10月24日に開催された日本医師会常任理事会において、別添の通り、「認定産業医の手引」(令和5年10月版)として改訂されました。
【改定内容】
・日本医師会認定産業医制度運営委員会および日本医師会産業保健委員会において、認定産業医としてふさわしくない行為のあった医師に対し、認定産業医の称号(認定)を取り消すこと。
・各地で実施されている生涯研修会におけるWEB研修会の単位の取扱いについて
「認定産業医の手引き」の改訂について【日本医師会全国医師会産業医部会連絡協議会】
10月24日に開催された日本医師会常任理事会において、別添の通り、「認定産業医の手引」(令和5年10月版)として改訂されました。
【改定内容】
・日本医師会認定産業医制度運営委員会および日本医師会産業保健委員会において、認定産業医としてふさわしくない行為のあった医師に対し、認定産業医の称号(認定)を取り消すこと。
・各地で実施されている生涯研修会におけるWEB研修会の単位の取扱いについて
「認定産業医の手引き」の改訂について【日本医師会全国医師会産業医部会連絡協議会】
女性の職場進出が進む中で、職場において女性が安心して働くことができる環境を整備することは、社会にとって重要な課題です。しかし、生理による症状が強い場合であっても、労働基準法上の「生理日の就業が著しく困難」な状況に該当しないと女性労働者自身が判断し、生理休暇の利用を我慢して就業する事例があり、また、男性上司等に相談がしづらいこと、制度利用者が少ないこと等の利用により休暇取得をためらう場合があることが報告されています。
「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」
・アーカイブ配信 働く女性と生理休暇に関するシンポジウム(YouTube)
・シンポジウムの詳細 働く女性と生理休暇に関するシンポジウムの開催について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
熊本県精神保健福祉センター及び熊本市こころの健康センターの主催で、令和5年度(2023年度)依存症支援者研修会(熊本県・熊本市合同研修)を開催されます。
1 目的
地域の医療・相談機関に従事する者が、否認の病と言われるアルコール等依存症の当事者および家族に対し、効果的な対応、支援ができるよう、依存症に関する知識の習得及び技術の研鑽を図ることを目的とする。
2 主催
熊本県依存症相談拠点機関 : 熊本県精神保健福祉センター
熊本市依存症相談拠点機関 : 熊本市こころの健康センター
3 開催日時
令和5年(2023年)12月5日(火)
第一部 9:30~12:20
第二部 13:30~15:30
4 対象者
保健福祉関係、教育関係、医療機関、地域包括支援センター、精神保健福祉に関する業務に従事されている方、依存症関連問題に関わる業務に従事されている方等 200名程度
5 会場
【熊本市中央区手取本町8番9号】
※駐車場を利用される方は近くの有料駐車場をご利用ください。
6 内容
第一部 ① 「燃え尽きない依存症支援のコツ~その問題は誰のもの?~」
講師 医療法人横田会 向陽台病院
副院長 武藤 岳夫 氏
② 各依存症相談拠点機関・各依存症治療拠点機関の取組紹介
第二部 事例検討会
「解決できないくもていい。依存症をいろんな視点で見てみよう」
7 参加費
無料
8 申込方法
希望者は、下記のURLにアクセスし、専用フォームより11月21日(火)までに、申し込みをお願いいたします。申し込み多数の場合、後日調整をお願いすることもあります。
(申込URL) https://ws.formzu.net/fgen/S35804329/
9 問い合わせ先
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1-1
ウェルパルくまもと 3階
熊本市こころの健康センター 担当 岡本
TEL 096-386-1255
~11月3日(金・祝日)、労働基準監督官が相談に対応~
厚生労働省では、11月3日(金・祝日)を特別労働相談受付日とし、労働基準監督官による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施されます。
「作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第174号)で、令和5年10月1日から個人サンプリング法の対象物質等に粉じん※等が追加されました。
これに伴い、個人サンプリング法用(粉じん用)様式の追加等の改正が行われました。今後は、以下の改正後モデル様式を活用するようお願いします。
参考通達:告示について
●記載要領 | [pdf] | |
●結果報告書 | ||
証明書[pdf・docx] | ||
●結果記録表 | ||
A 粉じん用 [pdf・docx] | ||
B 特定化学物質、鉛、有機溶剤、石綿用 [pdf・docx] | ||
個人サンプリング法用 |
||
C 粉じん用 [pdf・docx] | ||
D 特定化学物質、鉛、有機溶剤用 [pdf・docx] | ||
年齢に関係なく パートやアルバイトなどを含め すべての労働者が対象になります。
熊本県の最低賃金が令和5年10月8日から時間額898円に改正されます。
10月・11月の熊本県難病相談・支援センター事業案内です。
=====10月・11月事業案内=====
〇 おしゃべりホッとルーム in マンドリン協会の演奏会
10月12日(木)13:30~15:00
ハイブリッド開催(Web&センター会場)
★センター会場もあと数席、空きがございます
〇 こころの声を聴く「傾聴力を高める」研修会
11月9日(木)13:30~15:00
対面開催(会場:熊本県難病相談・支援センター多目的室)
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第121号。以 下「改正省令」という。)について、令和5年9月29日に公布され、令和7年4月1日から施行となります。
第1 改正の趣旨
本改正省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第 265号。以下「改正政令」という。)の施行に伴い、改正政令による改正後の労 働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条第2 号及び令第18条の2第2号の規定に基づき譲渡又は提供に当たって容器等への 名称等の表示及び文書の交付等をしなければならない化学物質(以下「ラベル・ SDS対象物質」という。)の物質名を労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第 32号。以下「安衛則」という。)で定める等の所要の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
1 ラベル・SDS対象物質の裾切値に係る規定の削除(安衛則第30条、第34条 の2及び別表第2関係) 改正政令による改正後の令第18条第3号及び令第18条の2第3号の規定に より、ラベル・SDS対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を告示 で規定することに伴い、安衛則における当該裾切値に係る規定を削除したこ と。
2 ラベル・SDS対象物質の個別列挙(安衛則第30条、第34条の2及び別表第 2関係) 改正政令による改正後の令第18条第2号及び令第18条の2第2号の規定に 2 基づき、ラベル・SDS対象物質を安衛則別表第2に列挙したこと。
3 その他 その他所要の改正を行ったものであること。
4 施行期日(改正省令附則第1項関係) 改正省令は、令和7年4月1日から施行すること。
5 経過措置(改正省令附則第2項関係) 改正省令附則第2項に規定した項に掲げる物については、令和8年3月31 日までの間は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。) 第57条並びに第57条の2第1項及び第2項の規定は適用しないこと。
省令・通達・細部項目については以下のアドレスからご確認ください。
参加無料、オンライン参加も可能