2025年1月アーカイブ

 

  熊本県難病相談・支援センターからのご案内です。

 

―――― 令和7年3月 ――――

3月8日(土)13:30~15:00

【医療講演会】納得する治療を選択するために大事な事~ヘルスリテラシーについて~

講師:中山 和弘 氏

   聖路加国際大学大学院 看護学研究科 教授

対象:患者、家族、支援者

参加方法:

当日Web参加(Zoom)

後日録画配信視聴

  申込方法:

   1)、2)いずれも下記URLもしくはチラシの二次元コードを読取りお申込みください

   https://forms.gle/n2797VPFFGEAcUr37

 2025.3.8   ヘルスリテラシー

 

 

3月20日(木祝)10:30~12:00

【交流会】全身性エリテマトーデス 患者家族の交流会

会場:熊本県難病相談・支援センター

  <住所>熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター

対象:患者、家族 (対面のみ開催)

申込方法:熊本県難病相談・支援センターまでお電話にてお申込みください

2025.3.20 全身性エリテマトーデス.jpg

   

===== 令和7年4月 ======

4月5日(土)10:30~12:00

 【交流会】 特発性間質性肺炎 患者家族の交流会

 会場:熊本県総合福祉センター3階 会議室

   <住所>熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター

 対象:患者、家族 (対面のみ開催)

 申込方法:熊本県難病相談・支援センターまでお電話にてお申込みください

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 厚生労働省は令和7年1月24日に、労働政策審議会に諮問した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について、同審議会雇用環境・均等分科会と安全衛生分科会で審議が行われた結果、令和7年1月27日、同審議会から福岡厚生労働大臣に対して妥当であると答申が行われました。

 この答申を踏まえて、厚生労働省では法律案を作成され、今通常国会に提出される予定です。

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱のポイント

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正

職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するためのくにによる啓発活動 

国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に関する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組みにあたり、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない

 

治療と就業の両立支援対策

1 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病、負傷の症状が増悪すること等を防止し、治療と就業を両立することを支援するため、当該労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない

2 厚生労働大臣は必要な指針を定め、公表する

3 2の指針は、労働安全衛生法第七十条の二第一項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならない

4 厚生労働大臣は、事業主又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる

 

職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等

1 事業主は、顧客、取引相手方、施設の利用者等の言動で、労働者が社会通念上許容される範囲を超えたものにより就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

2 事業主は、労働者が相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に、事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

3 事業主は、他の事業主からの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合、応ずるよう詰めなければならない

4 厚生労働大臣は、必要な指針を定める

 

職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務

1 国は、労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない

2 事業主は、顧客等言動問題に対する労働者の関心と理解を深めるとともに、労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の構ずる措置に協力するように努めなければならない

3 事業主は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

4 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない

5 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心を深めること等に努めなければならない

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正

求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 

1 事業主は、求職者その他これに類するものとして省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動において、性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

2 事業主は、労働者が事業主による求職者からの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

3 厚生労働大臣は、必要な指針を定める

 

求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務

1 国は、関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるよう努める

2 事業主は、労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力するよう努めなければならない

3 事業主は、自らも求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

4 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するよう努めなければならない

男女雇用機会均等推進者

事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当するもの業務として、事業主の講ずる措置等を加えるものとすること。

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正 

基本原則

女性の職業生活における活躍の推進に当たり配慮すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるもの

基本方針

女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること

基準に適合する認定一般事業主の認定の基準

基準に適合する認定一般事業主の認定基準として、事業主が講じている措置に関する情報を公表していることを加えるものとする

女性の職業選択に資する情報の九尾票の義務の適用拡大等

1 一般事業主が、省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、雇用する労働者のっ男女の賃金の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとする

2 特定事業主が行う女性の職業生活における活躍に関する情報の公表等について、所要の改正を行う

期限の延長

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日までとする

その他

その他所要の規定の整備を行うこと

 

 

施行期日 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する (一部事項について、別途定める日施行)

 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申

 

 初開催となる「くまもと健康づくり県民横丁」に、熊本産業保健総合支援センター(くまもとさんぽ)として、ブースを出展します。

 お気軽にお立ち寄りください。

 

 日時:令和7年2月9日(日) 10:30~17:00

 会場:下通アーケード

    ※熊本さんぽのブースは、市電通町筋近く「ドトールコーヒーショップ熊本下通り店」様の前辺りになります。    

 

