2023年4月アーカイブ

 

  厚生労働省は、令和5年4月27日、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針)などを定めました。

 昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
 濃度基準告示は、厚生労働大臣が定める物質とその濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。なお、これらの制定に伴い、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成27年危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)に所要の改正を行っています。
 
■濃度基準告示のポイント


 1 労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、
   67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。
 2 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度(八時間時間加重平均値)は、「八時間濃度基
   準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における物の平均の濃度
   (十五分間時間加重平均値)は、 「短時間濃度基準値」を超えてはならないこと。
 3 次の場合における事業者の努力義務を定めること。
  ・十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合
  ・短時間濃度基準値が天井値(濃度が最も高くなると思われる瞬間の濃度が超えてはならない値)として定め
   られている場合
  ・有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物を取り扱う
   場合の濃度基準値の適用
 4 適用日 令和6年4月1日
 

 
■技術上の指針のポイント


 1 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者が当該
   物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。
 2 濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質にばく露
   される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される程度が濃度基準
   値以下であることを確認するための測定を実施すること。
 3 1及び2の結果に基づき、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とすること
   を含め、必要なリスク低減措置を実施すること。その際、濃度基準値が設定されている物質については、
   労働者が当該物質にばく露される程度を濃度基準値以下としなければならないこと。
 4 発がん性が明確な物質については、長期的な健康影響が発生しない安全な閾値である濃度基準値を設定す
   ることは困難であるため、事業者は、これら物質にばく露される程度を最小限度としなければならないこ
   と。
 5 適用日 令和6年4月1日
 

 

労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定められました【厚生労働省】

~令和5年10月までに最新版のダウンロードをお願いします~

 

 労働安全衛生法第66条の10において規定しているストレスチェック制度について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検等を行う「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」(※1)を、厚生労働省が委託運営するサイト(※2)にて公開され、事業者の皆様に広く活用いただいているところです。
 
今般、本プログラムの最新版(ver.3.6)をダウンロードサイトにて公開されました。
 
令和5年11月以降、本プログラムの最新版をダウンロードしない場合、動作に不具合が生じる可能性があるため、特に、現在、本プログラムの旧版(ver.3.5以前)を使用されている事業者の皆様におかれましては、令和5年10月までに、今回公開した最新版を必ずダウンロードいただきますよう、併せてお願いします。
 
なお、令和5年10月頃には、サーバーが混み合う可能性がありますので、余裕を持ってご準備・ダウンロードしていただきますよう、併せてお願いします。
 

(※1)ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等を行うプログラム。
(※2)「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

    URL:https://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

 

バージョンアップ内容
Ver3.5からVer3.6への変更点


●Excel版調査票を使用した受検結果の回収
設問と回答欄がセットになった「Excel版調査票」で受検し、メール回収等したExcelシートを外部データ取込する機能を追加しました。この機能をご利用いただく事により、回答用紙の回収作業や郵送コストが不要となります。

●[②職場情報]の操作ボタン表記とレイアウトの変更
操作ボタンに[追加][削除][選択クリア]と名称を入れる事で各ボタンの機能がわかりやすくなりました。また、職場編集ウィンドウを表示することで、職場入力の動線が明確になりました。

●外部データ取込機能での取込用ワークシートの制約を緩和
[②職場情報][➂受検者情報]で取込用ワークシート(Excel/csv)からの外部データ取込時、初回パスワードM列が存在したままでも取込ができるようになりました。

●直接入力/外部データ取込時のメッセージとエラー箇所表示を改善
[②職場情報]、[③受検者情報]、[⑤受検結果取込]での外部データ取込でエラーが起きた場合、エラーメッセージを詳細表示し、理由別にエラー箇所を色分けするよう変更しました。

●[②職場情報]の外部データ取込時、取込用ワークシート上の空白セルを削除
[②職場情報]で外部データ取込時、ワークシート上に空白セルがあってもエラーにならず取込ができるようになりました。

●[②職場情報」の「前回コード」を「前回職場コード」に名称変更
「前回コード」を「前回職場コード」に名称変更する事により、職場情報の編集操作がより分かりやすくなりました。

●[ログインIDをメールで配布]の「ログインID送付対象者を選択」部分に、注意書きを追加
「ログインID送付対象者を選択」の下部に「*初回パスワード変更済みの方は選択できません」と注意書きを追加しました。これにより、[ログインIDをメールで配布]で初回パスワード変更済み受検者を選択した際に、行全体がグレーアウトしていて選択が不可能となる理由が明確に分かるようになりました。

●[⑦案内メール送信]の「案内メール対象者を選択:」部分に、注意書きを表示
[⑦案内メール送信]で、メールアドレス未登録者は選択出来ないことを分かりやすくお伝えするために 「案内メール対象者を選択:」の下部に「*メールアドレス未登録者は選択できません」と注意書きを追加し、メールアドレス未登録の場合は行全体を赤色で表示するよう変更しました。

