防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定等の対象機会に追加されます!
1 改正政令の概要
(1)安衛令の一部改正
ア 譲渡等制限の対象となる機械の追加譲渡等制限の対象には、ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるも の以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は含まれないことを規定したこと(第 13 条第5項関係)。
イ 型式検定を受けるべき機械の追加型式検定を受けるべき機械として、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)を対象とすることを規定したこと(第 14 条の2関係)。
(2)手数料令の一部改正
ア 国が行う防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定 の手数料を定めたこと(別表第3関係)。
イ 型式検定に係る職員の出張費用の手数料への加算について定めたこと(第5条の2関係)。
(3)その他所要の改正を行ったこと。
2 改正省令の概要
(1)安衛則の一部改正
譲渡等制限及び型式検定の対象となる防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、アンモニア用のもの及び亜硫酸ガス用のものを規定したこと(第 26 条の2及び第 29 条の3関係)。
(2)登録省令の一部改正
指定外国検査機関の指定の区分及び登録型式検定機関の登録の区分に、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係る区分を追加したこ 3 と(第1条の 12 及び第 19 条の3関係)。
(3)その他所要の改正を行ったこと。
3 改正告示の概要
(1)電動ファン付き呼吸用保護具の規格の一部改正
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の規格を定めたこと。
(2)その他所要の改正を行ったこと。
4 施行日及び経過措置
(1)施行日(改正政令附則第1条、改正省令附則第1条及び改正告示附則関係)
改正政令及び改正省令は、一部を除き、令和5年10 月1日から施行することとしたこと。
(2)改正政令に係る経過措置(改正政令附則第2条及び第3条関係)
ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令和6年 10 月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第 42 条の規定は適用しないとともに、法第 44 条の2に基づく型式検定を受けることを要しないこと。
(3)改正省令に係る経過措置
ア ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き 呼吸用保護具及び改正省令による改正後の安衛則第 26条の2で定めるもので、令和6年 10 月1日前に製造され、又は輸入されたものについ ては、令和8年9月 30 日までの間、安衛則第 27 条は適用しないこと (改正省令附則第2条)。
イ その他所要の経過措置を設けたこと。
令和5年3月労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係)