 くまもと健康づくり県民横丁とは・・・

熊本県が取り組む「健康づくり県民運動」の一環で今年初開催。県民の健康づくりをサポートする企業・団体がブースを出展し、健康づくりに役立つ情報を発信します。

 

 

また、同日に「くまもと健康づくり県民フォーラム2024」がくまもと県民交流館パレアで開催されます。

 

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 厚生労働省の労働政策審議会は、令和7年1月27日、諮問された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」について、福岡厚生労働大臣に妥当であると答申されました。

 これを受け、厚生労働省では法律案を作成し、今通常国会にて提出される予定です。

 

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱のポイント

労働安全衛生法の一部改正 

個人事業者等に対する安全衛生対策 

1 個人事業者の定義

2 個人事業者等による措置

3 注文者等による措置

4 労働基準監督署等への申告

5 災害状況の調査

 

小規模事業場に対する心理的な負担の程度を把握するための検査等の適用 

50人未満の労働者を使用する事業場においてのストレスチェック制度の義務化

 

化学物質による健康障害防止対策

1 危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保

2 危険性及び有害性情報の通知制度における営業秘密の保持

3 作業環境測定の対象拡大

 

機械等による労働災害防止対策

1 特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し

2 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化

3 型式検定対象機械等、技能講習対象業務等の見直し

 

高年齢者の労働災害防止対策

事業者は、高年齢者の労働災害防止を図るため、特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない

厚生労働大臣は、必要な指針を公表する

厚生労働大臣は、指針に従い、事業者又は団体に必要な指導、援助等を行うことができる

 

その他所要の改正を行うこと

 

 

作業環境測定法の一部改正

作業環境測定士等による個人ばく露測定の実施

上述、「化学物質による健康障害防止対策」の「作業環境測定の対象拡大」を受けたもの

その他所要の改正を行うこと

 

施行期日 令和八年四月一日施行予定 (一部事項について、別途定める日施行)

 

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について【厚生労働省】

 

 

 

  1月の雇用環境・均等関係等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。

 

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  令和6年度業務改善助成金 交付申請期限延長のご案内

 

 

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  令和6年度両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました!

 

 令和7年2月7日(金)開催の「健康経営とコラボヘルスの実際」につきまして、諸事情により14:00~15:30から同日15:00~16:30へと時間変更いたしますので、お知らせいたします。

 

 既にお申し込みいただきました皆様方には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

 令和7年2月6日(木)開催の「職場における目の健康課題とその対策~ 眼の不調とプレゼンティーズム」につきまして、都合により2月27日(木)の14:00~15:30に開催を延期いたしますので、お知らせいたします。

 

 既にお申し込みいただきました皆様方には大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 「はじめよう健康習慣!のばそう健康寿命!」

 

  熊本県では、全ての県民が障害を通じて健やかで心豊かに生き生きとした生活を送ることができるよう、県民代表、関係機関・団体、学識経験者、行政などが一体となった「健康づくり県民運動」に取り組んでいます。

 この度、取組み強化の一環として、ホームページやスローガンを作成されました。

 

 ◆「くまもと健康づくり県民フォーラム2024」を開催します

 

 「くまもと健康づくり県民フォーラム」

 開催日:令和7年2月9日(日曜日)

 【ブースイベント「くまもと健康づくり県民横丁2024」】

  ※熊本さんぽセンターもブース出展します!ぜひ、お立ち寄りください!!

◇時間:10時330分~17時

◇場所:下通アーケード

◇内容

・県民の健康づくりをサポートする企業・団体がブースを出展し、健康づくりに役立つ情報を発信します。

・企業・団体同士のつながりづくりにもご活用ください。

 

 【ステージイベント】

◇時間:13時~16時

◇場所:くまもと県民交流館パレアホール

◇参加方法及び定員:現地240名(※先着順)もしくはオンライン

◇申込方法:以下のリンク先をご確認ください。

 くまもと健康づくり県民フォーラム2024

◇内容

(1)県民会議表彰:地域や職場で自主的に健康づくりに取り組む団体等

(2)表彰団体による取組み事例の発表

(3)健康づくりセミナー

  「元NHKラジオ体操指導者 多胡(たご)肇(はじめ)氏」他

 

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  県民フォーラム2024告知

 

 

 熊本県健康づくり県民運動 【熊本県】

 くまもと健康づくり県民フォーラム2024

 

 

 

 厚生労働省では、令和7年度全国安全週間のスローガンを募集しています。応募締切は令和7年2月17日です。

 

