2021年5月アーカイブ

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「法」という。)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し又は使用してはならないこととされています。

 しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

 このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく省令の改正や告示を制定し、本年8月1日以降順次施行することとされています。

 

 概要 【厚生労働省ホームページ】

 令和3年5月18日基発0518第6号通知文【厚生労働省ホームページ】 

 

 

 令和2年度に引き続きオンライン形式での研修開催を予定しております。
 研修日程等の詳細につきましては、6月上旬頃に機構ホームページ上で公開いたしますので、
 ご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

 

  研修形式(※講義プログラムはこちらです。)

   プログラムのとおり、「動画配信研修」と「WEBライブ講習」を組み合わせて実施する予定です。
   (※WEBライブ講習の受講は事前の動画配信研修の受講を必須といたします。
   WEBライブ講習の受講がない場合は、修了証書の発行ができかねますので、あらかじめご了承ください。
   また、WEBライブ講習の受講がない場合は、動画配信研修は受講済みであっても無効とさせていただきます。
   改めての本研修受講時には再度動画配信研修の受講が必要となります。)
   なお、講義「両立支援コーディネーターの実際」は、オンラインアンケートを使った参加型学習を予定しております。

 2 受講対象者
  医療機関、支援機関などにおいて両立支援に携わる方。
  なお、より多くの医療機関や職場などの方に受講いただくため、1開催につき1事業所(医療機関・事業場)の受講者数を
  1名とさせていただきます
ので、ご了承ください。
  ※お申込みされた方以外の受講は認められません。

 3 お申込方法
  6月上旬頃に、機構ホームページ上に公開いたします。
  募集開始日時になりましたら、フォームよりお申し込みいただけます。
  (募集開始日時前はお申込みフォームのリンクが存在しませんのでお申し込みいただけません。あらかじめご了承ください。)

  ※複数お申し込みいただいても、1件として取り扱います。
  ※お申し込みは必ず受講されるご本人様からお申し込みください。
  ※虚偽・架空の応募者情報、または代理でのお申込みは無効とさせていただきます。
  ※お申し込み後の受講者変更は承っておりませんので、ご了承ください。

  応募者多数の場合は厳正なる抽選のもと、受講決定とさせていただきます。
  抽選結果については、メールにてお知らせいたします。

 4 受講料
   無料 

 

 令和3年度両立支援コーディネーター会議(労働者健康安全機構ホームページ)

 

職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。

 

令和3年度版産業保健関係助成金【(独)労働者健康安全機構ホームページ】

各項目をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。

 

治療と仕事の両立支援助成金

 

環境整備コース

制度活用コース

 

〇概要:事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入 を新たに行った場合に、費用の助成を受けられます。

  

※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成 されます。

 

手引・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

○概要:事業者が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用い た就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、費用の助成を受けら れます。

 

※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用 期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1 回限り助成されます。

 

 手引・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

(労働者50人未満の事業場が対象)

 

心の健康づくり計画助成金

(労働者数の制限なし)

 

概要派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェック を実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供 を受けた場合に、費用の助成を受けられます。

 

※(1) ストレスチェックの実施費用 年1回のストレスチェックを実施した場合に、 実施人数分の費用が助成されます。1従業員につき 500 円 (税込)

(2) ストレスチェックに係る医師によ る活動費用 ストレスチェックに係る医師による活動につい て、実施回数分(上限3回)の費用が助成され ます。1事業場あたり1回の活動 につき 21,500 円(税込) 【上限3回】

※ 500 円及び 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実 費額(税込)を支給します。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等 

 

 

 概要事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康 づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は 一部を実施した場合に、費用の助成を受けられます。 ただし、「労働者数 50 人未満の小規模事業場」又は「保有する全ての 事業場の労働者数が 50 人未満の企業」は、心の健康づくり計画の代わり に「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した 場合も助成の対象になります。

 

※1法人又は1個人事業主当たり、一律 100,000 円。ただし、1法人 又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

小規模事業場産業医活動助成金

【産業医コース】

【保健師コース】

【直接健康相談環境整備コース】

(労働者50人未満の事業場が対象)

 

職場環境改善計画助成金 

【事業場コース】

【建設現場コース】

(労働者数の制限なし)

 

 

【産業医コース】

概要小規模事業場が、平成 29 年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師 と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見 聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結 し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。

 

※6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の 費用に対して、6か月当たり 100,000 円を上限に支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

【保健師コース】

概要小規模事業場が、平成 30 年度以降、新たに保健師と「産業保健活動に 係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高スト レス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部 を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成 を受けられます。

 

6 か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産 業保健活動の費用に対して、6 か月当たり 100,000 円を上限に支給 します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

【直接健康相談環境整備コース】

概要:小規模事業場が、

① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一 部を実施する契約

② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産 業保健活動の全部又は一部を実施する契約 のいずれかの契約に、

◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整 備する条項 を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができま す。

 

※6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対し て、6か月当たり一律 100,000 円を支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

 

【事業場コース】

概要事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家に よる指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の 改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けら れます。

 

1事業場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成さ れます。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

【建設現場コース】

概要建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を 踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に 基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を 受けられます。

 

※1建設現場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助 成されます。

 

手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

副業・兼業労働者の健康診断助成金 

 

 

 

 

