2020年10月アーカイブ

 

 厚生労働省では、高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、本年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を策定し、中小企業において高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりのための取組を支援することを目的として、今年度から「エイジフレンドリー補助金」を創設されました。

 今般、「エイジフレンドリー補助金」の申請期間について、延長することとなりましたので、お知らせいたします。

 詳細については厚生労働省ホームページ及び一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会ホームページをご覧ください。

 

  (変更前)          (変更後)

 令和2年10月末まで  →  令和2年11月13日まで

 

 令和2年度エイジフレンドリー補助金 申請期間延長のお知らせ【厚生労働省ホームページ】

 エイジフレンドリー補助金【一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会】

 

~11月1日、全国8労働局で相談に対応~

 

 厚生労働省では、11月1日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。

  これは、長時間労働や賃金不払い残業の解消に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うものです。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。

 

 「過重労働解消相談ダイヤル」概要

 ・フリーダイヤル

  0120-794-713(なくしましょう 長い残業)

  ・全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能

  ・匿名での相談も可能

 ・受付日時 11月1日(日) 9:00 ~ 17:00

 ・実施労働局 全国8労働局

 

 無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します【厚生労働省ホームページ】

 

 

 昨年4月から働き方改革関連法が順次施行され、時間外労働の上限規制(中小企業には今年4月から適用開始)や年次有給休暇の年5日の確実な取得が開始されています。また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい働き方・休み方が注目されています。

 このシンポジウムでは、学識経験者による基調講演、企業の取組事例の紹介、登壇者によるパネルディスカッションを通じて、働き方・休み方改革の実践的な取組内容に加え、新型コロナウイルス感染症対策を契機とした新しい働き方・休み方の取組などを紹介します。

 

 開催日時 2020年10月27日(火) 13:30~15:30 オンライン開催

 参加費  無料

 定員   1,000名

 申込方法 事前登録制

 参加方法 ・Zoomウェビナーによるライブ配信

      ・「Youtube厚生労働省動画チャンネル」でのライブ配信

 厚生労働省委託「令和2年度 働き方・休み方改革推進に係る広報事業」より抜粋

 

 申し込みは以下のリンク先から

 働き方・休み方改善ポータルサイト【厚生労働省】

 

 

 

 事業者は、労働者の心の健康の保持増進を図ることが求められています(労働安全衛生法第69条)

 

労働安全衛生法

第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

 

 社内の相談窓口が機能すると、メンタルヘルス対策の効果が全体的に上がり、従業員のメンタルヘルス不調の予防や、早期発見・早期対応に繋がることが期待できます。

 「こころの耳」では、メンタルヘルスに関する社内相談窓口の必要性と、設置までの流れやそのポイントなどについて解説されています。

 熊本産業保健総合支援センターでも、相談窓口設置・運営に関することや、健康教育に関する支援についての相談に対応していますので、お気軽にお尋ねください。

 

 メンタルヘルスに関する社内相談窓口設置のポイント【こころの耳】

 ・社内相談窓口の必要性

 ・社内相談窓口設置までの流れとポイント

 ・社内相談窓口を設置している企業の取組事例

 

 治療と仕事の両立に向けた職場づくり

 治療と仕事の両立支援シンポジウムについては、平成29年度より集合形式で開催されてきたところですが、今年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン形式により開催されます。内容としましては、シンポジウムのメインテーマを「治療と仕事の両立に向けた職場づくり」とし、基調講演、パネルディスカッションなどを行うこととしています。

 

・中小企業向けシンポジウム 日時:令和2年10月28日(水) 15:00~16:30

・大企業向けシンポジウム  日時:令和2年11月5日(木) 15:00~16:30

(いずれも上記日時にパネルディスカッションをライブ配信し、基調講演については事前に収録したものを視聴する形で行うこととしております。)

 

 シンポジウムの詳細は以下のリンク先からリーフレットをご覧ください

 シンポジウム開催案内リーフレット

  申込みは以下のリンク先から

 ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」

 

 厚生労働省では、働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴覚教材(漫画教材)を作成しました。

 外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、8業種と業種共通の教材が用意されていますので、事業場における安全衛生教育に、ぜひご活用ください。(平成31年度委託事業「安全管理支援事業(安全衛生教育教材の作成)」)

 

 マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

 

 熊本市では平成21年度より、人工透析導入者低減のための慢性腎臓病(CKD)を中心とした生活習慣病対策に取り組んでいます。高血圧はCKDの発症リスクを上昇させ、脳卒中及び心疾患の最大の危険因子です。そこで今回、高血圧予防及び減塩について、Web版講演会を開催されます。

 

 「高血圧予防!カラダがよろこぶ減塩のお話」

  ~専門医と管理栄養士による健康で長生きのための秘訣について~

 

 2020年10月1日(木)より、YouTube(ユーチューブ)熊本市公式チャンネルにて、配信

 テーマ1 「家庭血圧を測ることが高血圧対策の第1歩」

 テーマ2 「意外と知らない血圧とお塩の関係を知ろう!」

 テーマ3 「おいしく続ける減塩のコツ」

 テーマ4 「減塩以外の高血圧対策」

 

以下のリンクから視聴できます。

令和2年度 生活習慣病対策 市民公開講座

 

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

 熊本県最低賃金が、令和2年10月1日から時間額793円(昨年度は790円)に改訂されました。

 この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

 詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(TEL 096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

 令和2年度熊本県最低賃金リーフレット

 最低賃金制度パンフレット「令和2年度版

 最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」

 <外国語版リーフレット>

 ・令和2年度熊本県最低賃金リーフレット
 【英語】【中国語】【韓国語】【スペイン語】【ポルトガル語】【タガログ語
 【タイ語】【インドネシア語】【ミャンマー語】【モンゴル語】【カンボジア語】【ネパール語

 「業務改善助成金」のご案内

 

 働き方改革推進支援センターのご案内

  働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規程の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的として全国47都道府県に設定されています。

 同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。

  熊本働き方改革推進センター

  〒860-0041 熊本市中央区細工町4丁目30-1 扇寿ビル5F

  TEL 0120--04-1124

 

 御存じですか?中小企業の最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

  事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

  助成対象の事業場は、地域別最低賃金(793円)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。事業場内最低賃金が850円未満の事業場の場合助成率は4/5、850円を超える事業場は3/4です。

 さらに生産性要件(※)を満たした場合、事業場内最低賃金が850円未満の場合の助成率は9/10、850円以上の場合の助成率は4/5となります。また、引き上げる労働者数により助成額の上限が異なります。

 ※生産性要件とは企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)まで。

 

 

 過労死をゼロにし、健康で充実して働きつづけることのできる社会へ

 

 厚生労働省では、国民の間に広く過労死等とそれを防止することの重要性について関心と理解を深めていただくよう過労死等防止啓発月間である11月を中心に全国47カ所で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

 

 熊本会場

 日時  2020年11月27日(金) 13:30~15:00(受付13:00~)

 会場  水前寺共済会館グレーシア 鳳凰 (熊本市中央区水前寺1丁目33-18)

 

 申込み・詳細等 過労死等防止対策推進シンポジウムホームページ

 

 年次有給休暇の取得促進については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において「企業における労使一体での年次有給休暇の取得向上」が掲げられ、また、労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正により、平成31年4月から、全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められています。

 一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、年休の計画的付与制度の導入や、時間単位の年休制度の導入が効果的であると考えられます。

 年次有給休暇を上手に活用し、新しい働き方・休み方を実践しましょう。

 

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。(リーフレット)

 

 

ページ上部へ