2022年12月アーカイブ

 

 厚生労働省は、12月26日、「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示を行いました。
 今年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。

■告示のポイント


 1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
   労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物の
  うち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年
  3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
   ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
    ・エタノール
    ・特別管理物質
      ※ 特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質

 2 適用日 令和5年4月1日
 

 

熊本労働局(局長 新田 峰雄)では、このたび、令和4年「高年齢者雇用状況等報 告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめましたので、公表します。

今回の集計結果は、従業員21人以上の企業3,303社からの報告に基づき、このような 高年齢者の雇用等に関する措置について、令和4年6月1日時点での企業における実 施状況等をまとめたものです。

 

【集計結果の主なポイント】

Ⅰ  65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況

① 高年齢者雇用確保措置の実施状況(10ページ表1、11ページ表3-1)

65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は3,295社(99.8%)[0.6ポイント増加]

・企業規模別には中小企業では99.7%[0.6ポイント増加]、大企業では100.0%[変動なし]

・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、 全企業において67.6%[1.8ポイント減少]

② 65歳定年企業の状況(12ページ表4) 65歳定年企業は793社(24.0%)[1.6ポイント増加]

・中小企業では24.5%[1.7ポイント増加] ・大企業では13.3%[1.3ポイント減少]

Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

① 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況(13ページ表5-1)

70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 889 社(26.9%)[3.1 ポイント増加]

・中小企業では 27.6%[3.2 ポイント増加]

・大企業では13.9%[1.2ポイント増加]

② 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況(14ページ表6)

66歳以上まで働ける制度のある企業は1,419社(43.0%)[3.4ポイント増加]

・中小企業では43.4%[3.5ポイント増加]

・大企業では34.8%[2.5ポイント増加]

③ 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況(14ページ表7)

70歳以上まで働ける制度のある企業は1,347社(40.8%)[3.5ポイント増加]

・中小企業では41.1%[3.5ポイント増加]

・大企業では33.5%[2.5ポイント増加]

④ 定年制廃止企業等の状況(12ページ表4)

定年制の廃止企業は 100 社(3.0%)[0.2 ポイント増加]

・中小企業では 3.2%[0.2 ポイント増加]

・大企業では0.0%[変動なし]

 

 ※この集計では、従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。 

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します【熊本労働局】

令和4年「高年齢者雇用状況報告」の集計結果を公表します(全国版)【厚生労働省】

 

 

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果

~MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加します~

 厚生労働大臣は、12月14日、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年1月中旬の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めます。

【改正のポイント(別添3参照)】

【改正の趣旨】
 健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。
 このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の製造・取扱業務を追加等するものです。

【改正の内容】
 ・健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAの製造・取扱業務を追加
 ・健康管理手帳の交付対象要件を、MOCAの製造・取扱業務に2年以上従事した経験を有することとする
 もの

 

 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に、「5分研修シリーズ」に「女性労働者自身のメンタルヘルスケア」と「職場で孤独を感じている方へ」が新たに追加されました。

 

こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

 

 厚生労働省は、令和4年11月30日、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行いました。
 今年5月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、作業場所が第三管理区分と区分された場合の規制が強化されました。第三管理区分とは、作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態です。
 これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられました。
 この告示は、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めたものです。

■告示のポイント

 1 有機溶剤等の濃度測定
    個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や
   個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
 2 有効な呼吸用保護具の使用
    有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の
   何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
 3 呼吸用保護具の適切な装着の確認
    呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と
   呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタ
   を上回っていることを確認することを規定。
 
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