2023年3月アーカイブ

 

 概要等

 労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

 

 関係法令

改正省令


廃止告示

 

 関係通達等

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について


労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

 

 

 パンフレット等

2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます


2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます[PDF形式:163KB]

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます[PDF形式:7.80MB]

 

 

 一人親方等の安全衛生対策について【厚生労働省】

 

 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定等の対象機会に追加されます!

 

 1 改正政令の概要

(1)安衛令の一部改正

ア 譲渡等制限の対象となる機械の追加譲渡等制限の対象には、ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるも の以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は含まれないことを規定したこと(第 13 条第5項関係)。

イ 型式検定を受けるべき機械の追加型式検定を受けるべき機械として、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)を対象とすることを規定したこと(第 14 条の2関係)。

(2)手数料令の一部改正

ア 国が行う防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定 の手数料を定めたこと(別表第3関係)。

イ 型式検定に係る職員の出張費用の手数料への加算について定めたこと(第5条の2関係)。

(3)その他所要の改正を行ったこと。

 

 2 改正省令の概要

(1)安衛則の一部改正

 譲渡等制限及び型式検定の対象となる防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具として、アンモニア用のもの及び亜硫酸ガス用のものを規定したこと(第 26 条の2及び第 29 条の3関係)。

(2)登録省令の一部改正

 指定外国検査機関の指定の区分及び登録型式検定機関の登録の区分に、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に係る区分を追加したこ 3 と(第1条の 12 及び第 19 条の3関係)。

(3)その他所要の改正を行ったこと。

 

 3 改正告示の概要

(1)電動ファン付き呼吸用保護具の規格の一部改正

 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の規格を定めたこと。

(2)その他所要の改正を行ったこと。

 

 4 施行日及び経過措置

(1)施行日(改正政令附則第1条、改正省令附則第1条及び改正告示附則関係)

 改正政令及び改正省令は、一部を除き、令和5年10 月1日から施行することとしたこと。

(2)改正政令に係る経過措置(改正政令附則第2条及び第3条関係)

 ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令和6年 10 月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第 42 条の規定は適用しないとともに、法第 44 条の2に基づく型式検定を受けることを要しないこと。

(3)改正省令に係る経過措置

ア ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き 呼吸用保護具及び改正省令による改正後の安衛則第 26条の2で定めるもので、令和6年 10 月1日前に製造され、又は輸入されたものについ ては、令和8年9月 30 日までの間、安衛則第 27 条は適用しないこと (改正省令附則第2条)。

イ その他所要の経過措置を設けたこと。

 

 令和5年3月労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係)

 

 令和5年3月28日(火)13:00~15:00に開催された第153回労働政策審議会安全衛生分科会の資料が、厚生労働省のホームページに掲載されました。

 

 議事次第[PDF形式:127KB]別ウィンドウで開く

 

 第153回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

 

 誰も自殺に追い込まれることのない「支え合う熊本」の実現をめざす(基本理念)

 

 熊本県では平成23年に第1期目の計画を策定して以降、継続して自殺対策に取り組んできました。
 この間、自殺者数は減少傾向にあったものの、近年は自殺者数に下げ止まりの傾向が見られます。
 また、令和4年10月に国の自殺総合対策大綱が5年ぶりに見直されるなど、自殺対策に引き続き取り組んでいくことが求められています。
 このような状況を踏まえ、本県では、第2期計画に引き続き「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問題」との認識のもと、自殺対策を計画的かつ効果的に推進するため、今後の県の自殺対策の指針となる「第3期熊本県自殺対策推進計画」を策定しました。

 

 愛3期熊本県自殺対策推進計画の策定について

 

 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課ではこの度、個人事業者に危険有害な作業を請け負わせる場合の義務等に関連する省令の改正に関するリーフレット(一人親方リーフレット)を作成されました。(委託先:みずほリサーチ&テクノロジーズ)

 省令改正の主な内容は、作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化や同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化等が含まれ、貴見有害な個人事業者に対する保護措置が強化されます。

 

一人親方リーフレット.pdf 【952.4KB】

 

規格不適合の墜落制止用器具(安全帯)の使用中止と回収にういて

~皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください~

 厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認するため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する買取試験を実施しています。
 令和4年度の買取試験※1の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格※2(以下「規格」)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されました。規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。
 
※1 フルハーネス型31種、胴ベルト型8種を対象に実施
※2 厚生労働省は、平成31年に、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令改正を実施。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用されています。
 
 これらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されています。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対し、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけています。
 

■規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具

No メーカー 製品の種類および型番
1  有限会社安琳  フルハーネス:YPNSLJPWS2
2  日本ハネウェル株式会社  ランヤード:FP81 ST1.8R
※上記の墜落制止用器具の詳細は、別添を参照ください。

【今回構造規格を満たしていないことが判明した製品についてのお問い合わせ】
 購入した製品に関するお問い合わせは、メーカーまたは販売者までお願いします。
 
【他の個別の製品についてのお問い合わせ】
 お持ちの墜落制止用器具が法令で定める要件を満たしているか等の商品に関するお問い合わせは、各メーカーまでお願いします。

【国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細】

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