2021年7月アーカイブ

 

 厚生労働省は、「令和2年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ、公表しました。

 労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として、周期的にテーマを変えて調査を行っております。

 令和2年は「実態調査」として事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所から無作為に抽出した約14,000事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者並びに受け入れた派遣労働者から無作為に抽出した約18,000人を対象として、調査が行われました。(前回は平成30年)。

 

 

 

【調査のポイント】

<事業所調査>

 [メンタルヘルス対策への取組状況]

 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は61.4%(平成30年調査59.2%)

 このうち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合は55.5%(同32.4%)

 [受動喫煙]

 屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合は30.0%(平成30年調査13.7%)

 [高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況]

 60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は81.4%

 本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は45.7%

 

<個人調査>

 [受動喫煙]

職場で受動喫煙がある労働者の割合は20.1%(平成30年調査28.9%)

このうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合は39.2%(同43.2%)

 

 

 令和2年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況

 

 

 

 ホームぺージ及びリーフレット等でご案内しておりました以下の研修会について、延期及び中止といたしますのでお知らせいたします。

 

 【延期】

  「1117 ①衛生委員会を活性化させるために

      ②改正されたTHP(心と体の健康づくり)指針を理解し、効果的な取組みを考えましょう」

   (変更前)11月17日 → (変更後)日程未定

    ※決定しだいホームぺージ、メールマガジンにてご案内いたします。

   

 【延期】

  「0728 溶接ヒュームにかかる規則等の改正について ~今、取り組まなければならないこと~」   

   (変更前)7月28日 → (変更後)10月25日

   

 

 【中止】

  「1013 超実践!ハラスメント対策研修 〜ストレスフリーな職場づくりのいろは〜」

   (変更前)10月13日 → (変更後)中止

   

  

 

 ~今年のスローガンは「向き合おう! こころとからだの 健康管理」~

 

 10月1日(金)から7日(木)まで、令和3年度「全国労働衛生週間」が実施されます。

 今年度は、

 「向き合おう!こころとからだの 健康管理」

を全体のスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとするとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた副スローガンとして

 「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」

を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けることとしています。

 

 令和3年度「全国労働衛生週間:を10月に実施【厚生労働省ホームページ】

 令和3年度全国労働衛生週間実施要綱【PDF形式:334KB 厚生労働省ホームページ】

 

 独立行政法人労働者健康安全機構では、被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)からのメンタルヘルスに関する相談及び健康に関する相談に応じるため、「令和3年7月豪雨災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」を設置します。

 この相談ダイヤルでは、被災された住民の方のメンタルヘルスに関する相談及び健康不安に関する相談のほか、相談者の意向を踏まえ、最寄りの労働基準監督署等の関係機関の紹介などの対応を行います。また、同様の相談は当センターでも引き続き受付けています。

 

「令和3年7月豪雨災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」

(令和3年7月9日(金)~)

telephone 0120-200-826

 全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能

・受付日時 平日10時~17時/土日祝日を除く)

・対象者 被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)

 相談例:・人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について

     ・エコノミークラス症候群などの健康管理や感染対策などの健康不安について

 

   「フリーダイヤル設置記者発表」(PDFファイル)

 

 呼吸器系の疾患を取り扱う医師等を対象に、石綿関連疾患に関する胸部画像についての読影診断技術の向上を図るため、当該疾患の基礎的及び専門的な研修を開催します。

 

1.開催日時  令和3年8月21日(土)(13時00分~17時00分)

2.開催場所  熊本労災病院 5階会議室(八代市竹原町1670 熊本労災病院)

3.参加対象者 医師、産業医、放射線技師等の医療関係者

4.研修内容  基礎講義研修:石綿関連疾患の診断と臨床について他   (13:00開始)

        読影実習研修:石綿関連疾患における胸部画像の読影実習 (15:00開始)

5.講 師   細 隆信(和歌山労災病院 アスベスト疾患センター センター長)

        芦澤 和人(長崎大学大学院 医歯薬総合研究科臨床腫瘍学分野 教授)

