2024年2月アーカイブ

 

 ~関係府省庁等と連携し、さまざまな取り組みを実施します~

 厚生労働省は、3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和5年度の取り組みをまとめましたので公表します。

 昨年の自殺者数は、暫定値ではありますが、総数が21,818人、小中高生の自殺者数が507人であり、いずれも高い水準となっています。
 自殺対策強化月間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主に中高年層やこども・若者に向けたポスターや動画による相談の呼びかけなど、集中的な啓発活動を実施します。
 引き続き、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
 また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。

 

3月は「自殺対策強化月間」です[814KB]

 

各自治体における取り組みをまとめました。

各自治体における令和5年度自殺対策強化月間の主な取り組み[432KB]

 

厚生労働省の広報の取り組みの詳細については、こちらをご確認ください。

令和5年度の広報の取り組みについて(自殺対策)

 

 ~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、有訴者への特段の配慮~

 

 厚生労働省は、職場における熱中症※1予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。

●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要

 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行う他、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。
 また、周知、啓発に当たっては、[1]暑さ指数(WBGT)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、[2]作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、[3]糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこと、について重点的に呼びかけます。
 

●「令和5年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)」

 令和5年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,045人、うち死亡者数は28人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業、警備業及び農業が同数で続きます、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていませんでした。また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、その多くは医師等の意見を踏まえた配慮がなされていませんでした。

※1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現
れ、最悪、死に至る場合がある。

※2 暑さ指数(WBGT)とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。

 

 令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。【厚生労働省HP】別添資料1 令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱[PDF形式:565KB]別添資料2 「令和5年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(令和6年1月11日時点速報値)」[PDF形式:416KB]参考 ポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」

 

 労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及び文書交付制度については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和5年4月24日最終改正。以下「1号通達」といいます。)により示されているところですが、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、1号通達が下記のとおり改正されました。

 

第1 1号通達の一部改正

別紙1の新旧対照表のとおり改正する。なお、改正後の1号通達は別紙2のとおりである。

第2 改正の概要

労働安全衛生規則第34条の2の4第4号(令和6年4月1日以降は第5号)の「適用される法令」の記載内容を明確にするため、所要の改正を行ったこと。

 

別紙 (通達文、新旧対照表等)

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添のとおり、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第25号)が令和6年1月31日付け官報に公示され、令和6年4月1日よりてきようされることとなりました。

 

別添 公示文、新旧対照表

 

 

  令和6年1月15日(月)に開催された「令和5年度 第7回化学物質管理に係る専門家検討会」の議事録が厚生労働省のホームページに掲載されました。

 

 議題:

  1. (1)濃度基準値の検討
  2. (2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
  3. (3)令和5年度報告書案について
  4. (4)その他

 

令和5年度 第7回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録 【厚生労働省HP】

 

令和6年1月25日(木)に開催された「第2回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の議事録が厚生労働省のホームページに掲載されました。

 

 

議題:

(1)労働安全衛生法に基づく一般健康診断の現状と課題等に関する構成員からのヒアリング

(2)その他

 

 

第2回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会議事録【厚生労働省HP】

 

令和5年12月22日(金)14:00~17:30に開催された「令和5年度 第6回化学物質管理に係る専門家検討会」の議事録が厚生労働省のHPに掲載されました。

 

令和5年度 第6回化学物質管理に係る専門家検討会議事録【厚生労働書HP】

 

 

企業における風しん対策

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2月4日は風しんの日

健康経営®の第一歩!会社で風しん抗体検査

厚生労働省では、2月4日の「風しんの日」に風しん対策啓発イベント「健康経営の第一歩!会社で風しん抗体検査」をオンラインで開催されます。

企業における風しん対策【厚生労働省HP】

職場における風しん対策のガイドライン

企業の健康管理ご担当者向けのQ&A

 

産業医名簿(会員外)の情報を更新しました。 

(この名簿は、産業医として活動されている先生方から掲載のご希望をいただいて掲載しています。)

 

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