●受検後⑧~⑩画面のボタンレイアウトを変更
各画面のボタンをカテゴリ別に色分けし、配置を操作の流れに沿ったレイアウトに変更する事で操作の流れがより分かりやすくなりました。

●[⑨個人結果出力]の [メールソフト起動] ボタン押下時、該当受検者未選択の場合、選択を促すエラーメッセージを表示
帳票の形式を選択後、該当受検者のチェックボックスが未選択のまま[メールソフト起動]ボタンを押下するとエラーメッセージが表示されるように変更しました。

●[⑨個人結果出力]の通知文に、内容を表すタイトルを付加
通知文の上下に内容を表すタイトルを付加することで、何について記載されているかが分かりやすくなりました。

●[報告用データ]の集計期間の変更
集計対象を「期間」ではなく「実施回」で選択するようにし、複数の実施回の選択も可能となるよう変更しました。

●[①実施管理]で実施中実施回を切り替えた際、 他の画面の実施回も自動的に変更されるようになりました。

●実施方法の名称を「標準版(57 項目)」/「簡略版(23 項目)」に変更
操作性向上のため、各画面・帳票出力時の実施方法の名称を「標準版(57 項目)」/「簡略版(23 項目)」に変更しました。

●[⑧高ストレス者判定]-評価方法の保存タイミングの変更
[⑧高ストレス者判定]に[保存]ボタンを追加し、評価方法を選択後に[保存]ボタンを押下できるよう変更しました。 変更後の評価方法は[⑨個人結果出力]に表示されます。

●[⑨個人結果出力]-帳票出力時のフリーズリスクの軽減
プログラム内部の処理工程を変更する事で[⑨個人結果出力]の帳票出力時の処理スピードを向上させ、フリーズリスクを軽減しました。

プログラム内証明書の使用期限:2026年3月29日
上記の期限日以降、プログラム内の「コード署名証明書」が無効となり、プログラムのご使用が出来なくなります。
2026年1月になりましたら、ダウンロードサイトにて最新プログラムをダウンロード後、ご利用ください。
※毎年、プログラムのバージョンアップを行っていますので、適宜、サイトをご確認ください。


→詳しくは、実施者用マニュアルをご覧ください。
https://stresscheck.mhlw.go.jp/download/jisshisha_manual.pdf )

 

産業医名簿(天草郡市、会員外)の情報を更新しました。  

 

産業医名簿

天草郡市

会員外

 

 これまでの技術の発展や知見の蓄積を踏まえ、今般、「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されました。

 

ガイドライン改訂の主なポイント

・騒音障害防止対策の管理者の選任を追加

管理者を選任して、組織的にガイドラインに基づく対策を実施しましょう。

・騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

・聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを測定するよう追加しました。

・騒音健康診断の検査項目の見直し

定期健康診断(騒音)における4,000ヘルツの聴力検査の音圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更しました。

雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断(騒音)の二次検査での聴力検査に、6,000ヘルツの検査を追加しました。

 

 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月20日基発0420第2号)(PDF,57KB)

 別紙1(PDF,590KB) 

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について

 

 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第89号。以下「改正告示」といいます。)については、令和5年3月27日に告示され、令和8年1月1日(一部令和5年10月1日)から施行することとされています。

 

1 趣旨

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)により、工作物の解体又は改修の作業(以下「解体等の作業」という。)を行う際の事前調査において、一部の場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととされたところである。

 これを受け、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第278号。以下「特定工作物告示」という。)について、所要の改正を行った。併せて、特定工作物告示について、対象物を追加する改正を行った。

 

2 改正の概要

(1)石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正

 工作物の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ以下の者とする。

①特定工作物告示で定める工作物のうち、炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備等の解体等の作業

 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)第2条第5項に規定する工作物石綿事前調査者

②特定工作物告示で定める工作物のうち、煙突等の建築物と一体となっている設備等の解体等の作業又は一部改正後の特定工作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業

 ①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(2)特定工作物告示の一部改正

①特定工作物として、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)を追加する。

②その他所要の改正を行った。

3 細部事項

(1)特定工作物告示関係

 「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第2項第1号「乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)」のうち、乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)をいうこと。

4 適用日

(1) (1)及び(2)②の適用日は、令和8年1月1日とすること。

(2) (2)①の適用日は、令和5年10月1日とすること。

 

厚生労働省告示第八十九号

 

(令和5年度 厚生労働省 熊本労働局委託事業)

中小企業・小規模事業者の皆さまへ

「働き方改革関連法」が施行されています!対応はお済みですか?

熊本働き方改革推進支援センターが、事業主の皆様を無料でご支援いたします。

 

以下のお悩みや課題は迷わずご相談ください。

・運輸・建設業の2024年問題!どうしたら良いの?

