令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
厚生労働省では、令和6年度エイジフレンドリー補助金の申請受付を令和6年5月7日から開始しました。
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内[PDF形式][393KB]
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について(令和2年3月16日付け基安発0316第1号)[1.5MB]
このガイドラインは、個人事業者等は労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促すものです。
なお、雇用契約を締結せず、形式的には個人事業者等として請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、個々の働き方の実態に基づいて、労働基準法上の「労働者」であるかどうかが判断されます。
「労働者」に該当すると判断された場合には、このガイドラインによらず「労働者」として、労働安全衛生法等の労働関係法令が適用されることにご留意ください。
個人事業者等の安全衛生対策について【厚生労働省HP】
近年、配送やデザイン制作など多様な業種でフリーランスとして働く方が増えています。
一方、「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者にかかる取引の適正化等に佳奈する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、以下を目的としています。
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
この法律は令和6年11月1日に施行されます。
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせは熊本労働局雇用環境・均等室まで(TEL 096-352-3865)
リーフレット【厚生労働省HP】
令和6年6月19日(水)開催の「0619 化学物質ばく露対策の基礎」及び、7月17日(水)開催の「0717 事業場における労働衛生活動」につきましては、開催を延期しますので、お知らせいたします。
延期後の日程につきましては、8月以降に改めてホームページ上でご案内いたします。
ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
令和6年6月25日(火)開催の「令和6年度における労働衛生行政の動向等について」につきまして、7月2日(火)の14:00~15:30に開催を延期しますので、お知らせいたします。
ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること及び小規模事業場の事業主及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。
事業場における労働者の健康管理のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
・団体経由産業保健活動推進助成金支給要領及び産業保健活動総合支援事業実施要領
申請及び詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
※助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構でお受けしております。
働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、社労士等の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。
相談無料、秘密厳守です。
厚生労働省ホームページに、令和6年3月29日(金)13:00から開催された「第1回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の議事録が掲載されました。
第1回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録【厚生労働省HP】
資料【厚生労働省HP】
独立行政法人 労働者健康安全機構のホームページに「令和6年度両立支援コーディネーター基礎研修」の日程(第1回~第3回)を掲載しました。
令和5年度に引き続きオンライン形式で研修を開催いたします。(※計7回を予定しております。)
応募多数の場合は、先着順ではなく抽選を行いますので、受講を希望される回の募集期間内にご応募ください。
令和6年度両立支援コーディネーター基礎研修【労働者健康安全機構HP】
当センター主催の産業保健研修会情報に、
日本医師会認定産業医対象研修(が付いた研修)及びオンライン・集合研修を追加掲載しました。
2024年06月05日 | 14:00~16:00 | |
2024年09月20日 | 14:00~15:40 | 《オンライン》0920 作業環境測定士から見た労働現場の光と影 |
2024年10月22日 | 14:00~16:00 | 《オンライン》1022 保健指導にも役立つ生活習慣改善のための食事 |
2024年12月18日 | 14:00~16:00 | ★センターでの集合研修です★ 1218 ①高年齢労働者に対する労働衛生管理 ②高年齢労働者に対する転倒防止エクササイズ |
2025年01月28日 | 14:00~16:00 | 《オンライン》0128 「①衛生委員会を活性化させるために(事業場担当者向け) ②改正されたTHP(心と体の健康づくり)指針を理解し、効果的な取組みを考えましょう」 |
2025年02月06日 | 14:00~15:30 | 《オンライン》0206「職場における目の健康課題とその対策~目の不調とプレゼンティーズム~」 |
2025年02月07日 | 14:00~15:30 | |
2025年02月13日 | 14:00~16:00 | 《オンライン》0213「生活習慣改善の指導で役に立つ便秘になりにくい食事について」 |
2025年03月05日 | 14:00~15:30 | 《オンライン》0305 ①働く女性が活躍できる就業環境を整備するための法的側面 ②働く女性の健康支援 |
2025年03月07日 | 14:00~15:30 | 《オンライン》0307 中小企業における嘱託産業医の活用 |
