2023年2月アーカイブ

 

(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係)

 

 厚生労働大臣は、令和5年2月13日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 これまで防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についてのみ構造規格が定められ、譲渡等制限と型式検定の対象とされてきました。近年、化学物質によるばく露を防止することを目的とした防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が開発され、日本産業規格に基づく製品が市場に流通し始めていることから、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具についても譲渡等制限と型式検定の対象とします。これに伴い、関係法令の必要な改正を行います。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正作業を進められます。
 

【政省令改正案のポイント】(別添5参照)


 1 政令案の概要
   防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具について譲渡等制限と型式検定の対象とするために、
   労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に必要な改正を行うとともに、国が行う型式検定の
   料金を定めるため労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)について必要な改正を行う。 
 2 省令案の概要
   譲渡等制限と型式検定の対象とする防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、政令で
   規定するハロゲンガス用または有機ガス用に加えて、アンモニア用や亜硫酸ガス用のものを規定する
   など必要な改正を行う。
 3 公布日等
   公布日:令和5年3月下旬(予定)
   施行日:令和5年10月1日(一部規定は公布の日)
 

 

(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習関係)

 

 厚生労働大臣は、令和5年2月13日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 本省令改正案は、金属アーク溶接等作業を行う場合は、従来の特定化学物質作業主任者に加え、金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を新設し、新設される金属アーク溶接等作業に関するものに限定した技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進められます。

 

【省令改正案のポイント】(別添3参照)


 1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正
   作業主任者の選任に関し、作業の区分、資格及び名称について掲げている別表第1に金属アーク溶接等
   作業主任者に係るものを追加する。
 2 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の一部改正
   (1) 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者のう
       ちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとする。
   (2) 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定する。
   (3) 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に関する学科講習の科目等は特定化学物質及び四アル
       キル鉛等作業主任者技能講習のものを準用する。
 3 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。
   以下「登録省令」という。)の一部改正

   登録省令で定める登録教習機関の区分に「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を追加する。
 4 公布日等
   公布日:令和5年3月下旬(予定)
   施行日:令和6年1月1日(一部規定は公布の日)
 

 

~厚生労働省は、2023年度からの中期5か年計画を策定します~

 

 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長:清家 篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)は、令和5年2月13日、加藤 勝信 厚生労働大臣に対し、「第14次労働災害防止計画」について答申を行い、公表されました。(別添参照)
 これは、昨年9月から同審議会の安全衛生分科会(分科会長:城内博 (独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)において審議を重ねてきた結果に基づくものです。
 労働災害防止計画は、労働災害の防止のために、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組む事項を定めたものです。第14次計画は、2023年度を初年度とする5年間を対象としたもので、計画の目標と重点対策は以下のとおりとなります。
 厚生労働省では、この答申を踏まえて計画を策定し、目標の達成に向けた取組を進められていきます。

 

「第14次労働災害防止計画」概要[PDF形式:352KB]

 
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定に基づき選任等が求められる者について、当該選任要件等の一部に、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者であることを規定しているものがあります。また、当該規定では、学校教育法による高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者も同様に選任等の対象としています。
先般、文部科学省は、学校教育法第90条第1項の規定に基づき、同条第2項の規定により大学に入学した者(いわゆる「大学への飛び入学者」)について、入学した大学での一定の単位修得等を要件として、高等学校において3年の課程を修了した者と同等以上の学力を有することを文部科学大臣が審査し、認定する制度(以下「高等学校卒業程度認定審査制度」といいます。)を創設し、令和4年4月1日から施行しています。
 第1回の高等学校卒業程度認定審査制度の審査結果については、本年1月末頃に公表(合格者に合格証書を送付)される予定であり、当該制度の趣旨及び当該審査合格者(以下「高等学校卒業程度認定審査合格者」といいます。)に対する安全衛生関係の選任要件等の適用については、下記のとおりです。
 
 
1 高等学校卒業程度認定審査制度の趣旨
 大学への飛び入学者は、高等学校等を中途退学して大学へ入学することとなっているため、大学入学後に大学を中途退学するなどして進路変更をしようとするとき、当該学生は高等学校等卒業の扱いとなりません。こうした取扱いは就職や資格試験等の受験において困難が生じるとともに、飛び入学の活用が促進されない一因ともされています。
 こうしたことを踏まえ、文部科学省では、大学への飛び入学者について、高等学校卒業と同等の法的地位や社会的評価が得られるようにするため、高等学校卒業程度認定審査制度を創設し、令和4年4月1日から施行することとされました(別添1:高等学校卒業程度認定審査の概要)。
 また、当該制度の創設に伴い、高等学校卒業程度認定審査合格者は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の「大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者」として同条第5号の2に新たに追加(別添2:学校教育法施行規則第150条に規定する者)されています。
 
 
2 高等学校卒業程度認定審査合格者に対する安全衛生関係の選任要件等の適用
 学校教育法による高等学校を卒業した者であることを規定している別紙1の選任要件等(特定の学科を修めたことが規定されているものを除きます。)について、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者も同様に選任等の対象として規定しているところです。
 その適用等については、平成25年1月16日付け基発0116第5号「労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」において考え方が示されています。
 上記1で示したように、「高等学校卒業程度認定審査合格者」が「高等学校を卒業した者」と同等以上の学力があると認められる者とされたことから、労働安全衛生関係法令の別紙1の選任要件等について、「高等学校卒業程度認定審査合格者」は「学校教育法施行規則第150条に規定する者」として取扱うこととされています。
 
 
ページ上部へ