2020年4月アーカイブ

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号。以下「改正政令」という。)、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)及び作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号。以下「改正告示」という。)が、令和2年4月22日に公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されます。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりです。

 

1 改正政令の概要

(1)特定化学物質の追加

 特定化学物質(第2類物質)に、「溶接ヒューム」を追加するとともに、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の「(塩基性酸化マンガンを除く。)」を削除したこと。この結果、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る作業又は業務について、新たに作業主任者の選任(法第14条関係)、作業環境測定の実施(法第65条関係。塩基性酸化マンガンに係る業務に限る。)及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施(法第66条第2項前段関係)が必要となること。

 

(2)溶接ヒュームに係る作業環境測定の適用除外

特定化学物質(第2類物質)に適用される規制のうち、作業環境測定を行うべき作業場については、溶接ヒュームに係る作業を行う屋内作業場を除いたこと。

 

 

2 改正省令の概要

(1)特化則(溶接ヒュームへのばく露防止)関係

ア  金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じることを義務付けたこと。

 

イ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定することを義務付けたこと。

 

ウ イによる空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じることを義務付けたこと。

 

エ ウの措置を講じたときは、その効果を確認するため、イの作業場について、イの測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定することを義務付けたこと。

 

オ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けたこと。

 

カ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業場についてのイ及びエによる空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けたこと。

 

キ カの呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに1回、定期に、カの呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を3年間保存することを義務付けたこと。

 

ク イ又はエによる測定を行ったときは、その都度、必要な事項を記録し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業を行わなくなった日から起算して3年を経過する日まで保存することを義務付けたこと。

 

ケ 金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除することを義務付けたこと。

 

コ 事業者からオ又はカの呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用することを労働者に義務付けたこと。

 

 

(2)特化則(健康診断)関係

 金属アーク溶接等作業に係る業務に従事する労働者について、雇入れ又は当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断の実施を義務付けたこと。さらに、健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものについては、医師による追加の健康診断の実施を義務付けたこと。

 

 

3 改正告示の概要

(1)評価基準関係

 管理濃度に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その管理濃度を「マンガンとして0.05mg/m3」に引き下げたこと。

 

(2)特化則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)関係

 局所排気装置の具備すべき性能に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その抑制濃度を「マンガンとして0.05mg/m3」に引き下げたこと。

 

(3)測定基準関係

 個人サンプリング法(作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング)による作業環境測定の対象となる「低管理濃度特定化学物質」に「マンガン及びその化合物」を追加したこと。また、特定化学物質の濃度の測定方法等に係る「物の種類」について、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」を「マンガン及びその化合物」に改めるとともに、その試料採取方法について、測定基準第2条第2項の規定による要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集法としたこと。

 

 

4 施行日、準備行為及び経過措置

ア 改正政令、改正省令及び改正告示は、令和3年4月1日に施行することとしたこと。

 

イ 改正政令については、改正後の令第6条第18号に掲げる作業(改正前の令第6条第18号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、令和4年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しないこととしたこと。

 

ウ 改正省令の3(1)イの適用については、事業者は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、厚生労働大臣の定めるところにより、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならないこととしたこと。

 

エ 改正省令の3(1)イの屋内作業場については、令和4年3月31日までの間は、改正省令3(1)ウ、エ、カからクまで及びコ(3(1)カの呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)は、適用しないこととしたこと。

 

オ その他所要の経過措置を改正省令及び改正告示に設けることとしたこと。

 

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症のまん延とその対策の影響を受けて、仕事や生活に不安やストレスを感じている方も少なくないと思います。
 「こころの耳」では、新型コロナウイルス感染症に関連した情報や相談窓口などをご紹介しています。
 みなさまの心の安定に少しでもお役にたてればと思います。

 

[コンテンツ]

 

新型コロナウイルス感染症対策(こころのケア)【こころの耳ホームページ】

こころの耳ホームページ

 

 

