2021年12月アーカイブ

 

 労働者が業務により新型コロナウイルスに感染し、療養や休業が必要となった場合などには、労災保険給付の対象となります。

 

 業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

 また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

 

 ・療養補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。

②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求することで、負担した費用の全額が支給されます。

 ・休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

  • 給付日:休業4日目から
  • 給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

​    ※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです

 ・遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

 

(職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット))

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5 労災補償

新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求・決定件数(月別)

 

 

 今年度の「心の健康づくり計画助成金」を申請する場合には、計画策定支援を令和4年3月末までに終了させる必要があります。策定支援には約3か月間を要することから、助成金を申請する場合の支援の申込期日は、以下のとおりとなりますことをお知らせいたします。

なお、助成金を伴わない場合には、いつでも申込可能です。

 

        申込日時: 令和3年12月28日まで

 

*この助成金が来年度も継続されるかは未定です。

 

 令和3年度両立支援コーディネーター基礎研修の第8回~第9回の募集を開始いたしました。

 令和2年度に引き続きオンライン形式で研修を開催いたします。

 各回の開催日程及び募集期間は以下のとおりです。
 応募多数の際は、先着順ではなく抽選を行いますので、受講を希望される回の募集期間内にご応募ください。

 

 開催回 

定員 動画配信研修受講期間 WEBライブ講習受講日 募集期間 結果通知
第8回  550名程度  1月25日(火)~2月7日(月) 2月10日(木)13:00~15:00 12月20日(月)13時~1月11日(火)17時まで 1月19日(水)
第9回 500名程度 2月10日(木)~2月23日(水) 2月26日(土)13:00~15:30

 

 

 ※詳細・お申し込みは以下のリンクから

  令和3年度両立支援コーディネーター基礎研修開催のご案内

 

 熊本労働局YouTubeチャンネルに、「受動喫煙防止対策」の動画が公開されました。

 当センター産業保健相談員 熊本大学大学院生命科学研究部 医療技術科学講座 生体情報解析学分野 教授 大森久光先生が解説されます。

 

 受動喫煙防止対策(YouTube)

 

 業務に起因する腰痛は、業務上疾病に占める割合が最も多く、発生業種も多岐にわたるなど、各事業場における継続的かつ確実な予防対策が必要です。

 特に、看護・介護などの保健衛生業や陸上貨物運送事業において多発している現状を踏まえ、厚生労働省では、平成30年2月に策定された第13次労働災害防止計画において「第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。」という目標を掲げて重点的に腰痛予防対策に取り組んでいます。

 今般、厚生労働省では、腰痛による労働災害を防止することを目的として、「腰痛予防サイト」の運営が本年10月10日から開始されております。

 同サイトにおいて、保健衛生業向けの動画を公開されておりますので、ご活用ください。

※12月下旬より陸上貨物運送事業向けの動画を公開される予定です。

 

 腰痛予防動画サイト

 

 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行されたところです。

 併せて、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)について、一部について運用の見直しが行われました。

 

 【関係ページ】事務所における労働衛生対策(厚生労働省)

 ・施行通達

 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について[PDF形式:255KB]

 ・リーフレット
 職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~[PDF形式:605KB]

 ・質疑応答集
 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集[PDF形式:178KB]

 

 

ホームぺージ及びリーフレット等でご案内しておりました以下の研修会について、延期いたしますのでお知らせいたします。

 

  「1217 非感染性疾患(NCD)の予防-がん、循環器疾患、糖尿病、COPD-【産医単位:専門2】

 

   (変更前)令和3年12月17日(金) → (変更後)日程未定

 

  詳細は、以下のアドレスをご覧ください。

  研修会エントリー|独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター (johas.go.jp)

必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

 

熊本県特定(産業別)最低賃金が改定されました。

(1)熊本県地域別最低賃金

最低賃金の件名 時間額 効力発生年月日
熊本県最低賃金 821円 令和3年10月1日

 

(2)熊本県特定(産業別)最低賃金

  産 業 時間額 効力発生年月日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機器器具製造業

863円 令和3年12月15日

自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

902円 令和3年12月15日
百貨店、総合スーパー 821円 令和3年10月1日

 ※最低賃金法第6条により熊本県最低賃金が適用されます。

特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

令和3年度熊本県最低賃金リーフレット
令和3年度熊本県特定(産業別)最低賃金リーフレット
最低賃金制度パンフレット「令和3年度版」
・最低賃金制度パンフレット「タクシー運転者の最低賃金について」

