令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。
厚生労働省では、令和6年度エイジフレンドリー補助金の申請受付を令和6年5月7日から開始しました。
高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください。
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内[PDF形式][393KB]
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について(令和2年3月16日付け基安発0316第1号)[1.5MB]
労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること及び小規模事業場の事業主及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです。
事業場における労働者の健康管理のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
・団体経由産業保健活動推進助成金支給要領及び産業保健活動総合支援事業実施要領
申請及び詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
※助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構でお受けしております。
(令和5年4月5日公表)
1 電子申請のお知らせ
令和5年度以降、当機構で審査等を行う団体経由産業保健活動推進助成金は、すべて電子申請システム(jGrants(読み:ジェイグランツ))によって申請いただくことになります。
jGrantsで申請いただくためには、「gBizID(読み:ジービズアイディー)」が必要となります。
gBizIDの取得には1~2週間ほど時間を要するため、余裕をもって手続きをすすめていただきますようお願いします。
gBizIDの取得方法及びjGrantsによる申請の流れ等についてはこちらをご覧ください。
※ 電子システムによる申請が難しい場合はご相談ください。
(gbizIDについて)https://gbiz-id.go.jp/top/
(jGrantsについて) https://www.jgrants-portal.go.jp/
労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業主及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。
令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです、
令和4年度からは、新たに「団体経由産業保健活動推進助成金」を開始することとなりました。この助成金は、中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等の専門職の他、産業保健サービスを提供する事業者と契約し、産業保健サービスを提供した際、その費用の一部を助成するものです、
事業場における労働者等の健康管理のために、ぜひご活用ください。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
※助成対象となる事業主団体等の確認フロー図はこちら
助成金詳細については機構ホームページをご覧ください。
◆重要なお知らせ◆
(令和4年11月9日公表)
1 令和4年度産業保健関係助成金について
○ 令和4年度補正予算案において、仕組みを見直した上で、「団体経由産業保健活動推進助成金」として計上し
ています。
○ 団体経由産業保健活動推進助成金については、以下のとおりです。
・ 目的:小規模事業場等の産業保健活動の支援
・ 助成金の支給対象者:事業者団体等
・ 助成金の対象となる活動:医師、保健師等と契約し、傘下の小規模事業場等に対し健康経営の支援を含む産
業保健サービスを提供する活動
・ 助成金額:活動費用の4/5。上限100万円。
・ 申請の上限:各団体につき、各年度1回限り。
○ 団体経由産業保健活動推進助成金のスケジュール等の詳細については、令和4年度補正予算案の今後の国会審
議状況などを踏まえて、改めてお知らせいたします。
○ なお、現在受付を停止している、以下の産業保健関係助成金については、廃止となります(今後の申請につい
ては受け付けできないこととなります)。
・ 小規模事業場産業医活動助成金
・ ストレスチェック助成金
・ 職場環境改善計画助成金
・ 心の健康づくり計画助成金
・ 治療と仕事の両立支援助成金
・ 副業・兼業労働者の健康診断助成金
・ 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
2 令和3年度産業保健関係助成金の取扱について
既に受け付けた令和3年度産業保健関係助成金については、可能な限り迅速に審査を行えるよう体制の充実を
図っておりますが、審査、支給決定及び振込みまでに時間を要しております。また、申請内容に不備等があった
場合、別途必要な資料等を求めることがあります。
ご理解をいただきますようお願いいたします。
※産業保健関係助成金については、こちらもご参照ください。
【令和3年度産業保健関係助成金を申し込まれた方はこちら】
労働者健康安全機構ホームページに、「令和4年度産業保健関係助成金について重要なお知らせ」が掲載されました。
◆重要なお知らせ◆
(令和4年5月17日公表)
想定を上回る申請があったことから、令和3年度産業保健関係助成金につきましては、令和4年4月22日(金)をもって受付を停止致しました。
現在、助成金全体の申込件数が非常に多くなっていますので、支給決定及び振込みまで時間を要しております。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省において、令和4年度産業保健関係助成金の実施の可否について検討しております。検討の結果、実施しない場合もあり、また、実施する場合においても、前年度までと比較し、受付可能な申請件数の大幅な縮小となる可能性がありますので、あわせてご承知おきください。
※産業保健関係助成金については、こちらもご参照ください。
【令和3年度産業保健関係助成金を申し込まれた方はこちら】
令和3年度産業保健関係助成金につきましては、想定を上回る申請があったことから、令和4年4月22日(金)(※当日消印有効)をもって受付を停止されます。令和4年4月23日(土)以降消印の申請につきましては、受け付けることができませんので、ご注意ください。
※産業保健関係助成金については、こちらもご参照ください。
令和3年度産業保健関係助成金【労働者健康安全機構】
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
令和3年度版産業保健関係助成金【(独)労働者健康安全機構ホームページ】
各項目をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。
治療と仕事の両立支援助成金
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〇概要:事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入 を新たに行った場合に、費用の助成を受けられます。
※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成 されます。
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○概要:事業者が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用い た就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、費用の助成を受けら れます。
※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用 期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1 回限り助成されます。
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(労働者50人未満の事業場が対象)
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(労働者数の制限なし) |
○概要:派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェック を実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供 を受けた場合に、費用の助成を受けられます。
※(1) ストレスチェックの実施費用 年1回のストレスチェックを実施した場合に、 実施人数分の費用が助成されます。1従業員につき 500 円 (税込) (2) ストレスチェックに係る医師によ る活動費用 ストレスチェックに係る医師による活動につい て、実施回数分(上限3回)の費用が助成され ます。1事業場あたり1回の活動 につき 21,500 円(税込) 【上限3回】 ※ 500 円及び 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実 費額(税込)を支給します。
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○概要:事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康 づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は 一部を実施した場合に、費用の助成を受けられます。 ただし、「労働者数 50 人未満の小規模事業場」又は「保有する全ての 事業場の労働者数が 50 人未満の企業」は、心の健康づくり計画の代わり に「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した 場合も助成の対象になります。
※1法人又は1個人事業主当たり、一律 100,000 円。ただし、1法人 又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。
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小規模事業場産業医活動助成金 (労働者50人未満の事業場が対象) |
職場環境改善計画助成金 (労働者数の制限なし)
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○概要:小規模事業場が、平成 29 年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師 と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見 聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結 し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
