2022年6月アーカイブ

 

 機構では、両立支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が治療就労両立支援チームの一員として、労働者、医療機関、事業場といった関係者間の仲介・調整のほか、治療方針、職場環境、社会資源等に関する情報の収集・整理等を実施する中心的な役割を担うという事業を展開し、「治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル」を作成しました。

 このマニュアルは、コーディネーターが両立支援業務を行うに当たっての基本スキルや知識に加え、両立支援の事例紹介等、実際にコーディネーターが両立支援を実施する上で留意すべき事項を掲載しています。
  本マニュアルが、両立支援の取組の一助となれば幸いです。 

 

最新のマニュアルは、令和4年4月版です。

 

治療と仕事の両立支援コーディネーターマニュアル

 

 

 

 公益社団法人 日本歯科医師会では令和3年6月に労働者向け普及啓発リーフレット「最近、歯医者さんに行っていますか?」及び「忘れていませんか?歯科特殊健康診断」を作成されておりますが、今般、新たに労働者(事業所)向け普及啓発ツール「8020達成型社会の産業歯科保健」を作成されました。

 「8020達成型社会の産業歯科保健」はパート1(歯・口腔の健康と全信の健康)パート2(労働者の健康と企業の役割)に分かれております。さらに、「8020達成型社会の産業歯科保健」から抜粋して、用途別を3種類、様々な保険者に合わせたリーフレットを4種類作成されました。

 

8020達成型社会の産業歯科保健パート1(歯・口腔の健康と全身の健康)(6.32MB)8020達成型社会の産業歯科保健パート2(労働者の健康と企業の役割)(8.73MB)

 

用途別

リーフレット

 

日本歯科医師会-産業保健

 熊本県難病相談・支援センターと熊本市医療政策課の共同により、医療講演会・交流会が開催されます。

 

 テーマ「難病の骨・関節系疾患診断及び最新の治療と療養生活について」

 講師:熊本大学大学院生命科学研究部 整形外科学 教授 宮本 健史 先生

 日時:令和4年7月9日(土)13:30~

 参加方法:Web(Zoom)+会場(8名まで)

 お申込み:Web参加希望の方は下記URLから事前登録をお願いいたします。

      会場参加希望の方は、当センターまでお電話ください。

 事前登録 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrfuqvrT8iHNxP88LOov8Uw9BVf3L-ZLc3

 

 お問合せ 熊本県難病相談・支援センター TEL:096-331-0555

 2022.7.9 骨関節系疾患 医療講演会.pdf

 

 ひとりで悩まず、気軽に相談しませんか?

 

 熊本県では、SNS(LINE)を活用した相談窓口を開設されました。

 1 概要

・開設期間

 【期間】

  令和4年(2022年)6月1日(水)から令和5年(2023年)3月31日(金)までの月・水・金曜日

 【時間】

  午後6時から午後10時

・対象者

  熊本県内在住、通勤、通学している方

 

 2 相談方法

次の二つの方法により、友達登録が可能です。友達登録すると、そのままLINE上で相談できます。

①下記QRコードから

 スマートフォン、タブレット等で次のQRコードを読み取って友達追加。

 

 

②LINEアプリの「ID検索」から

 LINEアプリの「友だち追加」の「検索」で、ID【@079iwxlt】を検索して追加。

 

友だち追加すると下記メニューが表示されますので「LINEで相談する」をタップし、相談を開始してください。

 

 

 

 啓発用チラシ

  発用チラシ

 

 ・「LINE相談 こころの悩み相談@熊本県」の開設について【熊本県】

 

 

  令和4年度の「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」の受賞者として、32の事業場と37名の個人を決定し、 厚生労働省から公表されました。

 熊本県からは、奨励賞 1社、功績賞 2名表彰されます。

 

 奨励賞  愛三熊本株式会社

 功績賞  上田 厚 氏  (国立大学法人熊本大学 名誉教授)

      白本 和正 氏 (元崇城大学工学部機械工学科教授)

 

令和4年度「安全衛生に係る有料事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」受賞者を決定しました【厚生労働省】

受賞者名簿

 

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、特化則、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号。以下「鉛則」という。)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号。以下「四アルキル則」という。)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)(以下特化則、有機則、鉛則及び粉じん則を「特化則等」と総称する。)、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)並びに化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告示第133号。以下「告示」という。)について、所要の改正が行われました。

 

改正のポイント!

