2022年2月アーカイブ

 

(注)以下は、事業主等の皆様に政府としての方針を表明されたものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要あり、現時点での予定となっております。

  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年3月31日までの間に取得した休暇について支援を行っています。


 同制度について、令和4年4月~6月の内容は以下及び別紙をご参照ください。申請様式等の詳細については、改めて厚生労働省ホームページにてご案内いたします。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について

① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
  休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありません。
  日額上限について、別紙の通りとする予定です。

② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
  就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありません。
  支給額について、別紙の通りとする予定です。
  
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長

 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年6月30日までの期間、全国の都道府県労働局に設置しています。この設置期間も、延長する予定です。

.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請

 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、令和4年3月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年6月末までに取得した休暇について行う予定です。
 

【問い合わせ先】
  雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター

  電話:0120ー603ー999
  受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)


別紙 小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

 

 今般、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの有識者委員より提出された提言において、事業所等には療養修了時の陰性証明書等の公式証明書の発行を求めないよう要請する旨の内容が盛り込まれたこと等を踏まえ、令和4年2月9日付けで「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。別添)が発出され、「陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待期期間については、定められた日数を経過した場合には、療養・待機を修了することとし、(略)解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明書等を提出する必要はないこと。」とされました。

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

<検査結果の証明について>

 

 

 

 厚生労働省では、心身の健康と睡眠をテーマにした特設Webコンテンツ「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」を「スマート・ライフ・プロジェクト」※公式サイト内に公開されました。


 本コンテンツでは国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部部長 栗山健一氏に、睡眠にまつわる様々な疑問に回答いただく解説記事 「専門家に聞きました今日から使える睡眠トリビア」を掲載され、さらに、睡眠から社員の健康づくりや働き方の課題に取組む企業2社の事例を取材した記事「企業の人事・労務担当者向け まずは何から始めよう?企業取組事例をチェックしてみましょう」もあわせて公開されております。
 
 本コンテンツを通じて、睡眠に関する知識やより良い睡眠をとるための工夫について知り、一人一人の健康づくりにお役立ていただけることを期待されます。

 

 「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツ(「スマート・ライフ・プロジェクト」公式サイト内)

  • 公開日:令和4年2月21日(月)

  • 内容:

・専門家による解説記事 「専門家に聞きました今日から使える睡眠トリビア」
 (国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部部長 栗山健一氏)
・企業2社(三菱地所株式会社、株式会社ネクストビート)の取材記事
 「企業の人事・労務担当者向け まずは何から始めよう?企業取組事例をチェックしてみましょう」

※「スマート・ライフ・プロジェクト」について
 「健康寿命をのばそう!」をスローガンに、プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携しながら、
  食生活、運動、禁煙、健診・検診について具体的なアクションの呼びかけを行い、更なる健康寿命の延伸を
  推進している国民運動。

 厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。ライフスタイルが多様化する中で、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を過ごすための総合的な支援を目的とし、国及び地方公共団体、関係団体等、社会全体が一体となって様々な取組及び行事等の普及啓発が行われています。
 
 このたび、今年度の「女性の健康週間」の実施にあわせ、特設ホームページ「みんなで知ろう。婦人科のこと~婦人科って何するところ?~」が「スマート・ライフ・プロジェクト」※1公式サイトに公開されました。
 
 本ホームページでは、婦人科に関する情報と、男性を含め社会全体として女性の健康をサポートする上で役立つ知識をまとめた記事「婦人科受診のトリセツ」が掲載され、また「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルアンバサダーの波瑠さん、同プロジェクトオフィシャルサポーターの宇賀なつみさん、また、同省の「いきいき健康大使」※2に任命されている有森裕子さん(元プロマラソンランナー)による、「女性の健康週間」の実施に向けたメッセージ動画もそれぞれ公開されています。
 

 

