックの実施による働く高齢者の健康状態の把握等

 ④働く高齢者の健康や体力の状況に応じた対応

高齢者個人ごとの健康や体力の状況を踏まえて状況に応じた業務の提供

 ⑤安全衛生教育

経験のない業種、業務に従事する高齢者に対し、特に丁寧な教育訓練

(2)労働者に求められる事項

自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組む

 

〇国、関係団体等による支援

ガイドラインの普及に向けた広報や、個別事業場に対するコンサルティング、中小事業場における取組の支援(助成金等)

〇地域で取り組まれている健康づくりや健康保険の保険者との連携

生涯を通じた継続的かつ包括的な保健事業を展開するため職域保健と地域保健の連携を推進(地域・職域連携推進協議会)

 

 

 

「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議」の報告書を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

治療と仕事の両立支援ポータルサイトに、今月の現場から(保健師コラムリレー):を追加掲載されました。

 

「今月の現場から(保健師コラムリレー)」【治療と仕事の両立支援ポータルサイト】

 

女優・のんさんを起用した職場における働く人の健康づくりを応援するWEB動画が好評!

 

「産業保健総合支援センター」「地域産業保健センター」

取り組みPR動画ダイジェスト版

2020年3月1日(日)より順次全国配信

 

 独立行政法人 労働者健康安全機構(本部:神奈川県川崎市)は、産業保健活動の活性化とこれまで以上の認知度向上を図るため、女優の「のん」さんを起用した産業保健総合支援センターと地域産業保健センターに関するPR 動画を全国主要駅サイネージ及びトレインチャンネルで2020 年3 月1 日(日)より順次全国配信します。

 

 独立行政法人 労働者健康安全機構は、当機構法(平成14 年法律第171 号)に基づいて設立された、厚生労働省が所管する法人です。「勤労者医療の充実」「勤労者の安全向上」「産業保健の強化」の3 つの理念に基づき、労働者の健康と安全の確保、福祉の増進に向けた取り組みを行っています。
 現在、産業保健活動総合支援事業の広報活動として女優の「のん」さんを起用し、産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターのPR 動画をホームページ上で公開しています。今回、さらなる産業保健活動の活性化とこれまで以上の認知度向上を図る目的で、ショートバージョン動画を制作し、全国の主要駅に配置されたデジタルサイネージとトレインチャンネルで配信します。職場における働く人の「こころ」と「からだ」の健康づくりに関する取り組み方のご相談はぜひ、全国の産業保健総合支援センターをご活用ください。
 
 

令和2年度上半期(4~9月)両立支援コーディネーター基礎研修の日程が掲載されております。

 

 ・東京会場  5月8日(金) 9:00 ~ 17:30

 ・東京会場  5月9日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・秋田会場  5月30日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・神奈川会場 6月26日(金) 9:00 ~ 17:30

 ・神奈川会場 6月27日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・福岡会場  7月4日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・岩手会場  7月11日(土) 9:45 ~ 18:15

 ・新潟会場  7月11日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・香川会場  7月31日(金) 9:00 ~ 17:30

 ・島根会場  8月1日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・広島会場  8月2日(日) 9:00 ~ 17:30

 ・福島会場  8月8日(土) 9:00 ~ 17:30

 ・愛知会場  8月29日(土) 8:55 ~ 17:30

 ・宮城会場  9月5日(土) 10:00 ~ 18:30

 ・長野会場  9月5日(土) 9:30 ~ 18:30

 ・福井会場  9月18日(木) 9:30 ~ 18:00

 ・兵庫会場  9月25日(金) 9:00 ~ 17:30

 

両立支援コーディネーター研修について【独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ】

 

3月は「自殺対策強化月間」です。

 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題です。このような、基本認識の下、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と連携を図り、総合的に推進していきます。

 

令和元年度自殺対策強化月間の主な取組みについて【厚生労働省ホームページ】

悩みを抱えている方へ

 

 新型コロナウイルスの感染が各地域に拡大している状況に鑑み、令和2年3月5日(木)(阿蘇会場)の産業医向け面接方法研修会は開催延期とさせていただきます。

 

また、日程等は改めてご案内いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

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