 建設業における死亡災害発生状況は、令和元年の死亡者数(3月9日速報)が平成30年より46人減少し260人であるものの、全産業の死亡者数790人のうち32.9%を占めており、死亡災害発生状況を業種別に見ると、依然として建設業の占める割合が高い水準にあることから、建設業について、なお一層の労働災害防止対策を推進することが求められています。

 厚生労働省では、従前より、労働安全衛生法令に基づく対策の徹底、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(建設職人基本法)に基づく措置の的確な実施、自主的な安全衛生活動の促進等を図ることにより、建設業における安全衛生対策を推進されてきたところです。

 今般、第13次労働災害防止計画(平成30年2月28日厚生労働省策定、平成30年3月19日公示)における計画期間(2018年4月から2023年3月までの5年間)の3年度目である令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について、定められましたので、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分に御配慮された上で、引き続き、建設業の安全衛生対策の推進にご尽力いただきますようお願いいたします。

 

 令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

 

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。

 

 このため、厚生労働省では「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発0317008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進されてきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限制限について、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、通達の一部を改正されました。

 

下記リンクから「過重労働による健康障害防止のための総合対策」及び「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」ご覧いただくことができます。

 

 ・「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」新旧対照表

 

 ・「過重労働による健康障害防止のための総合対策」

 

 ・「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」

 

 ・「過重労働による健康障害防止を防ぐために」リーフレット

 

1 地域産業保健センターの活動について

 熊本産業保健総合支援センターでは、新型コロナウイルス感染症拡大の状況から、地域産業保健センター事業の運営について下記のとおりお知らせいたします。

(1)事業場訪問について

 新規の予約については、現在延期させていただいております。お受けできる状況になりましたら、改めてご案内いたします。

(2)医師の意見聴取の実施について

 主として、郵送及び電話での対応を行うことといたします。健康診断結果票等の郵送につきましては、簡易書留またはレターパックプラスをご利用ください。また、返信用封筒(簡易書留またはレターパックプラス)を併せてご準備くださいますようお願いいたします。

(3) 面接指導の実施について

 各地域窓口との個別対応となります。実施する場合には、対象者及び関係者はマスク着用のうえ、手指消毒を実施し、感染症対策に最大限の留意を行うようお願いいたします。

 

2 有明地域産業保健センターが移転しました

 有明地域産業保健センターは令和2年度から下記住所となります。

 

 新住所 〒865-0005 熊本県玉名市玉名2186 玉名郡市医師会内

 電話番号及びFAX番号は変更ございません。

 地域産業保健センター(地域窓口)

 

3 令和2年度地域産業保健センター事業における利用申込書を変更いたしました

 今後ご利用申込いただく場合には、新しい利用申込書をホームページに掲載しておりますので、こちらにてお申し込みください。

 利用申込書

 

 

 

 「治療と仕事の両立支援ナビ」に、2019年11月28日(木)にくまもと県民交流館パレアで開催された「治療と仕事の両立支援シンポジウム」の詳細動画が掲載されました。

 

 当日会場にお越しいただけなかった方も是非ご覧ください。

 

内容

  • 基調講演 治療と仕事の両立支援に向けて 村本高史氏 サッポロビール株式会社
  • 取組事例紹介(企業・医療機関) 原之園淳子氏 白鷺電気工業株式会社
  • 取組事例紹介(企業・医療機関) 伊藤敏郎氏 肥後交通グループ有限会社一の宮タクシー
  • 取組事例紹介(企業・医療機関) 椛谷豊氏 熊本労災病院
  • 取組事例紹介(企業・医療機関) 川本哲朗氏 国保水俣市立総合医療センター
  • 対応機関取組事例紹介  土山洋之 熊本産業保健総合支援センター
  • 登壇者によるパネルディスカッション

 

2019年度「治療と仕事の両立支援」シンポジウム/セミナー 開催場所一覧【治療と仕事の両立支援ナビ】

 

 

 各事業場の治療と仕事の両立支援取組事例が掲載されました。

 

 今回、2019年11月28日(木)に熊本県で開催された「治療と仕事の両立支援シンポジウム」において取組事例紹介として発表されました白鷺電気工業株式会社様の取組事例についても掲載されております。