■厚生労働省「女性の健康週間」特設ホームページ

  「みんなで知ろう。婦人科のこと~婦人科って何するところ?~」

・解説記事 「婦人科受診のトリセツ」
・メッセージ動画
-「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルアンバサダー 波瑠さん
-「スマート・ライフ・プロジェクト」オフィシャルサポーター  宇賀なつみさん
-「いきいき健康大使」  有森裕子さん  

※1「スマート・ライフ・プロジェクト」について
   「健康寿命をのばそう!」をスローガンに、プロジェクトに参画する企業・団体・自治体と協力・連携
      しながら、食生活、運動、禁煙、健診・検診について具体的なアクションの呼びかけを行い、更なる
   健康寿命の延伸を推進している国民運動。

※2「いきいき健康大使」について
   厚生労働省が掲げる「国民の健康寿命の延伸」のテーマのもと、その普及促進のため、平成25年9月17日
      に「いきいき健康大使」として3名を任命いたしました。「いきいき健康大使」には、各年齢層を代表する
      オピニオンリーダーとして活躍いただくとともに、生活習慣病予防の各種イベントに 参加いただき、国民
      一人一人の健康づくりに対する意識を変革していくための活動をしていただいております。
   「いきいき健康大使」3名: 三浦雄一氏、有森裕子氏、平原綾香氏 

 

 令和4年2月から令和8年1月までの3箇月ごとの期間について、土壌等の放射能濃度の簡易測定に関する係数を追記するなどガイドラインが改正されました。

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について【厚生労働省ホームページ】

除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン[PDF形式:783KB]別ウィンドウで開く

 

 

 令和3年7月にとりまとめられた標記に係る「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」に基づき、本年度以降新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条、第57条の2及び第57条の3による規制対象の候補となる化学物質(国によるGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)分類の結果、危険性または健康有害性の区分がある物質)について、義務化予定年度とともに独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のHPに公開されました。

 これらについては、令和3年度から5年度にかけて、パブリックコメント等必要な手続きを行った上で、順次規制対象物質に追加する予定です。また、今後、新たに危険有害性が確認された化学物質についても、あらかじめ、義務化予定年度とともに公表される予定です。

 これらの規制対象候補物質については、義務化の施行日までにその情報が当該化学物質等の譲渡、提供を受ける全ての者に伝達される必要があるため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の15に基づく努力義務に基づき、優先的に安全データシート(以下「SDS」という。)の作成に努めていただくようお願いします。

 また、SDSの適用法令欄については、下記のような方法により記載いただきますようお願いします。

 なお、下記の記載に関しては、行政の要請に基づくものであり、適用法令欄を作成した後に、パブリックコメント等を踏まえ、規制対象候補物質から除外された場合又は施行日が変更された場合であっても、今回の要請に基づき作成されたものである限りは、虚偽又は違法記載であるとは取り扱わないこととなります。

 ただし、今後改正が予定されている労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)において、SDSの公布が努力義務となっている物質について定期的にSDSの情報の更新を行うことを努力義務化する予定であり、適用法令欄作成後もその記載内容について変更がないか、適宜確認を行ってください。

 なお、SDSの適用法令欄の記載方法については、本政令改正に限らず、労働安全衛生関係法令の改正によって、改正法令の公布又は施行に先立って適用法令欄に記載を行う必要が生じた場合について、同様の取扱いとされます。

 記

 

 厚生労働省が公表した労働安全衛生法令の改正による規制対象予定の化学物質等については、規制の義務化に先立ってSDSの適用法令欄に記載をする場合は、以下の記載例のような方法により記載を行ってください。

 なお、この記載例の趣旨を踏まえた内容であれば、記載例と異なる表現であっても構いません。

 

(記載例)

労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第1号、第2号別表第9)(〇年〇月〇日以降)

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)(〇年〇月〇日以降)

危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3)(〇年〇月〇日以降)

 

令和4年1月11日付基安化発0111第1号「労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について」

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