※6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の 費用に対して、6か月当たり 100,000 円を上限に支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、平成 30 年度以降、新たに保健師と「産業保健活動に 係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高スト レス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部 を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成 を受けられます。 6 か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産 業保健活動の費用に対して、6 か月当たり 100,000 円を上限に支給 します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、 ① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一 部を実施する契約 ② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産 業保健活動の全部又は一部を実施する契約 のいずれかの契約に、 ◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整 備する条項 を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができま す。 ※6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対し て、6か月当たり一律 100,000 円を支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
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○概要:事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家に よる指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の 改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けら れます。
1事業場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成さ れます。
○概要:建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を 踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に 基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を 受けられます。
※1建設現場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助 成されます。
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○概要:事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場 合に、費用の助成を受けられます。
※1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労 働者当たり 10,000 円、ただし1事業場当たり 100,000 円を上限と します。
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〇概要:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
※1事業場当たり 10 万円を上限に、将来にわたり1回限り助成され ます。
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(★)メンタルヘルス対策促進員が訪問する支援は熊本産業保健総合支援センターで受け付けております。
(無料) 申込み書 ⇒ こちら
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
令和3年度版産業保健関係助成金【(独)労働者健康安全機構ホームページ】
各項目をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。
治療と仕事の両立支援助成金
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〇概要:事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入 を新たに行った場合に、費用の助成を受けられます。
※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成 されます。
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○概要:事業者が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用い た就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、費用の助成を受けら れます。
※1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用 期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1 回限り助成されます。
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(労働者50人未満の事業場が対象)
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(労働者数の制限なし) |
○概要:派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、ストレスチェック を実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供 を受けた場合に、費用の助成を受けられます。
※(1) ストレスチェックの実施費用 年1回のストレスチェックを実施した場合に、 実施人数分の費用が助成されます。1従業員につき 500 円 (税込) (2) ストレスチェックに係る医師によ る活動費用 ストレスチェックに係る医師による活動につい て、実施回数分(上限3回)の費用が助成され ます。1事業場あたり1回の活動 につき 21,500 円(税込) 【上限3回】 ※ 500 円及び 21,500 円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実 費額(税込)を支給します。
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○概要:事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康 づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は 一部を実施した場合に、費用の助成を受けられます。 ただし、「労働者数 50 人未満の小規模事業場」又は「保有する全ての 事業場の労働者数が 50 人未満の企業」は、心の健康づくり計画の代わり に「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した 場合も助成の対象になります。
※1法人又は1個人事業主当たり、一律 100,000 円。ただし、1法人 又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。
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小規模事業場産業医活動助成金 (労働者50人未満の事業場が対象) |
職場環境改善計画助成金 (労働者数の制限なし)
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○概要:小規模事業場が、平成 29 年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師 と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見 聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結 し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
※6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の 費用に対して、6か月当たり 100,000 円を上限に支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、平成 30 年度以降、新たに保健師と「産業保健活動に 係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高スト レス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部 を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成 を受けられます。 6 か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産 業保健活動の費用に対して、6 か月当たり 100,000 円を上限に支給 します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、 ① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一 部を実施する契約 ② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産 業保健活動の全部又は一部を実施する契約 のいずれかの契約に、 ◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整 備する条項 を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができま す。 ※6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対し て、6か月当たり一律 100,000 円を支給します。 ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
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○概要:事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家に よる指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の 改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けら れます。
1事業場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助成さ れます。
○概要:建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を 踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に 基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を 受けられます。
※1建設現場当たり 100,000 円を上限に、将来にわたり1回限り助 成されます。
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○概要:事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場 合に、費用の助成を受けられます。
※1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労 働者当たり 10,000 円、ただし1事業場当たり 100,000 円を上限と します。
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事業場における労働者の健康保持増進計画助成金 |
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準備中です |
(★)メンタルヘルス対策促進員が訪問する支援は熊本産業保健総合支援センターで受け付けております。
(無料) 申込み書 ⇒ こちら