厚生労働省のホームページに、「第161回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)」が掲載されました。
資料
厚生労働省のホームページに「令和6年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会 資料」が掲載されました。
配付資料
厚生労働省のホームページに「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会 第3回資料」が掲載されました。
厚生労働省において、今般、ガイドラインの一部改訂として、「労働者が主治医に自ら勤務情報を提供し、かつ、この情報に基づき主治医が就業上の意見等を提示するための様式例(治療と仕事の両立支援連絡カード)」が追加されました。
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和6年3月版)」
【参考】厚生労働省ウェブサイト「治療と仕事の両立について」
様式例集
※ 詳しい説明は、「助成金のご案内」「労働者や事業者が利用できる支援制度・機関」もご覧ください。
作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されたところです。
今般、作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号)が、令和6年4月10日に告示され、令和7年1月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部が改正されました。
個人サンプリング法による作業測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について【基発410号第3号】
新旧対照表(個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について)
個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン
新たに112物質について、濃度基準値が定められます。
令和6年5月8日厚生労働省告示第196号により、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正されます。
施行日:令和7年10月1日
建設業等の事業場で就業する一人親方等(個人事業者等)の労働安全衛生法に基づく措置の対象
第1 改正の趣旨
令和4年省令は、令和3年5月 17 日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえ、法第 22 条を根拠とする省令の条文について改正するために制定したものであるが、この省令について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、法第 22 条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置のあり方、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などについて、別途検討の場を設けて検討することとされた。これを受け、令和4年5月から令和5年 10 月まで「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、令和5年 10 月 27 日に報告書が公 表された。
同報告書において、「安衛法第 25 条に基づく「災害発生時等の作業場所からの退避」や安衛法第 20 条、第 21 条に基づく「立入禁止等」については、ある作業場所の管理権原に着目した措置であり、雇用関係や請負関係にかかわらず、当該場所で 作業に従事する者を対象として、事業者に措置義務を課していることを踏まえれば、「有害性」と「危険性」で対応に差を設ける合理性はないため、安衛法第 22 条以外の条文に関しても、速やかに所要の省令改正を行うこととする」とされたことを 踏まえ、改正省令においては、労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても、労働者と同等の保護措置を図る観点から、法第 27 条の規定に基づく法第 20 条及び第 21 条に係る労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下 「安衛則」という。)、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号。 以下「ボイラー則」という。)、クレーン等安全規則(昭和 47 年労働省令第 34 号。 以下「クレーン則」という。)及びゴンドラ安全規則(昭和 47 年労働省令第 35 号。 以下「ゴンドラ則」という。)の規定を改正するものである。
第2 改正の概要
1 改正の要点
機械等による危険、特定の業務における作業方法から生ずる危険及び特定の場 所に係る危険を防止するため、法第 20 条及び第 21 条等の規定に基づく4省令を改正し、当該危険に係る業務又は作業を行う事業者に対して、
・ 当該危険に係る業務又は作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る。)を課すこととし、具体的には次の(1)及び(2)のとおりとしたこと。
なお、今回の改正により、これまで労働者に対する義務が生じていた内容に変更が生じるものではないこと。
(1)場所に関わる危険の防止(立入禁止、退避等)に係る規定の改正