・同一労働・同一賃金!よくわからない?

・業務効率化から始めたい

・生産性向上で賃金アップ

・時間外労働の上限規制

・活用可能な助成金

・人材不足対応(育成含む)

※これらは相談事例の一部です。他の相談もOK.

 

熊本働き方改革推進支援センター リーフレット

熊本働き方改革推進支援センターホームページ

 

建築物、工作物の解体又は改修工事については、規模や請負金額に関わらず、工事対象となるすべての部材等に石綿が含まれていないか工事の前に調査を行う義務があります。


2022年4月1日以降、以下の工事は労働基準監督署への報告が必要となりました。
 ① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
 ② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
 ③ 請負金額が100万円以上の、下記の工作部の解体工事・改修工事
  ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
  ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
  ・焼却設備
  ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
  ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
  ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
  ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)等
このうち①と②については、2023年10月から、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、試験に合格した者にその調査を行わせることが新たに義務となります。

 厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省と環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、講習制度を創設されています。

 工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の要請を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正が行われ、工作物石綿事前調査者の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物n係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。

 

 

熊本県内では以下の2機関で受講できます。

・一般社団法人日本ボイラ協会

日時:令和5年6月22日・23日・26日 以降の予定:8月24日・25日、11月30日・31日、令和6年2月21日・22日

会場:エルセルモ熊本 3階エトワール (熊本市中央区世安町1丁目4-1)

詳細・お申し込みは以下のリンクをクリックしてください。

 一般社団法人日本ボイラ協会熊本支部

・建設業労働災害防止協会

日時:5月17日・18日・19日   以降の予定:8月・11月・令和6年1月・3月

会場:熊本県教育会館 (熊本市中央区九品寺1丁目11-4)

詳細・お申し込みは以下のリンクをクリックしてください。

 建設業労働災害防止協会熊本支部

 

 第14次労働災害防止計画(以下「14次防」という。)については、本年3月27日に公示され、14次防の「4(1)ウ労働安全衛生対策におけるDXの推進」については、新たなデジタル技術の安全衛生分野への活用による安全衛生活動の効率的かつ効果的な実施に資するとともに、作業の無人化や遠隔化による「災害要因と人との接触の排除」を通じた災害リスクの除去・低減が可能となる取組であり、積極的な取組の推進を図ることとされております。

 

 これらの取組は、新技術の開発や既存のデジタル技術の安全衛生分野への応用など、個々の事業場のみでは十分に安全衛生活動への活用を図ることができないものも多く、メーカーやシステム開発事業者など幅広い関係者が協力してこれに取り組む必要があると考えられています。

 

<参考:14次防関係部分抜粋>

4 重点事項ごとの具体的取組

(1)自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

 ウ 安全衛生対策におけるDXの推進

(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

  • AIやウェアラブル端末等の新技術を活用した効率的・効果的な安全衛生活動の推進及び危険有害な作業の遠隔管理、遠隔操作、無人化等による作業の安全化を推進する。

 

第14次労働災害防止計画【厚生労働省ホームページ】

 

 建設業における死亡災害発生状況を見ると、令和4年の死亡者数(令和5年3月速報)は273人となっており前年同期の283人と比べ減少しているものの、全産業に占める割合は死亡者数758人のうち36.0%となるなど、依然として高い状況を継続しています。

 2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間とする第14次労働災害防止計画(令和5年3月8日厚生労働省策定、令和5年3月27日公示)が策定されたところ、その初年度である令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について定められました。

 

(別添)令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進について(要請)

(別添)令和5年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

 

 

 林業における令和4年度の死亡災害の発生状況を見ますと、令和5年3月の速報値で29人となっており、前年同期と同数となっていますが、更なる死亡災害の減少のため、引き続き鋭意労働災害防止対策を推進していくことが強く求められています。

 厚生労働省では、従前より、労働安全衛生関係法令に基づく対策の徹底、自主的な安全衛生活動の促進等により林業における安全対策を推進してきたところですが、先般策定された第14次労働災害防止計画の内容も踏まえ、令和5年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項を取りまとめられました。

 

 (別添)令和5年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項

 別添1 第14次労働災害防止計画(抄)

 別添2 2022年の林業における死亡災害の事例

 別添3 リーフレット「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~

 別添4 チェーンソーによる伐木作業の安全に関するガイドライン

 別添5 林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン

 別添6 木材伐出機械等も規制の対象になりました

 別添7 チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について

 別添8 チェーンソー取扱い作業指針について.pdf

 

1.改正の趣旨

 加齢に伴う筋力や努力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について、明確化するよう指針の改正が行われました。

 また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策を効果的に推進できるよう、指針について所要の改正が行われたものです。

 