概要事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場 合に、費用の助成を受けられます。

 

1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労 働者当たり 10,000 円、ただし1事業場当たり 100,000 円を上限と します。

 

 手引き・支給要領・申請様式・Q&A等

 

 

 

 

 

 

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

準備中です

(★)メンタルヘルス対策促進員が訪問する支援は熊本産業保健総合支援センターで受け付けております。

(無料) 申込み書 ⇒ こちら

 

~「昼休みの時差取得」や「熱中症のリスクを踏まえた感染症対策」など~

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月 14 日に「新型コロ ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が 改正され、感染防止のための取組に「昼休みの時差取得」が追加される等、職場における 新型コロナウイルス感染症対策の拡充が図られたところです(別添1)。 職場における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、令和3年4月 26 日付け及 び令和3年5月 10 日付け厚生労働省労働基準局長通知により留意事項を示されたとこ ろですが、これらの事項に加え、「取組の5つのポイントを活用しましょう!(一部改正)」 (別添2)を活用いただく等により昼休みの時差取得を実施し、会話をする際にはマスク を着用する等の飲食の場での対策について労働者に周知していただくとともに、「職場に おける新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(一部改正)」 (別添3)や「新型コロナウイルスに関するQ&A」(別添4)のほか、「建設現場にお ける熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止(新規)」(別添5)を活用いただく等に より熱中症のリスクを踏まえた感染症対策に取り組んでいただきますようお願いいたします。

 

 【別添】経済団体等への協力依頼「基本的対処方針の改正等を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について」

 

 

 

 熊本県経営者協会・熊本産業保健総合支援センター共催セミナー

 「正しく歩くことで、転倒防止!心と体の健康づくり」

 ~職場や自宅で簡単にできる方法を実践します~


 ~ウェブ会議システムZoomによるオンライン開催のご案内~

 

 60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加しており、これは、特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業とされています。このような中で労働災害発生率は、高年齢層および女性で相対的に高くなり、転倒災害、墜落、転落災害の割合が多くを占めています。

 今回の共催セミナーでは、昨年度好評を得ました山下亮氏をお迎えし、関節にやさしい歩き方を教えて頂きます。歩くことは、心と身体の健康のために大切です。しかし、歩き方を間違えると膝痛や腰痛につながります。そこで、特に膝や腰に負担の少ない歩き方をお伝えします。また、歩くために必要な筋力トレーニングもお伝えしますので、転倒予防の効果も期待できます。管理職・人事労務ご担当者の方が体得し、社内で実践していただきたく存じます。オンライン開催としますのでたくさんの方にご参加頂きますようご案内申し上げます。


 開催日:令和3年6月2日(水) 午後2時から午後3時30分まで

 講 師:山下 亮氏(熊本機能病院併設 熊本健康・体力づくりセンター 課長)

 会 費:無 料

 

 お申し込み・詳細は以下のリンク先をご参照ください。

 20210602セミナー申込・詳細.pdf

 

 職場における熱中症予防対策について、今般、「令和2年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめるとともに、日本産業規格 JIS Z 8504が約20年ぶりに改正されたこと等を踏まえ、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱を一部改正しました。

 

 令和2年 職場における熱中症の発生状況(確定値)

 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

 

 令和3年4月1日から施行となった溶接ヒュームにかかる特殊健康診断について、実施機関をとりまとめ更新いたしました。

 

 特殊健康診断実施機関一覧

 

~高齢者や重症化リスクのある労働者や妊娠している労働者などへ、感染予防の配慮などを周知~

 

  厚生労働省は、緊急事態宣言の延長を受け、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場での新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化などを傘下団体・企業に周知するよう、改めて依頼しました。


 今回で8回目となる協力依頼は、5月7日付けで変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)で、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」とされたことなどについて周知するとともに、引き続き、職場における感染予防と健康管理を実施していただくよう、事業主に働きかけることを目的としたものです。

*これまでに、令和2年4月17日、5月14日、8月7日、11月27日、令和3年1月8日、2月12日、4月26日に実施

 厚生労働省では、感染防止の取り組みについて事業主に働きかけるとともに、都道府県労働局に設置した相談コーナーにおいて、引き続き、事業主や労働者からの相談などへの対応を行っていきます。併せて、各事業などを所管する省庁などに対し、上記の趣旨を周知するよう、協力を依頼しました。

 緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました【厚生労働省ホームページ】

 

 

 職場における熱中症の予防について、厚生労働省においては、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施し、各種の取組を推進しているところですが、熱中症による休業4日以上の業務上疾病者数は依然として高止まりしており、死亡に至る事例も後を絶たない状況にあります。

 今般、日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正され、WBGT基準値、着衣補正値等に関する改正が行われたこと等により、以下リンク先のとおり、職場における熱中症予防基本対策要綱を定め、熱中症予防対策の一層の推進を図ることとなりました。

 

 職場における熱中症予防基本対策要綱

 

 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症対策)

 令和2年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)

 職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年度版)

 リーフレット「WBGT指数を把握して熱中症を予防しましょう!」

 パンフレット「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」

 

お役立ち情報】—【研修会のご案内】に、産業保健研修会の予定(5月~10月)を掲載いたしました。

 

 研修会は、状況により中止・変更することがございますので、ご留意ください。

 

 令和3年度産業保健研修会

 

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