2020年12月アーカイブ

 

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血糖検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、令和2年12月23日から以下のとおりとなりました。

 

 血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきたが、ヘモグロビンA1c検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとする。

 また、ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除いて実施することによる。

 なお、本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止する。

 

定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(令和2年12月23日付け基発1223第7号)【厚生労働省ホームページ】

 

(参考)「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)

 
独立行政法人労働者健康安全機構では、リーフレット「副業・兼業労働者の健康確保支援」を掲載しました。

 

「副業・兼業したいけど、働きすぎにならないか」、「副業・兼業を始めるときには、どんなことに気をつけたらいいのか」、「労働時間管理や健康管理で注意すべき点は何か」といった悩みはありませんか。また、事業者の方も「労働者から副業・兼業をしたいと言われたけど、どうすれば良いかわからない」などお困りのケースはありませんか。副業・兼業をする労働者の方や当該労働者の健康管理をする事業者の方向けのガイドラインや支援を紹介します。是非ご利用ください。

 
また、当ホームページ「書式・資料」-「マニュアル・リーフレット」でも掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

 

 

 

 全国7エリアにて「地域セミナー」を開催

 

実施概要

 

地域セミナーでは、各地域エリアの企業等の事例をご紹介し、参加者同士の意見交換を行い、具体的な取組について考えます。

地域セミナーは、
第1部 パネルディスカッション(ライブ配信)
第2部 オンライングループワーク
の2部構成になっています。

 

オンライン地域セミナーの前に、アーカイブで複数配信している基調講演動画をぜひご覧ください。
エリアを問わず、どの地域セミナーにもご参加いただけます。

 

11月24日から地域セミナー全エリアの参加登録を開始しました。

 

オンライングループワーク

 

地域セミナーの後に、オンライングループワークを実施します。

 

◆このグループワークでは、模擬事例を用いて参加者同士の意見交換を行うとともに、両立支援の専門家と一緒に各職場の両立支援を行う上での悩みや、具体的な取組等について考えます。

 

◆参加して頂きたい方
これから両立支援の取組を始めたいが、取組み方が分からない、すでに取り組んでいるが課題があり、解決の糸口を見出したいと考えている方など幅広い方の参加をお待ちしております。

 

※グループワークではオンライン会議システムのZoomを使用いたします。
※グループワークのお申し込みは各エリア先着30名様限定。 

 

 

 九州・沖縄エリア
(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
令和3年1月25日(月)
【登壇者】
パネリスト
株式会社新日本技術コンサルタント 総務部 部長 児玉 史彦氏
宮崎商工会議所 総務部総務課 総務課長 益田 浩志氏
宮崎商工会議所 総務部総務課 主事 栁田 友子氏
江津しょうぶ苑有料老人ホーム 畑野 真紀氏
江津しょうぶ苑有料老人ホーム 加來 敬博氏

コーディネーター
医療法人ロコメディカル 副理事長/ロコメディカル総合研究所 所長 江口 有一郎氏
 
 
 
 
事前申し込みは以下のリンクから
治療と仕事の両立支援ナビ
 

 

 歯と口の健康は、全身の健康を保つために重要な役割を果たしていることから、市民の皆様が生涯にわたり明るく健康に暮らせる社会の実現を目指し、「熊本市歯と口腔の健康づくり推進条例」が制定(令和2年4月1日施行)されました。

 条例には、基本理念、市の責務、議会の役割、歯科医師等・保健医療福祉業務従事者等・教育関係者等・歯科保健推進関係者・食育関係者及び事業者に加え市民の皆様の役割を明記されています。

 熊本市は条例制定の目的を踏まえ、市民の皆様の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進されます。

 歯と口腔の健康づくりから、全身の健康の維持向上を図り、健康長寿を目指してまいりましょう!