6.申込開始日 令和3年7月21日(水)←申込開始前の予約は行っておりません。

7.申込締切日 令和3年8月16日(月)←定員に達し次第締め切らせて頂きます。

8.定 員   各30名(両方参加可)

9.参加料   無  料

10.  問合せ先   熊本産業保健総合支援センター(熊本市中央区花畑町9番24号 住友生命熊本ビル)

        電話:096-353-5480  ※電話でのお申込みは受付しておりません。

  • 本研修会は、日本医師会認定産業医制度における産業医研修会として申請しており、受講された方は、

「基礎講義研修」は生涯研修【専門2単位】

「読影実習研修」は生涯研修【実地2単位】

の単位を取得できます。

  • 受講を希望される方は、下記画像の申込書に必要事項をご記入の上、FAX(096-359-6506)でお申し込みください。

 

R3年度 石綿関連疾患診断技術研修会案内.pdf

R3年度石綿関連疾患診断技術研修会案内.png

 

 

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条 並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1% を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。

 しかしながら、一部の事業者が輸入し、国内において販売していた珪藻土を 主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有 されていた事案が複数確認されています。

 このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、 石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)等を、令和3年5月18日に公布等し、令和3年8月1日から順次施行することとし、 令和3年5月18日付け基発0518第7号により、その趣旨の周知等について要請をしたところです。

 今般、法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、その手続等につい て、以下のとおり定められました。

1 確認の対象となる有害物等

 法第55条及び令第16条第1項の規定に基づき輸入等が禁止されている有害 物等であって、輸入申告において、税関の確認等を受ける必要がある有害物等は、以下のとおりである。

   関税定率法(明治43年法律 第54号)別表の番号     有害物等
   第36.05項    黄りんマッチ 
  第2921.59号    ベンジジン及びその塩
   第2921.49号    四―アミノジフェニル及びその塩 
  第25.24項    石綿 
  第2904.20号    四―ニトロジフェニル及びその塩
   第2909.19号   ビス(クロロメチル)エーテル 
  第2921.45号    ベータ―ナフチルアミン及びその塩 
  第3506.91号、第4005.20 号、第4016.99号    ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤 (希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの 
  第38.22項、第3824.99号    ベンジジン及びその塩、四―アミノジフェ ニル及びその塩、四―ニトロジフェニル及 びその塩、ビス(クロロメチル)エーテル又 はベータ―ナフチルアミン及びその塩をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの 
  ―    石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他のもの(次の欄に該 当するものを除く。) 
  第6815.99号のうち「090- その他のもの」、第69.01項    石綿をその重量の〇・一パーセントを超え て含有する珪藻土を主たる材料とするバス マット、コップ受け、なべ敷き、盆その他 これらに類似する板状の製品 

 

2 石綿を含有するおそれのある製品の輸入手続

 改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。 以下「石綿則」という。)第46条の2第1項の規定及び告示に基づき、珪藻 土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これら に類似する板状の製品を輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、 又は営業上使用しようとする場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚 生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含 有率等の事項を記載した書面(以下「分析結果報告書」という。原本に限る。) 及びその添付書類を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを 超えて含有しないことを確認しなければならない。

 さらに、当該輸入しようとする者は、関税法(昭和29年法律第61号)第70 条第2項(同法第76条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、輸入申告において、当該書面及びその添付書類を提出し、次に掲げる事 項の確認を受けなければならない。

 ただし、輸入しようとする製品の一品目(関税定率法別表関税率表におけ る番号)ごとの課税価格の合計額が1万円以下である場合は、「当該製品を 販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合」にあたらないため、次 に掲げる事項の確認を経る必要はない。

(1)輸入しようとする製品が、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コッ プ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板状の製品に該当すること。 該否の判断に当たっては、次に掲げる事項に留意されたい。

 なお、輸入申告書の「品名」欄に、輸入した製品を販売の用に供し、又 は営業上使用する場合の名称を記載すること。

ア 「バスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類似する板 状の製品」(以下「バスマット等」という。)には、板状の建築材料や 布製の製品は含まないこと。

