2021年2月アーカイブ

 

 厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。女性の社会進出が進み、ライフスタイルが多様化する中で、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすための総合的な支援を目的とし、国及び地方公共団体、関係団体等、社会全体が一体となって、様々な取組及び行事等の啓発を行っています。
 
 このたび、今年の「女性の健康週間」の実施にあわせ、特設Webコンテンツ「知ろう!つくろう!女性の健康~みんなで学ぼう生理について~」が公開されました。
 
 本コンテンツでは、三原じゅん子厚生労働副大臣、「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルサポーターの宇賀なつみさんによる「女性の健康週間」の実施に向けたメッセージ動画を公開、また、女性の健康支援に携わられている専門家お二人による記事も併せて掲載されています。
 
 本コンテンツを通じて、女性が生涯健康でいるために必要な知識について、女性自身に限らず、家族や職場、周囲の皆さんに学んでいただき、一人一人の健康づくりや健康支援にお役立ていただけることを期待しています。

 

「女性の健康習慣」特設Webコンテンツの公開について【厚生労働省ホームページ】

 

 

 自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は自殺対策強化月間と位置付けられています。厚生労働省では、今般、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、とりまとめたのでお知らせします。

資料:令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて別ウィンドウで開く(PDF:411KB)

 

令和2年度自殺対策強化月間の主な取組みについて【厚生労働省ホームページ】

産業医名簿(鹿本医師会)の情報を更新しました。  

 

産業医名簿

鹿本医師会

 

 事業場における労働者の健康の保持増進については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、昭和63年に、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)を策定し、指針に沿った取組が普及されてきたところです。

 また、令和2年には、指針の策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう必要な見直しを行い、事業者は健康保持増進対策の推進体制を確立するために、労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を、事業場の実態に即して活用することとされたところです。

 一方で、医療保険制度において、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費を適正化するため、医療保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び法定保健指導を行っており、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第27条第2項及び第3項の規定に基づき、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者は当該記録の写しを医療保険者に提供しなければならないこととされています。

 また、令和3年3月からは、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることとなっており、事業者から医療保険者に提供された健康診断の結果は、医療保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いて本人閲覧ができるようになる予定です。

 事業者から医療保険者に安衛法に基づく健康診断の記録の写しを提供することは、データヘルスやコラボヘルス等の推進に資するとともに、マイナポータルを用いて労働者が自らの健康データの変化を把握し、自らの健康管理に役立てることが可能になることから、労働者の健康保持増進につながり、労働者が健康になることによって、労働災害の防止、企業の生産性向上、経営改善及び経済成長にもつながるものです。

 これらを踏まえ、安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供やコラボヘルスの取組等、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、今般、指針の改正が行われました。

 

 

 1 改正の内容

(1)健康保持増進対策の基本的考え方関係

 事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスの推進が求められていることを追加されました。

(2)健康保持増進措置の内容関係

 健康保持増進措置の検討に当たって、安衛法に基づく健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較し健康保持増進等に係る取組の決定等に活用することが望ましいこととされました。

(3)その他

 個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高確法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを示されました。

 

 

 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和3年2月8日改正)【厚生労働省ホームページ】

 

 

 独立行政法人労働者健康安全機構では、「会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのポイント」のビデオを制作しました。
 このビデオは会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染リスクを下げる5つのポイントを紹介していますので、是非ご活用ください。
 また、産業保健総合支援センターでは、事業場における新型コロナウイルス感染症対策に係る産業保健に関する相談に対応しておりますので、事業場における新型コロナウイルス感染症対策に係る産業保健に関してご不明な点がございましたら、センターまでお問い合わせください。

 

 動画教材「会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのポイント」

 PDFファイル「会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのポイント

 

 会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのポイント【独立行政法人労働者健康安全ホームページ】

 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「法」という。)第59 条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26 日付け基安安発0326 第1号、基安労発0326 第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したe ラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」(以下「特別教育通達」という。)により示されたところですが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する動きが認められるところです。
 この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をe ラーニング等により実施することについて、基本的な考え方及び留意事項が示されました。
詳細は、以下のリンクからご覧ください。
 
 

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第148号。以下「改正政令」という。)、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)及び作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第192号。以下「改正告示」という。)が、令和2年4月22日に公布及び告示され、令和3年4月1日から施行されることとなったところですが、公布後の状況の進捗により、特化則等改正省令が再度改正されました。

 また、特化則等改正省令及び粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第128号)で新たに記録及び保存することとされた測定結果等について、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)を改正され、電磁的記録により作成及び保存することができることとなりました。

 

 

以下、厚生労働省ホームページにリンク

 

特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令の施行等について(令和3年1月26日付け基発0126第2号) [PDF:75KB]  

 

特定化学物質障害予防規則における「溶接ヒューム」に係る解釈

 特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日付け基安化発0115第1号)[PDF:95KB]

 

 

パンフレット等

・金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

  金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業) [PDF:768KB]

 

・屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋外作業場等) [PDF:472KB]

 

・金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ

 「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられます[PDF:474KB]

 

 

令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガン及び溶接ヒュームに係る規制の追加)

 

 

ポータルサイト「さんぽセンターWeb ひろば」を開設しました。

センター等の具体的な事業内容を紹介する3本の動画(俳優の谷原章介さん出演;「さんぽセンター篇」、「地さんぽ篇」及び「メンタルヘルス篇」)を当サイト内で公開しております。

 

ぜひ、ご覧ください。

 

動画

おしえて!谷原さん さんぽセンターのこと

おしえて!谷原さん 地さんぽセンターのこと

おしえて!谷原さん メンタルヘルスのこと

 

さんぽセンターWeb ひろば」【独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ

さんぽセンターWeb ひろば

 

女性が健康で働き続けることができる職場環境の実現を目的に、「働く女性の健康応援サイト」が1月28日に開設されました。

 

女性が健康で働くために職場でどのようなことに取り組んだらいいのか、

そのためのヒントがたくさん盛り込まれています。

働く女性、そして職場の健康経営を考えている方、どちらにも活用していただけるサイトです。

 

働く女性の健康応援サイトチラシ(PDFファイル)

働く女性の健康応援サイト

 

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