2022年3月アーカイブ

 令和4年度の標記支援の申込み開始日は下記のとおりです。予算の都合上、助成金の対象にできる件数に限りがあり、「助成金申請予定の支援の申込み」は受付順で、予定件数に達し次第締切といたします。「助成金申請予定の支援の申込み」が予定件数に達しましたら、HP上でお知らせいたします。

詳細な取組みの実施期間および助成金申請期間は、当センターへ申込みの際にご確認ください。

当該助成金の対象となった場合、助成金を申請してから振込までに、相当の期間を要しますことをお伝え申し上げます。

なお、助成金を対象としない「『心の健康づくり計画』策定支援」については、申込み件数に限りはありません。

支援の申込みについて、ご不明な点などございましたら、当センターまでお問合せください。

 

   令和4年度における「『心の健康づくり計画』策定支援」申込み開始日

            【令和4年4月1日~

 

*助成金については、「令和4年度版 心の健康づくり計画助成金の手引き」をご確認ください。

 

 

 本改正案は、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(令和3年7月19日公表)において、化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が提示されたことを受け、当該報告書に基づき、労働安全衛生規則等における規程について、見直されるものです。

 

【本改正案の主なポイント】

1.労働安全衛生規則関係

(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化

(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性、有害性に関する情報の伝達の強化

(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理の強化

(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化

2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係

(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

(2)作業環境測定結果が第二管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化

(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和

3.施行日

公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

 

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申【厚生労働省】

本改正案概要【厚生労働省】

 

 厚生労働省における令和3年度「ストレスチェック制度の効果検証に係る調査等事業」を実施したみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社から小規模事業場をはじめとした事業場におけるストレスチェック制度の実施促進に資する事例集等として「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」の検討を行い、作成されました。

 

 

 冊子「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用にむ向けて」

 ストレスチェックと等の職場におけるmメンタルヘルス対策・過重労働対策等【厚生労働省】

 

 厚生労働省における令和3年度老人保健健康増進等事業として「若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業」を実施したみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社から周知依頼がありましたので情報提供いたします。

  若年性認知症疾者の就労支援のための調査研究事業【みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社】

 若年性認知症における治療と仕事の両立に関する手引き

 厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会(会長 清家篤 日本私立学校振興・共催事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分化会長 城内博 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われr、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進められます。

 

省令改正案のポイント

1 歯科健康診断の実施報告に係る規程の改正

 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。

※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において規程。

2 報告様式の改定

 現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則様式第6号の2)」を作成する。当該様式では従前により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容等についても報告を求めることとする。

 

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申【厚生労働省】

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要

スベリやムチャはアカン!吉本芸人の特別動画公開中!

 

本キャンペーンでは、吉本興業所属の西川きよし氏が隊長となり、人気芸人のマジカルラブリー、アインシュタイン、男性ブランコ、ぼる塾で「スべっちゃダメよ喚起隊」を結成し、啓発動画、ポスター、リーフレットの作成、全国7か所のイオンモールでの無料啓発イベントの実施により、転倒や腰痛を予防するための取組の実施を呼びかけています。

 

転倒予防・腰痛予防の取組【厚生労働省ホームぺージ】

 

お役立ち情報-メンタルヘルス関係情報-リーフレット、各種参考資料】に、「社員のこころの健康を守るラインケア」スライド資料を掲載いたしました。

 この解説動画は、後日「熊本労働局ユーチューブチャンネル」で公開されました。

 講演者:熊本産業保健総合支援センター 産業保健相談員 宮崎博喜

 

 ・熊本労働局ユーチューブチャンネル

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト」に、バージョンアップ版(Ver3.5)が公開されました。

 

バージョンアップ内容

Ver3.4からVer3.5への変更点


●外部データ取込機能でのExcel書式制約の緩和
[③受検者情報]、[⑤受検結果取込]画面での外部データ取込機能で、Excelワークシートからデータ取込みをする際、『生年月日(西暦)』欄のセルの書式設定が日付形式で入力されている場合でもエラーとならないように、書式制約が緩和されました。

