2021年4月アーカイブ

 

~事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」の実践例を拡充し、更なる感染予防の働きかけ~

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。

 改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと等とされたところです。

 厚生労働省では、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」の取組を一層推進するために、職場における感染防止対策の実践例等を活用して、事業主に取り組みを働きかけるとともに、都道府県労働局に設置した「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」において、引き続き、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うこととしています。

 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組む事項について累次にわたり指示されてきたところですが、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について留意事項等を取りまとめた以下のリンク先の事項について、指示がなされています。

 

  ・「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」分割版1/2 【厚生労働省】

  ・「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」分割版2/2 【厚生労働省】

 

   ・緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済単体などに協力を依頼しました【厚生労働省】 

  

 

 厚生労働省のホームページに、「職場における心とからだの健康づくりのための手引き~事業場における労働者の健康保持増進のための指針~」が掲載されました。

 

 職場における心とからだの健康づくりのための手引き~事業場における労働者の健康保持増進のための指針~【厚生労働省ホームページ】

 

 ~はしごや脚立からの墜落・転落災害を発生させないために~

 

 はしご等からの墜落・転落による死傷災害は、墜落・転落災害による災害全体の2割を占め、建設業では、墜落・転落災害の約3割と最も多くなっています。また、建設業以外にも商業、製造業などの職場で多く発生しています。はしご等からの墜落・転落災害が発生すると骨折等の重篤な災害や、長期の療養を要する災害につながりやすいことから、これらの労働災害防止のため、より一層の対策の促進を図ることが重要です。

 このリーフレットは、「はしご」または「脚立」の作業前点検のチェックリストとして活用できるようになっています。対象作業を始める前に、このチェックリストを使って作業現場の点検を実施してください。

 

厚生労働省ホームページ掲載箇所

・ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働基準>安全・衛生>安全衛生関係リーフレット等一覧>安全管理

 

はしごを使う前に/脚立を使う前に」(令和3年3月)

https://www.mhlw.go.jp/content/000746780.pdf

 


はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!」(平成29年3月)

www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/170322-1.pdf

 「「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について」(令和3年3月31日付け基発0331第5号)により、専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的要件を廃止したことを踏まえ、「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」(平成25年12月25日付け基安労発1225第1号)は廃止されました。

 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について」の廃止について【厚生労働省ホームページ】

 今般、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することへのニーズが高まっていることを踏まえ、「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項について」(令和3年3月31日付け基発0331第4号)を発出されたところであり、これに伴い「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部が改正されました。

 

「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」の一部改正について【厚生労働省ホームページ】

 

 近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務を実施することへのニーズが高まっていることを踏まえ、今般、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、考え方及び留意すべき事項が厚生労働省から示されました。

 

 情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項について【厚生労働省ホームページ】

 

  独立行政法人 労働者健康安全機構では、「こころの健康気づきのヒント集」、「職場における災害時のこころのケアマニュアル」の外国語版リーフレットを掲載いたしました。

 

・ 外国人労働者向けリーフレット
英語版)(中国語)(韓国語版)(スペイン語)(ポルトガル語版)(ベトナム語版

インドネシア語版)(カンボジア語版)(タガログ語版)(タイ語版)(ネパール語版

ミャンマー語版)(モンゴル語版

 

・ 外国人労働者向けリーフレット
英語版)(中国語版)(韓国語版)(スペイン語版)(ポルトガル語版)(ベトナム語版

インドネシア語版)(カンボジア語版)(タガログ語版)(タイ語版)(ネパール語版

ミャンマー語版)(モンゴル語版

 

 

 産業保健関係リーフレット・報告書等【独立行政法人労働者健康安全機構】

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