  厚生労働省と中央労働災害防止協会では、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定借を図ること」を目的として、6月を準備月間、7月1日から7日を本週間として、全国安全週間を実施されます。全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、一度も中断されることなく続けられ、令和7年度で98回目を迎えます。今回募集するスローガンは、令和7年度全国安全週間の実施に当たって、各種の広報活動、週間行事の実施等の際に活用されます。

 

 令和7年度全国安全週間のスローガンを募集します【厚生労働省】

 令和7年度全国安全週間スローガン募集要領.pdf

 (別添)応募用紙.pdf

 

 厚生労働省の労働政策審議会では、昨年4月から、同審議会の安全衛生分科会において、11階にわたり議論を重ねてきた結果、令和7円1月17日(金)、厚生労働大臣に対し、今後の労働安瀬衛生対策について建議を行われ、公表されました。

 

 厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問される予定です。

 【対策のポイント】

1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

2.職場のメンタルヘルス対策の推進

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進

4.機械等による労働災害の防止の促進等

5.高年齢労働者の労働災害防止の推進

6.一般健康診断の検査項目等の検討

7.治療と仕事の両立支援対策の推進

 

 ・今後の労働安全衛生対策について(建議)

 ・(参考資料)今後の労働安全衛生対策について(概要)

 

 

 ~令和6年12月28日からの大雪にかかる災害により被災された方からの相談の受付を始めました~

 

 当機構では、自然災害又は大規模な事故等により被災された方々(事業者、労働者及びその家族等)に対するメンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、相談ダイヤルを設置しています。

 

 今般、令和6年12月28日からの大雪にかかる災害により被災された方々(事業者、労働者及びその家族等)に対する相談も対象となりました。

 

 この相談ダイヤルでは、被災された住民の方のメンタルヘルスに関する相談及び健康不安に関する相談のほか、災害時における労働者の労働条件等に関する相談につきましては、相談者の意向を踏まえ、最寄りの労働基準監督署等の関係機関の紹介などの対応を行います。また、同様のご相談は、全国の産業保健総合支援センターでも引き続き受け付けています。

 ※相談ダイヤルの対象となる災害

令和5年石川県能登地方を震源とする地震

令和5年6月2日からの大雨及び台風第2号

令和5年7月7日からの大雨

令和5年台風第6号の影響による停電

令和5年台風第 13 号

令和6年能登半島地震

令和6年7月9日からの大雨

令和6年7月 25 日からの大雨

令和6年台風第 10 号

令和6年9月の低気圧と前線による大雨

令和6年 11 月8日からの大雨

令和6年 12 月 28 日からの大雪

 

「自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」

・フリーダイヤル 0120-200-826

  全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能

・受付日時 平日(10 時 00 分~17 時 00 分/土日祝日を除く)

 

令和6年能登半島地震に関する相談ダイヤルは石川産業保健総合支援センターにも 設置しています。

・電 話 076-265-3888

・受付日時 平日(13 時 30 分~16 時 30 分/土日祝日を除く)

・対象者 対象となる災害に被災された方(事業者、労働者及びその家族等)

 相談例:・人間関係に悩みなどでの強いストレスや不安について

     ・エコノミークラス症候群などの健康管理や感染対策などの健康 不安について

 

「自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」を設置しています【独立行政法人労働者健康安全機構】

 

 建築物、工作物、船舶の解体又は改修工事については、規模や請負金額に関わらず、工事対象となるすべての部材等に石綿が含まれていないか工事の前に調査を行う義務があります。(さらに、一定の規模・請負金額の工事にあっては、労働基準監督署への報告が必要となります。)

 これまでは建築物等について、建築物石綿含有建材調査者の講習を修了し試験に合格した者にその調査を行わせることが義務付けられていますが、以下の特定工作物等については、2026年1月1日から「工作物石綿事前調査者」の講習修了者にその調査を行わせることが必要となります。

 事前調査結果等の報告対象(特定工作物等)

 ・炉設備(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備)

 ・電気設備(発電設備、配電設備、変動設備、送電設備)

 ・配管及び貯蔵設備

 

 一般社団法人日本ボイラ協会は、工作物石綿事前調査者講習の講習機関として東京労働局に登録(登録番号:石13-19)し、工作物石綿事前調査者を養成する講習を実施します。

 

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 工作物講習案内R6.12(ボイラ熊本80号)

 

 お申し込み・詳細は以下のリンク先からご確認ください。

 工作物石綿事前調査者講習

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