 

 熊本市歯と口腔の健康づくり推進条例について【熊本市ホームページ】

 熊本市歯と口腔の健康づくり推進条例チラシ【熊本市ホームページ】

 

厚生労働省は、「モデル就業規則」(令和2年11月改訂版)を公表しました。

労働安全衛生法はじめ関連する法の改正やガイドラインに対応した就業規則のモデルとして改訂されたものです。

「モデル就業規則」では規程例や解説が記載されておりますので、事業場の実情に応じた就業規則の見直し、作成・届出の参考にしてください。

 

 ※常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なけらばなりません。

 

 モデル就業規則について【厚生労働省ホームページ】

 

~公表事業場数992 事業場、うち新規は749 事業場~

 

 厚生労働省では、このたび、令和元年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者※1が所属していた事業場の名称、所在地、作業状況などの情報※2を取りまとめ、公表しました。(名称などの詳細は添付資料1参照)。


  この公表は、以下の3点を目的に行われるものです。
 (1)公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性
     があることの注意を喚起する。
 (2)公表事業場の周辺住民の方々が、ご自身の健康状態を改めて確認する契機とする。
 (3)関係省庁、地方公共団体などが石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供する。

 今回公表された情報に関するお問い合わせや、労災補償制度などのご相談については、特別電話相談窓口が設置されます(下記参照)。また、都道府県労働局と労働基準監督署※3では、随時相談を受け付けているほか、健康管理手帳制度や労災補償制度についてもご案内しています。

 なお、石綿による健康被害に関する相談は、全国の労災病院、産業保健総合支援センター、保健所などの相談窓口で受け付けています(詳細は添付資料3参照)。
 

【石綿ばく露作業による労災認定等事業場】
 992事業場(うち新規公表749事業場)                      
  建設業以外の事業場 (第1表)   393事業場(うち新規公表217事業場)
  建設業の事業場   (第2表)   599事業場(うち新規公表532事業場)

*平成17年7月の第1回公表以来、今回の令和元年度分で、延べ15,123事業場が公表されまし
 た。

特別電話相談窓口
  日時  :12月17日(木)、18日(金) 午前10時~午後5時
 電話番号 :03(3595)3402

※1 石綿救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく特別遺族給付金の支給決定の
     対象となった労働者を含む。
※2 公表する情報
  ①事業場を管轄する都道府県労働局名及び労働基準監督署名
  ②事業場名
  ③事業場所在地
  ④石綿ばく露作業状況
  ⑤労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数
  ⑥石綿取扱い期間
  ⑦現在の石綿取扱い状況
  ⑧特記事項
  ⑨労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数累計
※3 都道府県労働局と労働基準監督署の所在地などはホームページをご覧ください。
   https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■添付資料
  (添付資料1)令和元年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表(PDF:390KB)
  (添付資料1)公表事業場一覧表(第1表)(PDF:419KB)
  (添付資料1)公表事業場一覧表(第1表)(Excel:102KB)
    (添付資料1)公表事業場一覧表(第2表)(PDF:454KB)
  (添付資料1)公表事業場一覧表(第2表)(Excel:120KB)
  (添付資料2)(参考)令和元年度石綿ばく露作業による船員保険の職務上認定等事業場(船舶所有者)一覧表(PDF:94KB)
  (添付資料3)健康診断の受診勧奨と健康管理手帳制度・労災補償制度のご案内(PDF:471KB)
   

「令和元年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~

 

 テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトにまとめたリーフレットです。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新たにテレワークの実施を検討している企業の方や労働者の方は、広くご活用ください。

 作業環境にも留意し、過度な長時間労働とならないようにしましょう。

 

 テレワークを活用しましょう【厚生労働省ホームページ】

年次有給休暇.png

 

事業主の皆様へ

 新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1、2)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※3)の導入が効果的です。

 また、休暇の分散化が求められているこの冬においては、計画的付与制度は休暇の分散化にもつながります。

 詳しくは、熊本労働局 雇用環境・均等室(TEL 096-352-3865)にお問い合わせください。 

 

(※1)

 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年次休暇の平均取得率が平成31年調査では4.7ポイント高くなっています。

(※2)  年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は、令和2年調査では43.2%と、前年調査より21.0ポイント増加しています。
(※3)  年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

