必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額 以上の賃金を支払わなければなりません。
熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額 以上の賃金を支払わなければなりません。
労働条件明示の制度改正ポイント
全ての労働者に対する明示事項
1)就業場所・業務の変更の範囲の明示 (労働基準法施行規則第5条の改正)
有期契約労働者に対する明示事項等
2)更新上限の明示 (労働基準法施行規則第5条の改正)
3)無期転換申込機会の明示 (労働基準法施行規則第5条の改正)
4)無期転換後の労働条件の明示 (労働基準法施行規則第5条の改正)
詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます【厚生労働省】
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
【別添資料】 「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」[118KB]
「職場のハラスメント対策リーフレット」[3.0MB]
「カスタマーハラスメント対策リーフレット」[2.3MB]
「就活ハラスメント対策リーフレット」[2.8MB]
熊本産業保健総合支援センターでも、ハラスメントに関する産業ほけ研修会を予定しております。
ぜひご参加ください。
・12月4日開催 <オンライン> 職場のハラスメント対策について
・12月13日開催 <産業医向け> 職場におけるハラスメントの現実とその対策
・2月15日開催 <オンライン> 事業場におけるハラスメント対策
脳卒中・心臓病患者の自立と家族への支援を目的に、脳卒中・心臓病に関する正しい知識の普及と社会啓発による予防の推進、および医療介護の連携の手段として作成されています。ご活用ください。
ホームページよりダウンロードできるようになっています。
利用規定等については、以下のアドレスからご覧ください。
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、
⑴ リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、
⑵ リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと
が事業者に義務付けられることになっています。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン[354KB]
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの概要[581KB]
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」といいます。)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号。以下「改正告示」といいます。)については、令和4年5月31日に公布され、公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされました。
今般、「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について」により「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」が策定され、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」の第4細部事項の7(2)及び7(3)が改正されました。