(1)事業場における化学物質の管理体制の強化

化学物質管理者の選任 (安衛則第12条の5関係)

保護具着用管理責任者の選任 (安衛則第12条の6関係)

雇入れ時等における化学物質等に係る教育の拡充 (安衛則第35条関係)

 

(2)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

SDS等による通知方法の柔軟化 (安衛則第24条の15第1項及び第3項、第34条の2の3関係)※公布日時点においては第24条の15第2項

「人体に及ぼす作用」の定期確認及び「人体に及ぼす作用」についての記載内容の更新 (安衛則第24条の15第2項及び第3項、第34条の2の5第2項及び第3項関係)

SDS等における通知事項の追加及び成分含有量表示の適正化 (安衛則第24条の15第1項、第34条の2の4、第34条の2の6関係)

化学物質を事業場内において別容器等で保管する際の措置の強化 (安衛則第33条の2関係)

 

(3)リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化

リスクアセスメントに係る記録の作成及び保存並びに労働者への周知 (安衛則第34条の2の8関係)

化学物質による労働災害が発生した事業場等における化学物質管理の改善措置 (安衛則第34条の2の10)

リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置等の事業者の義務 (安衛則第577条の2、第577条の3関係)

保護具の使用による皮膚等障がい化学物質等等への直接接触の防止 (安衛則第594条の2及び安衛則第594条の3関係) ※令和3年4月1日時点においては第594条の2

 

(4)衛生委員会の付議事項の追加 (安衛則第22条関係)

 

(5)事業場におけるがんの発生の把握の強化 (安衛則第97条の2関係)

 

(6)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規則の適用除外 (特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛規則第3条の2及び粉じん則第3条の2関係)

 

(7)作業環境測定結果が第三管理区分の作業場所に対する措置の強化

作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務 (特化則第36条の3の2第1項から第3項まで、有機則第28条の3の2第1項から第3項まで、鉛則第52条の3の2第1項から第3項まで、粉じん則第26条の3の2第1項から第3項まで関係)

作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務 (特化則第36条の3の2第4項、有機則第28条の3の2第4項、鉛則第52条の3の2第4項、粉じん則第26条の3の2第4項関係)

作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務 (特化則第36条の3の2第5項、有機則第28条の3の2第5項、鉛則第52条の3の2第5項、粉じん則第26条の3の2第5項関係)

記録の保存

 

(8)作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和 (特化則第39条第4項、有機則第29条第6項、鉛則第53条第4項及び四アルキル則第22条第4項関係)

 

施行日及び経過措置

改正省令及び改正告示は、公布日から施行となります。ただし、一部の規定及び当該規定に係る経過措置については、令和5年4月1日、令和6年4月1日から施行されます。

改正省令(改正省令第1条を除く。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によります。

 

 

細部事項等については以下のリンクからご覧いただくことができます。

(別添)_労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について_.pdf

 

 

また、当センターでは化学物質管理についての産業保健研修会を予定しておりますので、ぜひご参加ください。(申込受付けは開催日の一カ月前からとなります。)

産業医向け

8月9日  化学物質対策の転換点【産医単位:専門1.5】  くまもと県民交流館パレア 会議室1 

 

一般・事業場向け

10月4日 《オンライン研修》 化学物質対策の転換点

 

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介【労働安全衛生総合研究所】

 

(過去記事)化学物質による労働災害を防止するために必要な規制のあり方が見直されます

 

 

 お役立ち情報ー特殊健康診断実施機関一覧を更新いたしました。

 

 最新版は令和4年6月9日付です。

 変わらない場合は、キーボードの「F5」を押すか、ブラウザで右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。

 

 厚生労働省で開催されている「化学物質のリスク評価検討会」において、詳細リスク評価対象物質4物質及び初期リスク評価対象物質2物質の計6物質(以下「対象物質」という。)についてリスク評価が行われ、その結果が「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」として取りまとめられるとともに、厚生労働省Webサイトにおいて公表されました。

 

ポイント!

