2019年12月アーカイブ

 

 人生100年時代を迎えようとする現在、超高齢社会や働き方改革等を背景に、国民の働き方やライフスタイルは大きく変化、多様化しており、保健事業の在り方時代に沿ったものに改善していくことが求められています。こうした状況を踏まえ、地域保健及び職域保健の連携の基本的理念や連携の在り方、地域・職域連携推進協議会の効果的かつ具体的な運営方策等について、平成31年3月から5回にわたり検討を重ね、今回厚生労働省では公表するガイドライン及び報告書をまとめられました。

 改訂ガイドラインでは、前回の改訂時(平成18年度)から、特定健康診査・特定保健指導の実施、健康日本21(第二次)の策定、保険者によるデータヘルス計画の作成、労働者の治療と仕事の両立への対応や健康経営の考え方の広がりなど、保健事業を取り巻く環境が変化したことを踏まえ、地域・職域連携の基本的理念や連携の在り方、具体的な取組実施のために必要な事項、地域・職域連携推進協議会の効果的な運営方法等について整理しております。

 地域・職域の幅広い対象者の健康づくりを進めるためには、地域一丸となった取組体制を構築していくことが重要であります。

 

 〈ガイドライン改訂の主なポイント〉

○地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した地域・職域連携推進のための具体的な
 取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理。
○在住者や在勤者の違いによらない地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進など、地域・職域連携の
 基本的理念を再整理。
○事務局機能の強化による都道府県協議会、二次医療圏協議会の効果的な運営方策について記載。
○「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルに基づいた事業展開の促進など、具体的な取組実施のために必要な
 工夫について記載。

 

別添1 地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント[PDF形式:114KB]

別添2 地域・職域連携推進ガイドライン[PDF形式:3.2MB]

別添3 これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会報告書[PDF形式:177KB]

 

 

「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました【厚生労働省ホームページ】

 くまもとスマートライフ歩いて健康キャンペーン

 

 熊本県では、健康寿命をのばすために、「スマートな生き方」をテーマに厚生労働省が取り組んでいる「スマート・ライフ・プロジェクト」と連動して、「くまもとスマートライフプロジェクト」を実施されています。

 糖尿病予防対策として、「毎日、あと1,000歩」のウォーキングを呼び掛けており、さらにウォーキングする人の増加を図り、運動の機運を高めることを目的に、「くまもとスマートライフアプリ」を活用したキャンペーンをこの度開催されます。

 この機会に企業・団体においてもウォーキングを通じた健康づくりの取組んでみませんか。

 

 実施期間:令和2年(2020年)1月5日(日曜日)~令和2年(2020年)2月1日(土曜日)

 内容:《個人》実施期間の各週の歩数の合計で順位を競います。

    《団体》実施期間の各週に、団体の合計歩数を団体の人数で割った平均歩数で、順位を競います。

 参加方法:アプリ登録方法等の詳細はチラシをご覧ください。

 

    

 くまもとスマートライフ歩いて健康キャンペーン【熊本県ホームページ】

 

 厚生労働省では、このたび、平成30年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の確定値を取りまとめられ、公表されました。

 石綿による疾病※1で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
 平成30年度分の労災保険給付の請求件数は1,169件(石綿肺を除く)、支給決定件数は997件(同)で、請求件数は昨年度に比べやや増加、支給決定件数は昨年度とほぼ同水準となりました。

 なお、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
 平成30年度分の特別遺族給付金の請求件数は38件(前年度比10件、20.8%の減)で、支給決定件数は31件(前年度比16件、106.7%の増)でした。
 

1 労災保険給付の請求・支給決定状況 
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

    請求件数   1,169件 (前年度比 84件、7.7%増)
    支給決定件数    997件 (    同    10件、1.0%増)

(2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない)※2

    支給決定件数   60件 (    同    8件、15.4%増)

2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況 【別添表3、表4、表5、図2、図3-2】

    請求件数   38件 (前年度比 10件、20.8%減)
    支給決定件数   31件 (    同  16件、106.7%増)

 
※1 肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚。
※2 「石綿肺」は、じん肺の一種であり、じん肺として労災認定された事案のうち、
   石綿肺と判断したものを抽出し、別途集計している。
 

「平成30年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表します【厚生労働省ホームページ】

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています。

 

 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25条。以下「告示」という。)により定められていますが、令和元年12月5日、告示の一部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められたところです。

 

 つきましては、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされますようお願いいたします。

 

 

1 有害物ばく露作業報告制度の概要

 安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式21号の7による報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

 

2  有害物ばく露作業報告の対象となる物

 今般の告示の一部改正により新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)であること。

コード

含有量

(重量%)
250 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)
0.1%未満
 
3  有害物ばく露作業報告の期間等
 事業者は、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこと。

 

 

※「有害物ばく露作業報告」の手引き

 

<令和3年(2021年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

  • 対象物質:

モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)

  • 対象期間:2020年の1年間(令和2年1月1日~12月31日)の作業について、
  • 報告期間:2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告してください。

 

<平成32年(2020年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

  • 対象物質:

アスファルト

エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

オルト-クレゾール

シクロヘキサノン

1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)

フルフラール

メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE)

 

 有害物ばく露作業報告について【厚生労働省ホームページ】

~「長時間・過重労働」に関する相談が90件(33.4%)で最多~

 

 厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめられ公表されました。

 今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となりました。

  これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行われます。


【相談結果の概要】

相談件数  合計269件
             ■主な相談内容

(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数269件に対する割合。

なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)

長時間労働・過重労働    90件(33.4%)

賃金不払残業                  69件(25.6%)

休日・休暇                 31件(11.5%)

■相談者の属性 (括弧内は相談件数269件に対する割合)

   労働者             180件(66.9%)

   労働者の家族             53件(19.7%)

   その他                20件(7.4%)

■主な事業場の業種 (括弧内は相談件数269件に対する割合)

       商業                      32件(11.8%)

   保健衛生業             32件(11.8%)

   製造業                    28件(10.4%)

 

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