お役立ち情報ー特殊健康診断実施機関一覧を更新いたしました。
最新版は令和4年1月26日付です。
変わらない場合は、キーボードの「F5」を押すか、ブラウザで右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。
お役立ち情報ー特殊健康診断実施機関一覧を更新いたしました。
最新版は令和4年1月26日付です。
変わらない場合は、キーボードの「F5」を押すか、ブラウザで右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。
精神疾患等により休職した労働者に対する職場復帰支援をテーマに、オンラインによるシンポジウムを開催します。
開催日時:2022年3月2日(水) 15:00~18:00
参加方法:Zoom参加 先着150名(要予約)
YouTube視聴 予約不要
プロフグラム
15:00~15:05
挨拶 髙倉 俊二(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長)
15:05~15:35
基調講演「職場復帰支援に関する最近の話題」
高野 知樹 氏(神田東クリニック院長)
15:35~17:05
「企業における職場復帰支援の取組事例」
髙橋 千春 氏(味の素株式会社 人事部グループ川崎健康推進センター 保健師)
山本 誠 氏(ヤマハ株式会社 人事部健康安全グループ 産業医)
柴田 雅記 氏(キヤノンイメージングシステムズ株式会社 経営管理本部)
17:05~17:20 休憩
17:20~18:00
講演者、発表者によるパネルディスカッション
※Zoom参加者から、チャットによる質問を受け付けます。
参加対象
産業保健スタッフ、人事労務担当者、事業者、労働者、職場復帰支援に関心のある一般の方等どなたでもご参加できます。
お申込み・視聴は以下をクリックしてください。
働く人のメンタルヘルス対策に関するさまざまな情報を発信するポータルサイト「こころの耳」
<チラシ>
粉じんによる健康障害の防止については、「粉じん障害防止総合対策(5ヵ年計画)」を策定され、ばく露防止対策の徹底や健康管理対策の推進されているところであり、昭和56年から累次にわたって策定されてきた同総合対策に基づく取組の結果、じん肺有所見率は着実に減少してきたところです。しかしながら、粉じん作業に従事する労働者は全国で60万人を超え、今なお、新規有所見者の発生は散見される状況にあります。
このような状況を踏まえ、厚生労働省においては、平成30年を初年度とする「第9次粉じん障害防止総合対策」を策定され、粉じん障害防止対策の一層の推進を図ることとされており、令和2年度から委託事業により、より多くの事業者に粉じん障害防止対策について周知することを目的として、特設ウェブサイト上で講習動画を配信し粉じん作業が行われている事業場における気運向上に務められております。
今般、令和2年度の講習動画視聴者からの要望に基づき講習動画の内容を更新し、別添のリーフレットに記載する特設ウェブサイト上で講習動画を配信し、更なる粉じん障害防止対策の周知を図られております。
厚生労働省では、委託事業(委託先:みずほリサーチ&テクノロジーズ)により、別添のとおり「化学物質のリスクアセスメント支援ツールに関する実践セミナー」(オンライン開催)および「職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート」を実施されます。
セミナーは事業者のリスクアセスメントに対する理解を深めること、アンケートは各種リスクアセスメントに支援ツールの使い勝手や改修ニーズを把握し、ツールの利便性向上を図ることを目的とするものです。
建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害の防止に関しては、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえられ、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年1厚生労働省令第134号)が公布され、令和3年4月1日(一部規程は令和2年10月1日、令和4年4月1日、令和5年10月1日)から施行となります。
今般、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正が行われました。
・改正の要点
(1)船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第3条第4項及び第7項第9号関係)
(2)船舶の事前調査の結果等の報告(新石綿則第4条の2関係)
(3)事前調査の結果等の報告の様式(新石綿則様式第1号関係)
(4)書面の保存に変えて電磁的記録の保存ができる事項の追加(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1関係)
詳細については、以下の(別添)通達をご覧ください。
本年4月からすべての事業主で、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。熊本労働局雇用環境・均等室では、相談窓口担当者が法律を理解し、適切な相談対応を実施することができるようにするため、「ハラスメント相談窓口担当者セミナー」を開催されます。
また、労働行政に係る新しい資料が参りましたので、以下に添付しております。
・冬季年次有給休暇リーフレット不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号。以下「改正法等」といいます。)が令和3年6月9日に公布されました。
改正法等により、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて仕事と育児を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業(「産後パパ育休」制度)の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け等が、令和4年4月1日から順次施行されることとなります。
また、職場におけるパワーハラスメント対策が、令和4年4月からすべての事業主の義務となり、女性活躍推進のため一般事業主が行うべき取組(一般事業主行動計画の策定等)の義務が、令和4年4月から常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に拡大されます。
熊本労働局雇用環境・均等室では改正法等の概要や育児・介護休業制度等に関する就業規則の規定例等の周知、職場におけるハラスメント防止対策や女性の活躍を推進するため、下記のとおり、改正内容に関する説明会(オンライン開催を含む)を開催されます。
なお、説明会の内容は、熊本労働局YouTubeチャンネルにおいて、令和4年1月5日に動画配信されましたので併せてご活用ください。
熊本会場
日 時:令和4年1月27日(木)13:15~15:30(定員:120名)
場 所:熊本市男女共同参画センター「はあもにい」 メインホール
所在地:熊本市中央区黒髪3丁目3-10
全県会場
日 時:令和4年2月4日(木)13:15~15:30
場 所:熊本地方合同庁舎A棟10F 大会議室
所在地:熊本市西区春日2丁目10-1
オンライン参加(定員50名) 大会議室(定員15名)
参加申込方法等
別添1「改正育児・介護休業法等説明会」裏面の申込書に必要事項を御記入の上、令和4年1月19日(水)までにFAXにてご提出いただきますようお願いします。なお各会場等において定員に達した場合は、以降の申込をお断りさせていただきますので、参加状況等を熊本労働局HPにてご確認の上、お早めに申し込みいただきますようお願いします。
添付資料
1 【1-1】改正育児・介護休業法等説明会.pdf(裏面は参加申込書となっています)
3 【1-3】事業主宛「改正育児・介護休業法等説明会(オンライン含む)の開催について」.pdf
その他ご案内
※新型コロナウイルス感染防止対策について
・発熱、咳、咽頭痛などの症状がある方は参加をご遠慮ください。
・会場へのご来場の際は、マスクを着用し、周りの方との十分な距離を確保する等施設管理者の示す感染防止対策に従ってください。
・感染防止のため主催者が必要と判断した場合、予告なく変更または中止になる場合がありますので、ご了承願います。
建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「分析方法通達」という。)において示されているところですが、今般、新たに標記に関連する日本産業規格として、令和3年8月20日付けで「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的測定方法を用いる場合の方法)」が制定されました。
つきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第4項による石綿等の使用の有無の分析について、分析方法通達が改正されましたので、お知らせいたします。
なお、令和3年8月20日から本通達発出日までに「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法を用いる場合の方法))」により石綿等の使用の有無を分析したものについても石綿則第3条第4項の規定による分析を実施したものと取り扱って差し支えありません。
リーフレット(事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!.pdf
健康保険法(大正11年法律第70号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進がより推進されるよう、指針の改正が行われました。
・改正の内容
(1)健康保持増進対策の推進における留意事項関係
個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されました。
(2)その他
その他所要の改正を行われました。