●管理職用ログインアプリの名称の変更
アプリの機能をより分かりやすくする為、管理職用ログインアプリ→職場結果閲覧用アプリに名称変更しました。

●個人結果帳票の一括出力形式の追加
[➈個人結果出力]画面で、帳票2種を一括で出力できるよう、形式の選択肢に「あなたのストレスプロフィール①+②一括」を追加しました。

●印刷機能でのプリンタ選択画面の追加
[⑧高ストレス者判定][➈個人結果出力][⑩職場結果出力]の[印刷]ボタン押下後、プリンタ選択の画面を表示するよう変更しました。

●プログラム自動展開・設置機能の追加
ダウンロードファイルをEXE形式のファイルとし、ダウンロード後起動することで希望のフォルダへプログラムを自動的に設置する機能を追加しました。

●システムデータファイルの自動取込機能の追加
Ver3.4ではユーザーの方がシステムデータファイルを取得し、ファイルの上書きを行うことでデータ取込を行っていましたが、これによって作業ミスに繋がる事がありました。Ver3.5ではデータファイルの自動取込機能を追加しています。

●受検者用ログインパスワード配布補助機能の追加
送信先メールアドレスと受検者パスワードが入った案内文書を自動生成する機能を追加しました。送信ボタンの押下で送信されます。

→詳しくは、実施者用マニュアルをご覧ください。
https://stresscheck.mhlw.go.jp/download/jisshisya_manual_ver.3.5.pdf )

 

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト

 

 

 厚生労働省では、平成31年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。このうち、墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「構造規格」という。)については令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全適用されました。

 厚生労働省では、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買い取り試験を実施しています。

 このたび、買い取り試験が行われた墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、別添のとおり公表されました。

 

  構造規格第9条では、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月を表示することが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種類、最大の自由落下距離、使用可能な重量、落下距離を表示することが定められています。

1.製造者の実施事項

製造にあたっては、構造規格で定められた試験を行った上で必要な表示を行ってください。

2.輸入者、販売者及び使用者の実施事項

輸入、販売及び使用にあたっては、定められた事項が適切に表示されているか確認してください。

適切な表示がない製品については、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを改修して下さい。

 

規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について【厚生労働省】

 

 多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりなどの社会状況の変化等を踏まえ、令和3年12月1日に事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が公布され、また、令和4年3月1日に事務所衛生基準規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第29号)が公布されたところです。

 事務所則及び安衛則において規程している労働衛生基準の適切な確保は、労働者の働きやすい環境整備の観点から重要です。

 別添パンフレットも活用し、職場における労働衛生基準が事業場において適切に確保いただきますよう、お願いいたします。

 

 パンフレット【厚生労働省ホームページ】

 事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について[PDF形式:104KB]

 

重要なお知らせです。

 

本日(令和4年3月4日)、熊本産業保健総合支援センターを装った不審メールが複数確認されています。

メールの内容の多くは、「メールマガジン配信テスト」と題し、添付ファイルにエクセルファイルや圧縮ファイルが添付されております。

送信者名には「熊本産業保健総合支援センター」と表示されますが、受信したメールのアドレスのドメイン(@以降)が"@kumamotos.johas.go.jp"であること、センターの住所や電話番号の記載が正しいことを必ず確認してからメールを開封することをお願いいたします。

また、誤って添付ファイルを開いた場合は、一度インターネット回線を遮断した上でウィルスチェックを行い、ウイルス感染が無いことを確認してから再度インターネットへ接続されるよう、対応をお願いいたします。

 

 なお、令和4年3月4日時点、当センターではウイルス感染は発生していません。

<参考:具体的なメールの事例・手口を解説されております>

「Emotet(エモテット)」と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールについて【独立行政法人情報処理推進機構】

 お役立ち情報ー特殊健康診断実施機関一覧を更新いたしました。

 

 最新版は令和4年3月1日付です。

 変わらない場合は、キーボードの「F5」を押すか、ブラウザで右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。

 

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