1 詳細リスク評価結果

(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(3種類)

No.090 ビリジン

No.111 チオ尿素

No.112 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

(2)経気道ばく露のリスクは低いと判定されたものの、経皮吸収のおそれが指摘されている物質(1物質)

No.075 タリウム及びその水溶性化合物

2 初期リスク評価結果

(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(1物質)

No.125 N,N-ジメチルホルムアミド

(2)経気道ばく露のリスクは低いと判定され、かつ経皮吸収のおそれの指摘もない物質(1物質)

No.124 ジエチルケトン

 

 令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書

 

 

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

 

主旨

 「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)」による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「薪石綿則」という。)第3条第4号において、船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修の作業を行う際の事前調査(新石綿則第3条第1項による石綿等の使用の有無の調査をいう。以下「船舶の事前調査」という。)については、新石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところである。

 これを受け、船舶の事前調査を行う者の要件を定めるため、「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」(令和2年厚生労働省告示第276号)について、所要の改正が行われた。

 

改正の要点

(1)船舶の事前調査を実施する者の要件(改正告示による改正後の石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(以下「新告示」という。)第1項第3号関係)

 船舶の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものは、船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、新告示第2項に規定する船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者であるとしたこと。

(2)船舶石綿含有資材調査者講習(新告示第2項関係)

 船舶石綿含有資材調査者講習は、学科講習によることとし、当該学科講習の科目及び時間、受講資格、講師の要件並びに学科講習の一部科目が免除となる要件について定めたこと。

 

施行期日等

 告示日:令和4年4月25日

 施行期日:令和5年10月1日(新石綿則第3条第4項の規定の施行期日と同日)

 

  改正概要

  告示

  石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について

  

  石綿総合情報ポータルサイト

 

 「令和3年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」が取りまとめられました。

 

  (別添資料1)令和3年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値).pdf

 

 

ポイント!

令和3年(2021年)における熱中症による死傷者数の状況

職場での熱中症による死亡者数及び休業4日以上の業務上疾病者の数(以下合わせて「死傷者数」という。) 561人

うち死亡者数 20人

  過去3年の状況と比較すると、死傷者数、死亡者数ともいずれの年よりも下回った。

業種別発生状況

 令和3年の死亡災害については、建設業において、11件と最も多く発生している。

 死傷者数については、建設業130件、製造業87件と、全体の約4割がこれら2つの業種で発生している。

月・時間帯別発生状況

月別の熱中症の死傷者数をみると、全体の8割以上が7月及び8月に発生している。

時間帯別の死傷者数をみると、15時台が最も多く、次いで14時台が多くなっているが、作業終了後に帰宅してから体調が悪化して病院に搬送されるケースも散見された。

WBGT値の実測

令和3年の死亡災害20件のうち、日頃からWBGT値の実測が行われていたことが確認された事例は5件のみであった。

暑熱順化の不足が疑われる入職直後の発症

令和3年の死亡災害20件のうち、入職後間もない時期の発生が少なくとも8件、そのほか4日鵜以上の休暇後の発生が少なくとも1件含まれていた。

屋内作業での発症

令和3年の死傷災害の22.6%は明らかに屋内で作業に従事していたと考えられる状況下で発生していた。業種別の屋内災害の割合は、製造業約46%農業約36%であり、必ずしも屋外での作業でのみ発生しやすいわけではない

屋内作業においては、炉の近傍など特定の熱源から近いところでの作業での発生がみられる。また、特定の熱源がない場合も、高温多湿と考えられる室内環境において多く発生していた。室内の冷房設備の故障時や、外気導入後の冷却が不十分な状況下での事例もある。

熱中症の発症と年齢との比較

年齢階級別に死傷年千人率は、65歳以上が最も高く、最も低い25~29歳の約3倍である。

熱中症発症時の服装

死傷災害の中には、通気性の悪い衣服を着用していた事例が見られた。

熱中症発症者に対する対応や発見の遅れ

熱中症発症者の中には、体調不良を訴え休憩させた際に周囲に目が行き届かず、気づいたときには様態が急激に悪化していたり、一人作業時に倒れているところを発見されたりと、発症から救急搬送まで時間が掛かっていると考えられる事例も複数あった。

その他、医療機関での診察を受けて快方に向かったものの、帰宅後に悪化し、重症化した例も見られた。

熱中症を原因とする二次災害

熱中症により、意識を失い転倒し、頭部や胸部を強く打った事例、車両の運転中に発症し交通事故に繋がった事例などが見られた。

 

 

 (別添2)令和4年「Stop!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱.pdf

 

  (別添3)屋外・屋内でのマスク着用について.png

 (別添3)屋外・屋内でのマスク着用について.pdf

 

 令和4年度産業保健研修会の8月以降の予定を追加掲載いたしました。

この他にも計画しておりますので、随時追加いたします。 

今年度はオンラインによる研修も多く計画しておりますので、ぜひご参加ください。

 

 令和4年度産業保健研修会

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