2019年12月アーカイブ

 

 人生100年時代を迎えようとする現在、超高齢社会や働き方改革等を背景に、国民の働き方やライフスタイルは大きく変化、多様化しており、保健事業の在り方時代に沿ったものに改善していくことが求められています。こうした状況を踏まえ、地域保健及び職域保健の連携の基本的理念や連携の在り方、地域・職域連携推進協議会の効果的かつ具体的な運営方策等について、平成31年3月から5回にわたり検討を重ね、今回厚生労働省では公表するガイドライン及び報告書をまとめられました。

 改訂ガイドラインでは、前回の改訂時(平成18年度)から、特定健康診査・特定保健指導の実施、健康日本21(第二次)の策定、保険者によるデータヘルス計画の作成、労働者の治療と仕事の両立への対応や健康経営の考え方の広がりなど、保健事業を取り巻く環境が変化したことを踏まえ、地域・職域連携の基本的理念や連携の在り方、具体的な取組実施のために必要な事項、地域・職域連携推進協議会の効果的な運営方法等について整理しております。

 地域・職域の幅広い対象者の健康づくりを進めるためには、地域一丸となった取組体制を構築していくことが重要であります。

 

 〈ガイドライン改訂の主なポイント〉

○地域・職域連携推進協議会の開催等に留まることなく、関係者が連携した地域・職域連携推進のための具体的な
 取組の実施にまでつなげていくために必要な事項を整理。
○在住者や在勤者の違いによらない地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進など、地域・職域連携の
 基本的理念を再整理。
○事務局機能の強化による都道府県協議会、二次医療圏協議会の効果的な運営方策について記載。
○「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルに基づいた事業展開の促進など、具体的な取組実施のために必要な
 工夫について記載。

 

別添1 地域・職域連携推進ガイドラインの改訂のポイント[PDF形式:114KB]

別添2 地域・職域連携推進ガイドライン[PDF形式:3.2MB]

別添3 これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会報告書[PDF形式:177KB]

 

 

「地域・職域連携推進ガイドライン」を改訂しました【厚生労働省ホームページ】

~作業環境測定に個人サンプリング法が導入されます~

 

 厚生労働大臣は、12月25日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。この答申は、作業環境測定に個人サンプリング法を導入するための措置です。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令及び関係告示の改正作業を進めます。
※なお、省令等の公布は令和2年1月下旬、施行は令和3年4月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
 
 
【省令案要綱の趣旨】
●労働安全衛生法第65条及び第65条の2においては、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果の評価に基づいて適切な措置を講ずることを事業者に義務付けています。
●さらに、作業環境測定法第3条等において、上記作業場のうち指定されたもの(指定作業場)について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業場で使用する作業環境測定士に実施させること又は作業環境測定機関に委託して実施することを事業者に義務付けています。
●今般、「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会」の報告書(平成30年11月6日公表)を踏まえ、指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来のものに加え、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行うもの(個人サンプリング法)を新たに規定するため、所要の改正を行います(改正内容は別添3参照)。

  別添1 諮問文
  別添2 答申文
  別添3 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令案について

 くまもとスマートライフ歩いて健康キャンペーン

 

 熊本県では、健康寿命をのばすために、「スマートな生き方」をテーマに厚生労働省が取り組んでいる「スマート・ライフ・プロジェクト」と連動して、「くまもとスマートライフプロジェクト」を実施されています。

 糖尿病予防対策として、「毎日、あと1,000歩」のウォーキングを呼び掛けており、さらにウォーキングする人の増加を図り、運動の機運を高めることを目的に、「くまもとスマートライフアプリ」を活用したキャンペーンをこの度開催されます。

 この機会に企業・団体においてもウォーキングを通じた健康づくりの取組んでみませんか。

 

 実施期間:令和2年(2020年)1月5日(日曜日)~令和2年(2020年)2月1日(土曜日)

 内容:《個人》実施期間の各週の歩数の合計で順位を競います。

    《団体》実施期間の各週に、団体の合計歩数を団体の人数で割った平均歩数で、順位を競います。

 参加方法:アプリ登録方法等の詳細はチラシをご覧ください。

 

