2020年5月アーカイブ

 働き方改革に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援する「熊本働き方改革推進支援センター」では、「生産性をあげて労働時間を減らしたい」「人材確保のために雇用管理の改善を行いたい」「最低賃金を引き上げるために助成金を利用して業務の改善を行って生産性を上げたい」などの事業主のお悩みに社会保険労務士などの専門家が無料でアドバイスを行います。

 

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 働き方改革チラシ.pdf  働き方改革ポスター.pdf

 

熊本働き方改革推進支援センター

熊本働き方改革推進支援センターホームページ

 

 ~いきいきと働きやすい職場に向けて~

 

 全国の事業場においてメンタルヘルス対策に取り組む際の参考となるよう、積極的に取り組んでいる事例の収集・調査を行い、取り組む際のポイントやノウハウを厚生労働省で取りまとめられました。

 

 事例の収集・調査は、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療従事者を主な対象として実施されたものですが、紹介されている取組は、他の業種・職種にも参考となる取り組みが多く含まれています。

 

 産業保健総合支援センターでは、事業場でのメンタルヘルス対策に関する相談、研修、情報提供等の支援を、地域窓口である地域産業保健センターでは労働者数50人未満の小規模事業場を対象に医師の面接指導や健康診断の結果に基づく医師の意見聴取、健康相談等の支援を実施していますのでぜひご活用ください。

 

 

 事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場に向けて~

 

~パワーハラスメント対策の法制化を踏まえ、業務による心理的負荷評価表を見直し~

 

 厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:東邦大学 名誉教授 黒木 宜夫)は、このたび、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめましたので公表します。

 

 この報告書は、「労働施策総合推進法」により、令和2年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」の見直しについて検討を行い、取りまとめられたものです。

 ※令和元年5月改正

 

 厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていきます。

 

報告書のポイント

 

 ■具体的な出来事等への「パワーハラスメント」の追加

・「出来事の類型」として「パワーハラスメント」を追加

・具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加

 ■具体的出来事の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正

・具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正

・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等を評価する項目として位置づける

 

 

 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

 

 熊本県では、感染防止対策チェックリストを作成され、ホームページに掲載されました。

 

 【共通+業種別】感染防止対策チェックリスト【熊本県ホームページ】

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