 

 両立支援の取組み事例【治療と仕事の両立支援ナビ】

 

治療と仕事の両立支援ナビに「診療報酬」について掲載されました。

 

療養・就労両立支援指導料

  • 企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価するものです。
  • また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合についても評価されます。

 対象疾患 がん、脳卒中、肝疾患、指定難病

 

初回:800点

  1. 患者と事業者が共同で勤務情報提供書を作成する

  2. 勤務情報提供書を主治医に提出する

  3. 患者に療養上必要な指導を実施する

  4. 主治医が企業に対して診療情報を提供する(AもしくはBによる)A) 患者の勤務する事業場の産業医等に対して、就労と治療の両立に必要な情報を記載した文書の提供を行う。 B) 当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と治療の両立に必要なことを説明する。 ※産業医等:産業医、保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者

 

2回目以降:400点

  1. 診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を実施する ※初回を算定した月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する

 

相談支援加算:50点

  • 患者に対して、看護師または社会福祉士が相談支援を行った場合について評価

  • 両立支援コーディネーター研修を修了した看護師または社会福祉士を配置する

 

「診療報酬」について【治療と仕事の両立支援ナビホームページ】

 

 

 林業における死亡災害発生状況において、令和元年度の死亡者数(2月7日速報)は平成30年より2人増加し、33人となっており、また、林業における労働災害発生率は、他産業と比較し高い水準にあることから、なお一層の労働災害防止対策を推進することが強く求められています。

 厚生労働省では、従前より、労働安瀬寧製法令に基づく対策の徹底、自主的な安全衛生活動の促進等を図られるとともに、平成31年に改正された労働安全衛生規則に基づき、伐木、かかり木の処理及び造材の作業による危険等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について遵守を徹底することにより、林業における安全対策を推進されてきたところです。

 今般、第13次労働災害防止計画(平成30年2月28日厚生労働省制定、平成30年3月19日公示)における計画期間(2018年4月から2023年3月までの5年間)の3年度目である令和2年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項について定められましたので、林業の安全対策の推進にご配慮いただきますようお願いいたします。

 

 令和2年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項

 1 労働安全衛生法令の遵守の徹底

 2 伐木ガイドライン等の普及・定着

 3 チェーンソーによる伐木等作業に係る安全対策講習会の開催

 4 能力向上教育等安全衛生教育の推進

 5 林野庁との連携の強化

 6 林業・木材製造業労働災害防止協会等との連携の強化

 

 令和2年度における林業の安全対策の推進について[R2.3.19(通達)]【厚生労働省ホームページ】

 

【概要】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正【厚生労働省ホームページ】

 

【概要】林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン【厚生労働省ホームページ】 

 

伐木作業・林業における安全対策【厚生労働省ホームページ】

 

 

 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。

 

 今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について、所要の改正が行われ、令和2年7月1日から施行となります。

 

改正の内容及び留意事項

1 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)

  (安衛則様式第8号(1)及び様式第9号(1)関係)

 

2 有機則の一部改正(改正省令第2条関係)

 (1)有機溶剤に係る特殊健康診断の項目(有機則第29条関係)

 (2)特殊健康診断の結果の記録及びその保存(有機則様式第3号関係)

 

3 鉛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 (鉛則第53条関係)(鉛則様式第2号関係)

 

4 四アルキル則の一部改正(改正省令第4条関係)

 (四アルキル則第22条関係)(四アルキル則様式第3号関係)

5 特化則の一部改正(改正省令第5条関係)

 (特化則別表第3(いわゆる「一次健康診断」)及び別表第4(いわゆる「二次健康診断」)関係)

 

6 施行期日 (改正省令附則第1条関係)

 改正省令は、令和2年7月1日から施行とすることとしたこと。

 

7 経過措置(改正省令附則第2条及び第3条関係)

  

各詳細については下記リンク先をご参照ください。

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年3月3日厚生労働省令第20号)(PDF,1665KB) 【厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課】 

 

 

