熊本労働局YouTubeチャンネルに、「受動喫煙防止対策」の動画が公開されました。
当センター産業保健相談員 熊本大学大学院生命科学研究部 医療技術科学講座 生体情報解析学分野 教授 大森久光先生が解説されます。
熊本労働局YouTubeチャンネルに、「受動喫煙防止対策」の動画が公開されました。
当センター産業保健相談員 熊本大学大学院生命科学研究部 医療技術科学講座 生体情報解析学分野 教授 大森久光先生が解説されます。
業務に起因する腰痛は、業務上疾病に占める割合が最も多く、発生業種も多岐にわたるなど、各事業場における継続的かつ確実な予防対策が必要です。
特に、看護・介護などの保健衛生業や陸上貨物運送事業において多発している現状を踏まえ、厚生労働省では、平成30年2月に策定された第13次労働災害防止計画において「第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。」という目標を掲げて重点的に腰痛予防対策に取り組んでいます。
今般、厚生労働省では、腰痛による労働災害を防止することを目的として、「腰痛予防サイト」の運営が本年10月10日から開始されております。
同サイトにおいて、保健衛生業向けの動画を公開されておりますので、ご活用ください。
※12月下旬より陸上貨物運送事業向けの動画を公開される予定です。
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行されたところです。
併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)について、一部について運用の見直しが行われました。
・施行通達
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について[PDF形式:255KB]
・リーフレット
職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~[PDF形式:605KB]
・質疑応答集
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集[PDF形式:178KB]
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が令和3年12月1日に公布されたこと等を踏まえ、令和元年7月12日付け基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の別添「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」における照度の取扱等が改正されました。
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(PDFファイル)
これまで、
については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」 (平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。別添参 照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請されております。
今般、「労働安全衛生法第 57 条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を 公表する件」(令和2年厚生労働省告示第 398 号、令和3年厚生労働省告示第 107 号、 第 254 号、第 348 号及び第 391 号)により、751 物質の名称を公表されました が、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計 15 の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 また、既存化学物質のうち、別紙2に掲げる2物質について、学識経験者から強度 の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 つきましては、別紙1 に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、 指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ず るようお願いします。
ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、リーフレットが掲載されました。
関連資料
中小企業における治療と仕事の両立支援のススメ[PDF:5,225KB]
中小企業における治療と仕事の両立支援のススメ[動画(YouTubeページ)]
事業場における健康情報等の取扱規程を策定するための手引き[PDF:6,141KB]
治療を受けながら安心して働き続けることができる職場づくり[PDF:8,606KB]
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き[PDF:5,457KB]
仕事とがん治療の両立お役立ちノート[PDF:3,228KB]
がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブック(大企業編)[PDF:3,747KB]
がんになっても安心して働ける職場づくりガイドブック(中小企業編)[PDF:3,787KB]
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン[PDF:1,961KB]
(検討会報告書のポイントについて)
・危険性、有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の
達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換していきます。
・企業規模や業種に関わらず、少しでも危険有害性がある化学物質を扱う場合は
その全ての事業場で「化学物質管理者」の選任が新たに義務となる見込みです。
・将来的に特化則や有機則の対象物質を自律管理制度に移行することも提言されており、
従来の特殊健康診断や、新規に自律管理対象となる物質の健康診断については、
これから議論が進められていく見込みです。
・直近では、まずはラベル・SDSの交付対象物質が236物質ほど増える見込みです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00002.html
※今後、数年かけて現在の674物質から約2900物質に規制は拡大予定。
◎検討会報告書の概要については、以下サイトよりご確認が可能です。
→ https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
◎検討会報告書に基づく、労働安全衛生法関係政省令の改正提案について、
以下動画サイトにて、概要動画の視聴が可能となっております。
→ https://youtu.be/BTYUo5hw2JA
【本件に関する問い合わせ先】
労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター
cimr-toiawase@h.jniosh.johas.go.jp
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●事業所向け職場における化学物質管理に関するオンライン講習会開催のお知らせ
【令和3年度厚生労働省委託事業】(オンデマンド配信)
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635.html
◎厚生労働省が化学物質管理に関する講習会をオンラインで
無料開催していますのでご紹介します。
・厚生労働省ではラベル・SDSを活用したリスクアセスメントの基礎知識に
関する講習会の動画を配信しております。
・インターネット上でのオンデマンド配信のため、
令和4年2月28日までの期間内であれば、
視聴申請をいただいた方はご自身の都合の良い時間に講習会動画を視聴できます。
・化学物質を取り扱う事業場等の安全衛生担当者をはじめ、
事業者の方や労働者教育担当者の方までお気軽にご参加下さい。
・参加費は無料です。次のURLの「お申込みはこちらから」のボタンより視聴をお申し込みください。
視聴申し込みURL https://www.technohill.co.jp/technohill/r3_kousyuukai_info/
(厚生労働省が事業を委託している会社のホームページに移行します。)
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令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は次によることとしてください。
省令の改正に伴って変更される点
・作業面の照度【事務所則第10条】 ※令和4年12月1日施行
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
・便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられました。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。
※「独立個室型の便所」―男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
・救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当てに必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規程がなくなりました。
その他、詳細は以下のリンクからリーフレットをご覧ください。