熊本県最低賃金が改定されました(YouTube)

 

 

 

産業医が

安心して活動に専念できる

環境・体制をつくりたい

 

 

産業医のスキルアップ(研修会検索)

 日本医師会認定産業医制度指定研修会検索

産業医への情報提供

産業医の相談対応

産業医の事業場紹介

 熊本産業保健総合支援センターでも、マッチング事業を実施しております。

 お気軽にお問い合せください。

産業医の活動支援

 

全国医師会産業医部会連絡協議会 ホームぺージ

 

 事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が令和3年12月1日に公布されたこと等を踏まえ、令和元年7月12日付け基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の別添「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」における照度の取扱等が改正されました。

 

 

 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて(PDFファイル)

 別添 「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」新旧対照表

 

 これまで、

  1.  労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の4第1 項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変 異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計 1,037 物質)
  2.  法第 57 条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既 存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認 められたもの(合計 242 物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」 (平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。別添参 照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請されております。

 今般、「労働安全衛生法第 57 条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を 公表する件」(令和2年厚生労働省告示第 398 号、令和3年厚生労働省告示第 107 号、 第 254 号、第 348 号及び第 391 号)により、751 物質の名称を公表されました が、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計 15 の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 また、既存化学物質のうち、別紙2に掲げる2物質について、学識経験者から強度 の変異原性が認められる旨の意見を得ました。 つきましては、別紙1 に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、 指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ず るようお願いします。

 

 変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(通知文、別添、別表等)【厚生労働省ホームページ:PDFファイル】

●労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)からのお知らせです

 ~安衛法関係政省令改正により、国内の化学物質管理が抜本的に見直しとなります~

 

 (検討会報告書のポイントについて)

・危険性、有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の

 達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換していきます。

・企業規模や業種に関わらず、少しでも危険有害性がある化学物質を扱う場合は

 その全ての事業場で「化学物質管理者」の選任が新たに義務となる見込みです。

・将来的に特化則や有機則の対象物質を自律管理制度に移行することも提言されており、

 従来の特殊健康診断や、新規に自律管理対象となる物質の健康診断については、

 これから議論が進められていく見込みです。

・直近では、まずはラベル・SDSの交付対象物質が236物質ほど増える見込みです。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00002.html

 ※今後、数年かけて現在の674物質から約2900物質に規制は拡大予定。

 

  ◎検討会報告書の概要については、以下サイトよりご確認が可能です。

  → https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

 

  ◎検討会報告書に基づく、労働安全衛生法関係政省令の改正提案について、

   以下動画サイトにて、概要動画の視聴が可能となっております。

  → https://youtu.be/BTYUo5hw2JA

 

   【本件に関する問い合わせ先】

   労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター

   cimr-toiawase@h.jniosh.johas.go.jp

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●事業所向け職場における化学物質管理に関するオンライン講習会開催のお知らせ

 【令和3年度厚生労働省委託事業】(オンデマンド配信)

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 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635.html

 ◎厚生労働省が化学物質管理に関する講習会をオンラインで

  無料開催していますのでご紹介します。

 

 ・厚生労働省ではラベル・SDSを活用したリスクアセスメントの基礎知識に

  関する講習会の動画を配信しております。

 ・インターネット上でのオンデマンド配信のため、

  令和4年2月28日までの期間内であれば、

  視聴申請をいただいた方はご自身の都合の良い時間に講習会動画を視聴できます。

 ・化学物質を取り扱う事業場等の安全衛生担当者をはじめ、

  事業者の方や労働者教育担当者の方までお気軽にご参加下さい。

 

 ・参加費は無料です。次のURLの「お申込みはこちらから」のボタンより視聴をお申し込みください。

  視聴申し込みURL https://www.technohill.co.jp/technohill/r3_kousyuukai_info/

  (厚生労働省が事業を委託している会社のホームページに移行します。)

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~照度、便所、救急用具等に係る改正~

 

令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は次によることとしてください。

 

省令の改正に伴って変更される点

作業面の照度【事務所則第10条】 ※令和4年12月1日施行

現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。

便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条

新たに「独立個室型の便所」が法令で位置づけられました。

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。

なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。

 ※「独立個室型の便所」―男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。

救急用具の内容【安衛則第634条】

作業場に備えなければならない負傷者の手当てに必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規程がなくなりました。

 

その他、詳細は以下のリンクからリーフレットをご覧ください。

リーフレット「職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~」

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