 

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 〇働き方・休み方改善ポータルサイト

  「労働者の休み方に着目した取組等を知りたい」コンテンツ

 〇年次有給休暇取得促進特設サイト

 

 

 

 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトにおいて、「【重要】証明書失効による再ダウンロードのお願い(2020年12月2日)」が掲載されました。

2020年11月23日以前にダウンロードされたプログラムに於いて、プログラム起動時に「保護のためにブロックされました」のエラーメッセージによりプログラムが起動できない事象が発生しております。

 

リンク先の手順に沿って最新プログラムへの変更をお願いいたします。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト【厚生労働省ホームページ】

 

 

 また、Windowsを更新しているPCにて、暦が「和暦」設定の場合、プログラムに不具合が発生する恐れがあります。必ず「西暦」設定のPCにてご利用ください。

 

 ~「長時間労働・過重労働」に関する相談が30件(18.5%)で最多~

 

 厚生労働省では、「過重労働解消キャンペーン」の一環として11月1日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表しました。

 今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で162件の相談が寄せられました。相談内容としては、以下の【相談結果の概要】のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが30件(18.5%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が26件(16.0%)となりました。
 

【相談結果の概要】

相談件数  合計162件
■主な相談内容
  長時間労働・過重労働      30件(18.5%)
  賃金不払残業                     26件(16.0%)
  その他の賃金不払        18件(11.1%)
  その他の労働条件      18件(11.1%)

■相談者の属性
  労働者              106件(65.4%)
  労働者の家族                21件(12.9%)
  その他                18件(11.1%)
 
■主な事業場の業種
  製造業               21件(12.9%)
  その他の事業         19件(11.7%)
  商業                     16件(9.8%)

 

 「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

 

 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。

 

 熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。

 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

熊本県地域別最低賃金

最低賃金の件名 最低賃金額(時間額) 効力発生日 適用範囲
熊本県最低賃金 793円 令和2年10月1日 熊本県内のすべての労働者に適用されます。

 

熊本県特定(産業別)最低賃金

産 業 最低賃金額(時間額)

効力発生日

適用除外等
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 836円 令和2年12月15日

次に掲げる者を除きます。

〇18歳未満又は65歳以上の者

〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)

〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者

〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者

(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金適用の対象になります。

自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業 888円 令和2年12月15日

百貨店、

総合スーパー

796円 令和2年12月15日

 

 熊本県の最低賃金 【熊本労働局ホームページ】

 令和2年度熊本県最低賃金リーフレット

 令和2年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット

 

 

 平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。

 しかしながら、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2001)年に購入した成形品を原料として、平成28(2016)年に開発した製品であったことが判明しています。

 本事案の他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を、平成18(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。

 つきましては、同種事案の再発を防止するため、以下リンク先の内容にご留意いただきますようお願いします。

 

 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について【令和2年11月27日付け基安発1127第1号】

 

  厚生労働省では、令和2年7月豪雨の発生に伴い、熊本県の一部の地域(下記(1))で延長してきた労働保険料、特別保険料および一般拠出金(以下「労働保険料等」)ならびに障害者雇用納付金の申告・納期限について、延長後の期限を令和3年2月1日と決定しました。


 ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料等や障害者雇用納付金を納めることが困難な事業主については、申請すると納期限がさらに延長できる場合があります。

 労働保険料等についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局か労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。

(1)適用対象地域

都道府県名 指定地域
熊本県 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町


(2)延長後の申告・納期限
   令和3年2月1日(月)

(3)対象となる労働保険料、障害者雇用納付金など
   令和2年7月4日から令和3年1月31日までに申告・納期限が来る労働保険料等、障害者雇用納付金


(参考1) 被災された事業主のみなさまへ
(参考2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
https://www.jeed.or.jp/disability/flood202007_noufukin_extension.html

 

熊本県の一部の地域における労働保険料、障害者雇用納付金などに関し、申告・納期限の延長後の期限を決定しました(令和2年7月豪雨関係)【厚生労働省ホームページ】

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