2.改正の内容

 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定するもの。

 また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。

 

別紙1 新旧対照表

別紙2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針

 

令和4年6月でLINE相談「こころの悩み相談@熊本県」開設のお知らせをご案内しておりましたが、今年度も相談窓口を継続して開設されます。

 

相談期間・相談受付時間

令和5年(2023年)4月1日から令和5年(2023年)9月30日

毎週月曜日及び水曜日及び金曜日の午後6時から午後10時

相談対象者

熊本県内に在住、通勤、通学している方

相談方法

次の2つの方法により、友達登録が可能です。
LINEで友達に追加して、「LINEで相談する」をタップしてご相談ください。

(1) 下記QRコードから
   
    スマートフォン、タブレット等で次のQRコードを読み取って追加。
Lineqrコード
(2) LINEアプリの「ID検索」から
    
    LINEアプリの「友だち追加」の「検索」で、ID【@079iwxlt】を検索して追加。※「@」は半角文字で検索ください。
友だち追加をすると下記メニューが表示されますので「LINEで相談する」をタップし、相談を開始してください。
 
リッチメニュー

ご利用にあたっての留意事項

・秘密は必ず守ります。あなたのご希望や同意がない限り、相談内容を誰かに伝えたりすることはありません。
 ただ、あなたの体や命に危険があり、あなたやあなたの周りにいる人の安全を緊急に確保すると判断される場合には、警察や関係機関に連絡することがあります。

・LINEでの相談内容については、個人が特定できないよう配慮し、加工した上でLINEでの相談対応の検証に利用します。

・カウンセラーが他の人に相談対応中で対応できない場合があります。相談時間外や急いで相談したい場合は、他に利用できる相談窓口をご利用ください。

・うそやいたずらと判断される内容のご相談には、対応できない場合があります。

・相談内容や相談画面を当サイトに無断で他所に転送、転載はできません。
熊本連携中枢都市圏(熊本市・宇城市・美里町・菊陽町・阿蘇市・西原村・南阿蘇村・山鹿市)でも同様のLINE相談を実施しています。

県内の電話相談等窓口

LINE相談のほかにも電話相談でも相談できますので気軽にご相談ください。

 

 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の8第1項において規定し ている医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令 第 32 号)第 52 条の2第1項において、「休憩時間を除き一週間あたり四十時間 を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、 かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定しています。

 この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ クリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年 6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会 により作成され、広く活用されているところです。

 今般、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェ ックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加 する等の改正が行われました。

 労働者チェックリスト等については、個人事業者等においても活用可能なものとなっております。

 

 ※改正前のチェックリストはこちらです。

 

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和 56 年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)との一体的運用を図るため、これまで9次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進されてきました。

 その結果、昭和 55 年当時、6,842 人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、令和3年には 136 人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。

 また、トンネル建設工事の作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、最新の技術的な知見等に基づき、坑内作業場における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和3年4月から施行されたところであり、加えて、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置を強化するため、粉じん則等の一部が改正され、令和6年4月から施行されます。

 

第10次粉じん障害防止総合対策【厚生労働省】

 

令和5年度 助成金について

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(令和5年4月5日公表)

1 電子申請のお知らせ

令和5年度以降、当機構で審査等を行う団体経由産業保健活動推進助成金は、すべて電子申請システム(jGrants(読み:ジェイグランツ))によって申請いただくことになります。

 jGrantsで申請いただくためには、「gBizID(読み:ジービズアイディー)」が必要となります。
 gBizIDの取得には1~2週間ほど時間を要するため、余裕をもって手続きをすすめていただきますようお願いします。
 gBizIDの取得方法及びjGrantsによる申請の流れ等についてはこちらをご覧ください。
 ※ 電子システムによる申請が難しい場合はご相談ください。
 (gbizIDについて)https://gbiz-id.go.jp/top/
 (jGrantsについて) https://www.jgrants-portal.go.jp/

 

<事業主団体等の皆様へ>


 労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業主及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
 令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです、

 

 令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです、
 事業場における労働者等の健康管理のために、ぜひご活用ください。
 ※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
 ※助成対象となる事業主団体等の確認フロー図はこちら

 

 助成金詳細については機構ホームページをご覧ください。

 助成金【労働者健康安全機構】

 

 

 

令和5年度の「全国安全週間」スローガン
高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場
 
 厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。

今年で96回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
 これまで、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的には減少しておりますが、令和4年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっています。
 特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの死亡災害が依然として後を絶たない状況にあります。
 また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、本年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための不断の努力が必要であり、特に初年度となる令和5年度においては、労使一丸となった取組が求められます。
 そのため、令和5年度は、「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」のスローガンの下、全国安全週間を実施することとしました。

 

(別添資料)令和5年度全国安全週間実施要綱[PDF:291KB]

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