ア 特定の場所への立入禁止等の対象拡大(改正安衛則第 128 条第1項、第 151 条の7第1項、第 151 条の9第1項、第 151 条の 48 第2項、第 151 条 の 62 第2項、第 151 条の 70 第2項、第 151 条の 95、第 151 条の 96、第 151 条の 97 第1項、第 151 条の 140、第 151 条の 142、第 151 条の 164、 第 151 条の 166、第 158 条第1項、第 164 条第3項第3号、第 171 条の2 第3号、第 171 条の6第1号、第 180 条第3項第2号、第 187 条、第 194 条の6第1号、第 205 条第2号、第 224 条、第 245 条第1号、第 274 条の 2第2項、第 288 条、第 312 条第2号、第 313 条第3号、第 361 条、第 365 条第1項、第 372 条第1号、第 386 条、第 389 条の8第2項、第 411 条、 第 415 条、第 416 条第1項、第 420 条第2項、第 433 条、第 452 条、第 453 条、第 461 条、第 478 条第1項、第 481 条、第 517 条の3第1号、第 517 条の7第1号、第 517 条の 11 第1号、第 517 条の 15 第1号、第 517 条の 21 第1号、第 530 条、第 532 条の2、第 552 条第2項第2号、第 563 条第 3項第2号、第 564 条第1項第2号、第 575 条の6第2項第2号及び第 575 条の7第2号、改正ボイラー則第 29 条第1号、改正クレーン則第 28 条、第 29 条、第 33 条第1項第2号、第 74 条、第 74 条の2、第 75 条の2第1項 第2号、第 114 条、第 115 条、第 118 条第1項第2号、第 153 条第1項第 2号、第 187 条及び第 191 条第1項第2号並びに改正ゴンドラ則第 18 条関 係関係)
事業者は、危険が発生するおそれがある場所には、必要がある労働者を除き、労働者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する義務があるところ、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も含めて、必要がある者を除き、当該場所で作業に従事する者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないこととしたこと。
イ 特定の箇所への搭乗禁止の対象拡大(改正安衛則第 116 条第1項、第 151 条の 13、第 151 条の 50 第1項、第 151 条の 51 第3項及び第4項、第 151 条の 72 第1項、第 151 条の 73 第3項及び第4項、第 151 条の 81 第1項、 第 151 条の 101、第 151 条の 105 第1項、第 151 条の 119 第1項、第 151 条の 144 第1項及び第2項、第 151 条の 168 第1項及び第2項、第 162 条、 第 194 条の 15、第 194 条の 20 第1項、第 221 条並びに第 223 条、第 531 条並びに改正クレーン則第 26 条、第 27 条第1項及び第2項第3号、第 72 条、第 73 条第1項及び第2項第3号、第 112 条、第 113 条第 1 項、第 186 条第1項並びに第 207 条第1項関係)
事業者は、車両系荷役運搬機械等の乗車席以外の箇所など危険な箇所に労働者を搭乗させてはならないとされているところ、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も含め、危険な箇所に搭乗することを禁止しなければならないこととしたこと。
ウ 事故等発生時の退避の対象拡大(改正安衛則第 150 条の3第2号、第 150 条の5第2号、第 274 条の2第1項、第 321 条、第 322 条第2号、第 389 条 の7、第 389 条の8第1項、第 479 条第2項及び第3項、第 517 条の 16 第 2項及び第3項、第 575 条の 12 並びに第 575 条の 13 並びに改正ボイラー 則第 19 条関係)
事業者は、特定の事故等が発生し、労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、事故等が発生した場所から労働者を退避させる義務があるところ、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も含めて、当該場所で作業に従事する者を退避させなければならないこととしたこと。
エ 退避に関連する措置の対象拡大(改正安衛則第 24 条の6、第 389 条の 10、 第 389 条の 11 第1項、第 575 条の 14 第1項、第 575 条の 15 第1項及び 第 575 条の 16 第1項関係)
事業者は、退避に関連する措置として、避難用器具などについて労働者の人数分以上の備付けや労働者に対する備付け場所及び使用方法の周知、退避 等の訓練の実施などの義務があるところ、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も含めて、措置を講じなければならないこととしたこと。
オ 特定の場所での火気使用の禁止の対象拡大(改正安衛則第 312 条第3号、 第 313 条第4号、第 318 条第3項及び第 321 条の2第1号関係)
事業者は、特定の場所においては、労働者が喫煙など火気を使用することを禁止する義務があるところ、請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者も含めて、当該場所で作業に従事する者が喫煙など火気を使用することを禁止しなければならないこととしたこと。
カ 悪天候時の作業禁止の対象拡大(改正安衛則第 151 条の 106、第 151 条の 145、第 151 条の 170、第 245 条第2号、第 483 条及び第 522 条並びに改正 クレーン則第 33 条第1項第3号、第 75 条の2第1項第3号、第 118 条第 1項第3号、第 153 条第1項第3号及び第 191 条第1項第3号関係)
事業者は、悪天候のため特定の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならないとされているところ、労働者以外の者も含めて、悪天候時に当該作業を行わせてはならないこととしたこと。
キ 表示による必要事項の周知の対象拡大(改正安衛則第 273 条関係)
事業者は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する作業による爆発又 は火災を防止するため、必要な事項について労働者が見やすい位置に表示する義務があるところ、労働者以外の者も含めて、見やすい位置に表示しなけ ればならないこととしたこと。
(2)労働者以外の者による立入禁止等の遵守義務に係る規定の整備
ア 労働者以外の者による立入禁止の遵守義務の対象拡大(改正安衛則第 128 条第2項、第 416 条第2項関係)
労働者は、立入りが禁止された場所には立ち入ってはならないとされているところ、(1)アにより新たに立入禁止の対象とされた労働者以外の者も含め、当該場所で作業に従事する者は、立入りが禁止された場所には立ち入ってはならないこととしたこと。
