2021年3月アーカイブ

 

当センターホームページのお役立ち情報特殊健康診断実施機関一覧を更新しました。

 

特殊健康診断実施機関一覧表 

 

 厚生労働省では、このほど、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月)を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定を行い、公表しました。
 
 テレワークにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、非常に多くの企業において新たに実施されるようになりましたが、ウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方であり、働き方改革の推進の観点からも、その導入・定着を図ることが重要です。
 
 厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、本ガイドラインの周知を図っています。

 

 (ガイドラインより抜粋)

8 テレワークにおける安全衛生の確保

(1)安全衛生関係法令の適用

・事業者は、労働安全衛生法等の関係法令等に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要がある。

(2)自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点

・事業者は、別紙1の「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」を活用する等により、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましい。

・事業者は、事業場におけるメンタルヘルス対策に関する計画である 「心の健康づくり計画」を策定することとしており(労働者の心の健康の保 持増進のための指針(平成 18 年公示第3号))、当該計画の策定に当たっ ては、上記のようなテレワークにより生じやすい状況を念頭に置いたメンタ ルヘルス対策についても衛生委員会等による調査審議も含め労使による話 し合いを踏まえた上で記載し、計画的に取り組むことが望ましい。

(3)自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点

・事業者はテレワークを行う労働者に教育・助 言等を行い、別紙2の「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確 認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、自宅 等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使 が協力して改善を図る又は自宅以外の場所(サテライトオフィス等)の活用 を検討することが重要である。

(4)事業者が実施すべき管理に関する事項

・事業者は、労働者がテレワークを初めて実施するときは、別紙1及び2の チェックリストを活用する等により、(1)から(3)までが適切に実施される ことを労使で確認した上で、作業を行わせることが重要である。

・事業者による取組が継続的に実施されていること及び自宅等の作業 環境が適切に維持されていることを、上記チェックリストを活用する等によ り、定期的に確認することが望ましい。

 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

「ガイドラインの概要」

 

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

 
〈令和3年度の「全国安全週間」スローガン〉
 

  持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場

 

 

 

 今年で94回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。

  事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的には減少しており、令和2年の労働災害による死亡者数は3年連続で過去最少となる見込みです。

 一方、休業4日以上の労働災害による死傷者数は、高齢者の労働災害、転倒災害や「動作の反動・無理な動作」による労働災害が年々増加していることに加え、新型コロナウイルス感染症の罹患による労働災害の増加により、平成14年以降で最多となる見込みです。

  このような背景を踏まえて今年度のスローガンでは、働く高齢者の増加等の就業構造の変化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢の変化等に対応し、将来を見据えた持続可能な安全管理を継続して実施していくことにより、すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を呼びかけています。

  厚生労働省では、7月1日(木)から7日(水)までを「全国安全週間」、6月1日(火)から30日(水)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組が行われます。

(別添資料)令和3年度全国安全週間実施要綱[PDF:316KB]

 

令和3年度「全国安全週間」を7月に実施【厚生労働省ホームページ】

 

事業者が安全衛生に配慮した事業を行えるように、法令や対策必須事項について、専門講師が分かりやすく解説!

 

本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため、講習会がオンラインによる動画講習となります。

 

オンライン講習の概要

対象:粉じん作業のある事業場の事業者や現場管理者、衛生管理担当者、安全衛生推進者、労働者など

 

プログラム

  1.  粉じんに関する法令・粉じん障害防止総合対策
  2.  粉じんのばく露提言措置
  3.  じん肺の知識と健康管理
  4.  呼吸用保護具について

 

開催期間: 2021年3月5日(金)00時00分から3月22日(月)23時59分まで

 

2021年オンライン講習 粉じんばく露防止対策【熊本労働局ホームページ】

 

 

 

~今年は、WBGT値の実測と異常時の速やかな対応に着目~

 

  厚生労働省は、職場における熱中症※1予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。

●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要


 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行います。令和3年は、場所を問わずアクセスして学べる、熱中症予防のためのオンライン教育用ツールを拡充します。
 また、熱中症を発生させないために必要な「WBGT値※2の実測とその結果を踏まえた対策の実施」、熱中症を重症化させないために重要な「熱中症が疑われる場合における適切かつ速やかな対応」について重点的に呼びかけます。

 

●「2020年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)」


 2020年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は919人、うち死亡者数は19人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の4割強が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、「製造業」「建設業」「清掃・と畜業」の順に多く、被災者の救急搬送が遅れた事例が含まれています。また、入職直後や夏休み明けで熱順化が十分でないとみられる事例や、WBGT値を実測せず、WBGT基準値に応じた措置が講じられていなかった事例なども含まれています。


※1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。

※2 WBGT値とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数


 

 

令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します【厚生労働省ホームページ】

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