 熊本労働局ホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け)」が掲載されました。

 

 Q1 施設運営に携わる労働者の感染防止を図るため、施設の組織運営の観点から配慮すべき点を教えてください。

 Q2 施設運営に携わる労働者に対して、感染防止対策について指導を行う際に配慮すべき点を教えてください。

 Q3 施設運営に携わる労働者が風邪症状を呈した場合には、どのように対応したらよいでしょうか。

 Q4 施設運営に携わる労働者がPCR検査陽性となった場合に備えて、準備しておくことはありますか。

 Q5 施設運営に携わる労働者に対して、労働条件の面から配慮することはありますか。

 

 

 「軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け」Q&A 【熊本労働局ホームページ】

 

 新型コロナウイルス感染症関連特別ページ【熊本労働局ホームページ】

 

 

 事業場における労働者の健康の保持増進については、昭和63年に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)を策定し、指針に沿った取組が普及されてきたところです。

 一方で、指針策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していく中で、事業場における健康保持増進対策についても見直しを図るため、検討を行われてきました。

 その結果、事業場における健康保持増進措置をより推進する観点から、指針の改正が行われ、令和2年4月1日から適用されることとなりました。

 改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、ご協力をお願いいたします。

 

 1 改正のポイント

(1)従来の労働者「個人」から「集団」への健康保持増進措置の視点を強化

 以前の指針では健康測定の結果、生活習慣上の課題を有する労働者を主な対象として、運動指導や保健指導等を実施する視点が強い内容となっている。

 今回の改正では、幅広い労働者の健康保持増進が促進されるように、直ちに生活習慣上の課題が見当たらない労働者も対象に含まれ、一定の集団に対して活動を推進できるように「ポピュレーションアプローチ」の視点を強化する。

(2)事業場の特性等に合った健康保持増進措置への見直し

 以前の健康保持増進措置は、①健康測定(生活状況調査、医学的検査等)、②産業医等による指導票の作成、③個人の状況に応じた運動指導、保健指導等を各専門家より実施という流れで構成されており、定型的な内容を示している。しかし、事業場がこの内容に取り組むことは時間や費用等の観点からハードルが高く、結果的に浸透していない。

 今回の改正では、事業場の規模や事業等の特性に応じて健康保持増進措置の内容を検討し、実施できるように見直された。

(3)健康保持増進措置の内容を規定する指針から、取組方法を規定する指針への見直し

 (2)のとおり、健康保持増進措置を事業場の特性等に応じて実施できるものとする一方、事業羽状で健康保持増進対策を推進するにあたっては指針に基づく進め方(PDCAサイクル)に沿って確実に実施することを求めるものとする。

 以前の指針では、健康保持増進対策の推進に関して、事業者の表明や目標の設定等の進め方に関する言及はあるものの、各項目については具体的な記載となっていない。今回の改正では、指針に基づく措置内容について柔軟化する一方、PDCAの各段階で事業場で取り組むべき項目を明確にし、事業場が健康保持増進対策に取り組むための進め方を規定する指針へ見直す。

 

 2 適用日 令和2年4月1日

 

 第128回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)【厚生労働省ホームページ】

 資料4 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正について【厚生労働省ホームページ】

 参考資料2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針新旧対照表【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

 

 両立支援コーディネーター基礎研修(東京会場)5月8日(金)、5月9日(土)両日とも開催中止となりましたので、お知らせいたします。

 他会場においては、新型コロナウイルス感染症収束の状況を踏まえ、決定次第公表されます。

 

 

 両立支援コーディネーター研修について【独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ】

 

がんと診断されても、すぐに仕事を辞めないで!

 

 熊本県では、がん患者の方向けの就労支援に関する情報を記載した「令和元年度版 がん患者等就労支援リーフレット」を作成されました。

 がん患者の方への就労支援等にぜひご活用ください。

 

 令和元年度版がん患者等就労支援リーフレット(PDF:694.4キロバイト)

 

 令和元年度版 がん患者等就労支援リーフレットを作成しました!【熊本県ホームページ】

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