2021年1月アーカイブ

熊本県のホームページに熊本県版がん情報冊子(第4版)が掲載されました。

本冊子では、がんの治療を受けられる患者さんやご家族の療養上のこと、生活支援に関する熊本県の情報などについて紹介しています。

 

  熊本県版がん情報冊子(第4版)

 熊本県版がん情報冊子(第4版) (PDFファイル:6.44MB)

 

 1.がんに関する相談窓口

 2.がんの診断

 3.がんの治療

 4.小児がん・AYA世代のがん・希少がん

 5.緩和ケア

 6.在宅療養支援

 7.がんの治療や生活を支える制度

 8.がんサロン・患者団体等のご紹介

 9.旅行時のポイント

 10.災害時の窓口や備え

 11.備忘録

 12.がんの情報を得るために 

 

 本冊子に関するご意見ご質問がございましたら、熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課企画・がん対策班(096-333-2208)にお尋ねください。

 

 熊本県のがん情報【熊本県ホームページ】

 令和元年度版がん患者等就労支援リーフレットを作成しました!【熊本県ホームページ】

 治療と仕事の両立支援-ガイドライン・ツール等【熊本産業保健総合支援センターホームページ】

 

 

改正電離放射線障害防止規則(改正電離則)への対応を支援する特設サイトが開設されました。

この特設サイトでは、改正電離則の解説・医療機関における被ばく線量管理のヒントをコンテンツとして公開しています。

 

特設サイト【(公社)日本アイソトープ協会ホームページ:厚生労働省委託】

・改正電離則の解説 【全業種向け】改正電離則解説動画

・医療機関における被ばく線量管理のヒント

  事故事例から学ぶ放射線安全管理

  個人の被ばく線量管理

  医療分野における職業被ばくと放射線防護

 

令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(リーフレット)【厚生労働省ホームページ】

 
 医療保険制度では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っております。高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80号。以下「高確法」という。)では、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされ、また保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないとされています。
 また、事業者から保険者に安衛法に基づく定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルスやコラボヘルス等の推進により、労働者の健康保持増進につながり、また、労働者が健康になることによって企業の生産性向上、経営改善及び経済成長にもつながるため、労働者及び事業者の双方にとって、取組を進めていくことが望ましいものです。このため、安衛法第70 条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63 年健康保持増進のための指針公示第1号)に健康保持増進対策の推進体制を確立するための事業場外資源として「医療保険者」を位置づける等、労働者の健康保持増進の措置として、保険者との連携を推進しています。
 さらに、令和3年3月からは、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会が共同で運営するオンライン資格確認等システムを利用し、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みを稼働させることとしており、事業者から保険者に提供された定期健康診断等の結果は、保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いた本人閲覧の用に供することができるようになります。
 これらを着実に進めていくためには、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があります。このため、実施年度中に40~74 歳となる労働者(実施年度中に75 歳になる75 歳未満の労働者も含む。)の定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で、事業者が取り組むべき事項について、別紙のとおり整理しましたので、その趣旨を御理解の上、保険者と緊密に連携して労働者の健康管理等に取り組みいただきますよう、お願い申し上げます。
 

 

 国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行うこととし、省令及び告示については、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号。)及び押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示(令和2年厚生労働省告示第397号。)が令和2年12月25日公布され、同日施行されました。

 

改正内容

・厚生労働省関係省令及び厚生労働省関係告示のうち、事業主又は労働者の押印等を求めている様式等(労働者が提出する様式であって、事業主の押印等が必要なものの一部を除く。)の押印欄を削除する等の措置を講じたもの。

 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年12月25日基発1225第1号)(PDF,71KB) 【労働基準局総務課 労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律、社会保険労務士法、労働安全衛生法、作業環境測定法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、 じん肺法、労働者災害補償保険法、石綿による健康被害の救済に関する法律 、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法関係】 

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月25日厚生労働省令第208号)(PDF,51862KB) 【労働基準局安全衛生部計画課】 

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