イ 労働者以外の者による特定の設備使用の遵守義務の対象拡大(改正安衛則 第 101 条第5項、第 151 条の 45 第2項、第 151 条の 67 第2項、第 427 条 第2項、第 449 条第2項、第 526 条第2項及び第 551 条第2項関係)
労働者は、特定の場所では踏切橋や昇降するための設備などを使用しなければならないとされているところ、労働者以外の者も含め、当該場所で作業に従事する者は、当該設備を使用しなければならないこととしたこと。
ウ 労働者以外の者による搭乗禁止の遵守義務の対象拡大(改正安衛則第 116 条第2項、第 151 条の 50 第2項、第 151 条の 51 第5項及び第6項、第 151 条の 72 第2項、第 151 条の 73 第5項及び第6項、第 151 条の 81 第2項、 第 151 条の 105 第2項、第 151 条の 119 第2項、第 151 条の 144 第3項、 第 151 条の 168 第3項並びに第 194 条の 20 第2項並びに改正クレーン則 第 186 条第2項及び第 207 条第2項関係)
労働者は、車両系荷役運搬機械等の乗車席以外の箇所など危険な箇所に搭乗してはならないとされているところ、(1)イにより新たに搭乗禁止の対象とされた労働者以外の者も含め、当該場所で作業に従事する者は、搭乗してはならないこととしたこと。
エ 労働者以外の者による火気使用禁止の遵守義務の対象拡大(改正安衛則第 279 条第2項、第 291 条第2項及び第 318 条第4項関係)
労働者は、特定の場所では火気を使用してはならないとされているところ、 (1)オにより新たに禁止対象とされた労働者以外の者も含め、当該場所で作業に従事する者は、火気を使用してはならないこととしたこと。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について【厚生労働省HP】
第161回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)(個人事業者等に対する安全衛生対策について)
労働者健康安全機構では、患者さんを中心に医療機関と職場との間で情報を提供し、仲介・調整の役割を担う「両立支援コーディネーター」を養成するため、「両立支援コーディネーター基礎研修」を実施しております。
令和5年7月~令和6年2月の間に計8回開催しており、その開催結果概要をHPに掲載しました。
新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化
新規化学物質の名称公表方法の変更 等
第1 改正の趣旨及び概要
1 改正の趣旨
改正省令は、近年のDXの推進を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づく届出及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条の4の規定に基づく確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた法第57条の4第3項の規定に 基づく新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。
2 改正省令の概要
(1)新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化(安衛則第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10関係) 改正省令による改正後の安衛則第34条の4に基づく届出並びに同令第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10に基づく確認の申請については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこ ととしたこと。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとしたこと。
(2)新規化学物質の名称公表方法の変更(安衛則第34条の14関係) 改正省令による改正後の安衛則第34条の14第2項の規定による新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットその他の適切な方法により公表することとしたこと。
(3)その他 改正省令の施行に伴うその他所要の改正を行ったものであること。
3 施行日(改正省令附則関係)
改正省令は、令和8年7月1日から施行すること。ただし、2(2) に係る規定については、令和6年7月1日から施行すること。 なお、附則第2条の規定により、令和7年1月1日以降、改正省令 の施行日前においても、2(1)の規定により、改正省令による改正後の安衛則第34条の4に規定する届出並びに第34条の5、第34条の6、 第34条の8及び第34条の10に規定する確認の申請を行うことができ ること。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和6年4月25日基発0425第1号)(PDF,112KB)
障がいのある方を対象とした職業訓練「ハロートレーニング~急がば学べ~」受講生募集のご案内(受講料無料)
~厚生労働省と環境省が連携し事業場の化学物質管理の取り組みを促進~
職場において製造または取り扱われる化学物質は、数万程度存在すると言われています。そのうち、人間や環境に対する危険性・有害性を有する化学物質は約3,200程度あることがわかっています。厚生労働省では、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制を導入し、本年4月から施行しています。また、環境省では、国際的な潮流も踏まえつつ、持続可能な社会の実現に向け、事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進すること等により、環境の保全上の支障の未然防止を図っているところです。
この度、新たな化学物質管理にかかる国際的な動きや化学物質規制が幅広い産業に適用されることを契機とし、厚生労働省及び中央労働災害防止協会が主唱し、環境省の協力のもと、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るため、化学物質管理強調月間を創設します。本月間は令和7年2月を第1回とし、毎年2月に、別紙のとおり実施いたします。