イ 「珪藻土を主たる材料とする」バスマット等の該否の判断に疑義が生 じた場合には、所轄の都道府県労働局に照会すること。

(2)輸入申告の際提出する分析結果報告書は、別添1又は2によるものとし、 次に掲げる事項を満たしていること。

 なお、分析結果報告書の「製品の名称」の欄に、輸入した製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合の名称を記載すること。

ア 分析結果報告書は、日本語により作成されたものであること。ただし、当該分析結果報告書が外国語により作成されている場合は、当該分析結果報告書及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該分析結果報告書として取り扱うこと。なお、分析結果報告書の提出は、写しによ るもので差し支えない。

イ 「分析に係る試料を採取した製品のロットを特定するための情報」については、当該輸入する製品に係るロット番号等が当該輸入する製品に係るインボイス又は輸入申告書に記載されていること。また、当該製品に係る分析結果報告書に記載されたロット番号等とインボイス等に記載されたロット番号等が一致するものであること。

ウ 「石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率」については、石綿が検出されていないこと又は石綿の含有率が製品の重量の0.1%を超えないこと。なお、「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドラ イト及びトレモライトをいう。

(3)「厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面」として次のいずれかの書面(有効期間内のものに限る。)の写しが添付されており、当該書面に記載されている氏名又は名称が、分析結果報告書に記載されている「分析を実施した者の氏名又は名称」と一致するものであること。なお、当該書面の写しは、日本語により作成されたものとするが、当該書面の写しが外国語により作成されている場合は、当該書面の写し及びその正確な日本語翻訳を一体のものとして当該書面として取り扱うこと。

ア 告示第2条第1号に定める者の場合

 石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「分析調査者告示」という。) 第2条の分析調査講習を受講し、同条第4号及び第5号の修了考査に合格したことを証する書面。なお、当該書面には、分析調査者告示第2条 第3号に掲げる分析の実施方法に係る実技講習のうち、修了したものが明記されている必要があること。

イ 告示第2条第2号に定める者の場合

 次の①から⑤までに定める資格に係る認定、修了、登録等を受けたことを証する書面。

①  公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者

②  一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者

③  一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

④  一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」

⑤  一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格 者

ウ 告示第2条第3号に定める者の場合

 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた規格17025(ISO/IEC17025)に適合している旨の認定(試験方法の区分が製品(バ ルク)中の石綿に係る試験に係るものに限る。)を受けたことを証する書面

3 法第55条ただし書の規定に基づく輸入の手続き

 輸入者が法第55条ただし書の規定に基づき、都道府県労働局長の許可を受けて試験研究のため有害物等を輸入する場合は、「製造等禁止物質輸入許可証」(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)様式第4号の2。別添3参照。)又は「石綿等輸入許可証」(石綿則様式第5号。別添4 参照。)が交付されることとなるので、当該書面の写しを輸入申告書に添付し、関税法第70条第1項に規定する他の法令の規定による許可等を受けている旨の証明とすること。

 

 ※別添は以下のリンク先をご覧ください。

 労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続きについて.pdf

 

 近年、熱中症による健康被害が数多く報告されており、気温の高い日が続くこれからの時期に備え、国民一人ひとりに対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行う等、対策に万全を期すことが重要です。

 このため、厚生労働省では、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的として、多言語によるリーフレット、障がいをお持ちの方の熱中症予防のポイントをまとめたリーフレット及び職場における熱中症を予防するためのリーフレットを作成しております。

 本年度においても、新型コロナウイルスへの感染拡大の防止の観点には十分留意しつつ、本リーフレットを御活用いただき、こまめな水分・塩分の補給、扇風機やエアコンの利用等の熱中症の予防法について、可能な範囲で再度広く呼びかけていただきますようお願いいたします。

 特に、熱中症への注意が必要な高年齢労働者等の健康管理に留意が必要な方等に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る等、重点的な呼びかけをお願いいたします。

 また、厚生労働省ホームページに、日本救急医学会作成の「熱中症診療ガイドライン2015」を掲載するとともに、「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめていますので、併せてご活用いただきますようお願いいたします。

