2022年1月アーカイブ

 建築物、工作物及び船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害の防止に関しては、厚生労働省において開催した「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえられ、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年1厚生労働省令第134号)が公布され、令和3年4月1日(一部規程は令和2年10月1日、令和4年4月1日、令和5年10月1日)から施行となります。

 今般、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)について、所要の改正が行われました。

・改正の要点

(1)船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件等(石綿障害予防規則等の一部を改正する省令による改正後の石綿則(以下「新石綿則」という。)第3条第4項及び第7項第9号関係)

(2)船舶の事前調査の結果等の報告(新石綿則第4条の2関係)

(3)事前調査の結果等の報告の様式(新石綿則様式第1号関係)

(4)書面の保存に変えて電磁的記録の保存ができる事項の追加(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1関係)

 

詳細については、以下の(別添)通達をご覧ください。

(別添)基発0113第2号-第1号.pdf

 

(別添)基発0113第5号「石綿ばく露防止対策の推進について」.pdf

(参考)厚生労働省令第3号 .pdf

 本年4月からすべての事業主で、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。熊本労働局雇用環境・均等室では、相談窓口担当者が法律を理解し、適切な相談対応を実施することができるようにするため、「ハラスメント相談窓口担当者セミナー」を開催されます。  

 

また、労働行政に係る新しい資料が参りましたので、以下に添付しております。

ハラスメント相談窓口担当者セミナー

人材確保等支援助成金(テレワークコース)リーフレット

小学校休業等対応助成金リーフレット

キャリアアップ助成金リーフレット

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業

冬季年次有給休暇リーフレット不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内

不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内

くるみん認定の認定基準等が改正されます

テレワークを活用しませんか

 

 

 

 

 

 建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「分析方法通達」という。)において示されているところですが、今般、新たに標記に関連する日本産業規格として、令和3年8月20日付けで「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的測定方法を用いる場合の方法)」が制定されました。

 つきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第4項による石綿等の使用の有無の分析について、分析方法通達が改正されましたので、お知らせいたします。

 なお、令和3年8月20日から本通達発出日までに「JIS A 1481-5(建材製品中のアスベスト含有率測定方法を用いる場合の方法))」により石綿等の使用の有無を分析したものについても石綿則第3条第4項の規定による分析を実施したものと取り扱って差し支えありません。

 

参考:反映版 建材中の石綿含有率の分析方法について.pdf

リーフレット(事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!.pdf

 

 

 

健康保険法(大正11年法律第70号)等の一部が改正され、令和4年1月1日より、医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができることとなったことを踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進がより推進されるよう、指針の改正が行われました。

 

 ・改正の内容

(1)健康保持増進対策の推進における留意事項関係

 個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されました。

(2)その他

 その他所要の改正を行われました。

 

(別添)基発1228第2号.pdf

(別添)(別紙1)新旧対照表.pdf

(別添)(別紙2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針.pdf

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