 

 

◇ 厚生労働省ホームページ 熱中症関連情報

◇ 「熱中症診療ガイドライン2015」

◇ 「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました

 なお、職場での熱中症予防対策については、令和3年も「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しております。

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の情報に加え、場所を問わずアクセスして学べる、熱中症予防のためのオンライン教育用ツールを掲載しておりますので、是非ご覧ください。

◇ 職場における熱中症予防ポータルサイト 「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

 さらに、令和3年4月28日から環境省と気象庁が連携し「熱中症警戒アラート」が全国で運用開始されました。「熱中症警戒アラート」は熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表されるもので、国民に「気づき」を与え、適切な熱中症予防行動を効果的に促すための情報となっております。

 「熱中症警戒アラート」が発表された地域におかれましては、関係各所への速やかな情報展開及び熱中症予防対策の一層の強化等のご協力をお願いいたします。

◇ 環境省「熱中症警戒アラート」の全国での運用開始について

 (参考)リーフレットは以下のリンク先からダウンロードが可能です。

◇ 熱中症の症状、予防法、対処法等についてのリーフレット

日本語英語中国語(繁体字)中国語(簡体字)韓国語イタリア語インドネシア語スペイン語タイ語タガログ語ドイツ語ネパール語フランス語ベトナム語ポルトガル語

◇ 障がいをお持ちの方へ…熱中症対策リーフレット

障がいをお持ちの方

夏場の外出に慣れていない方介助者や周囲の人視覚障害をお持ちの方手足・体幹の障害ををお持ちの方知的・発達障害をお持ちの方

◇ 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」について」

◇ 職場における熱中症予防対策ポータルサイト及び講習動画のご案内

◇ みんなで防ごう!熱中症:(職場における熱中症予防関係):

日本語英語インドネシア語クメール語(カンボジア語)モンゴル語ミャンマー語ネパール語タガログ語タイ語ベトナム語中国語(簡体字)

 

 

産業医名簿(八代市医師会)の情報を更新しました。  

 

産業医名簿

八代市医師会

 

 高度外国人材や、技能実習生の受入れ促進等により、日本国内で就労する外国人労働者は年々増加する傾向にあります。しかし、外国人労働者は、日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合があるほか、出身国・出身地域により文化や生活習慣が大きく異なる場合もあります。外国人労働者が安心して働くためには、労働安全衛生法に基づく健康確保措置等の実施にあたり、母国語等を用いる等外国人労働者が内容を正しく理解することが重要です。

 厚生労働省においては、今後も増加が見込まれる外国人労働者に対する一般定期健康診断が適切に実施されるよう、健診項目のうち会話や文章等で実施される翻訳した問診票を作成し、厚生労働省ホームページに公開されました。

 

外国人労働者に対する健康診断問診票 NEW
 ・英語版 【PDF形式】 【Word形式】     
 ・中国語版  【PDF形式】 【Word形式】
 ・韓国語版 【PDF形式】 【Word形式】
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 ・ポルトガル語版 【PDF形式】 【Word形式】
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 ・ベトナム語版 【PDF形式】 【Word形式】 
 ・タガログ語版 【PDF形式】 【Word形式】    
 ・タイ語版 【PDF形式】 【Word形式】
 ・ネパール語版 【PDF形式】 【Word形式】    
 ・クメール語版 【PDF形式】 【Word形式】
 ・ミャンマー語版 【PDF形式】 【Word形式】    
 ・モンゴル語版 【PDF形式】 【Word形式】

 

 

令和3年度産業保健研修会(産業医対象)「①産業医ができること②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働衛生行政の動向」は、8月4日から8月10日に日程を変更いたします。

時間・会場は変更ありません。

 

 研修会名;「①産業医ができること②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働衛生行政の動向」

 開催日時:令和3年8月10日(火) 18:30 ~ 20:30

 会  場:八代市医師会館

 講  師:センター職員

 

 研修会詳細・参加申し込み受付

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