    

 くまもとスマートライフ歩いて健康キャンペーン【熊本県ホームページ】

 

 

 熊本産業保健総合支援センターでは、産業医を対象に保健指導に活かせる面接技術の向上を図ることを目的に下記のとおり県内各地域で研修会を開催いたします。実際体験しながら学ぶことのできる研修会ですので、ご多忙中のこととは存じますが、ぜひ、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

 

1.開催日時・会場

 

開催日時

会 場

生涯研修単位

(申請中)

令和2年2月7日  (金)

18時30分~21時00分

玉名郡市医師会館

実地2.5単位

令和2年2月18日(火)

18時30分~21時00分

天草地域健診センター

実地2.5単位

令和2年2月20日(木)

18時30分~21時00分

熊本市医師会館

実地2.5単位

令和2年2月21日(金)

18時30分~21時00分

菊池郡市医師会立病院

実地2.5単位

令和2年2月27日(木)

19時00分~21時00分

人吉市医師会館

実地 2 単位

令和2年2月28日(金)

18時30分~21時00分

八代市医師会館

実地2.5単位

令和2年3月5日  (木)

18時30分~21時00分

阿蘇郡市医師会館

実地2.5単位

 

2.対 象 者

  産業医等

 

3.研修

  「産業医向け面接方法研修会

 動機づけ面接は、様々な依存症、禁煙、糖尿病、肥満、心疾患などにおいて有効とのエビデンスが蓄積され、医療保健福祉の分野でも活用されているカウンセリング技術です。今回は、動機づけ面接がどんなものかを体験していただくことで、明日からの保健指導に活かせる内容となっています。

 

4.講師

  在宅とつながるクリニック天草   院長

  特定非営利活動法人つなぐ   代表理事          倉本 剛史 氏 (MINFリーダー)

 

5.参加料

  無  料

 

6.問合せ先

  熊本産業保健総合支援センター(熊本市中央区花畑町9番24号 住友生命熊本ビル)

  TEL:096-353-5480

 

7.申し込み

  下記申込書に記載のうえ、FAXもしくはメールにてお申し込みください。

 

  申込書【PDFファイル:97KB】

 当機構では昨年度に引き続き、じん肺健康診断等に携わる産業医等の医師を対象とした「第13回じん肺診断技術研修」を下記のとおり開催することといたしました。

 本研修を全て受講しますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位9.5単位(生涯単位のみ)のほかに、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位2単位(選択単位 業務上疾病の労災補償)も取得できます。

 受講申込の期限は令和2年1月10日(金)となっております。現在、まだ定員に空きがございますので、奮って御参加いただけますようお願い申し上げます。

 

◆第13回じん肺診断技術研修の開催について◆

1.目的

  じん肺健康診断に従事する医師として必要な法制度の知識及び専門技術を修得する。

2.名称

  第13回じん肺診断技術研修

3.実施機関等

  主催 独立行政法人労働者健康安全機構

  後援 一般社団法人日本職業・災害医学会

4.期間

  令和2年2月13日(木)から14日(金)までの2日間

5.開催場所

  独立行政法人労働者健康安全機構本部 1階大会議室

  所在地 〒211-0021

      神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号

      TEL044-431-8641

      (問合せ先:勤労者医療課)

6.研修日程

  「第13回じん肺診断技術研修日程表」のとおり

7.募集人数

  40名

8.受講資格

  じん肺健康診断等に携わる医師

9.受講料

  37,000円(納付方法は受講案内時に御連絡いたします。)

10.取得単位数

  (1)日本医師会認定産業医制度認定単位 9.5単位

     ※生涯研修のみ

  (2)日本職業・災害医学会認定補償指導医認定単位 2単位

     ※選択単位 業務上疾病の労災補償

11.申込手続

  受講を希望される方は、労働者健康安全機構HP上の研修案内ページ

  (https://www.johas.go.jp/index/tabid/595/Default.aspx?itemid=867&dispmid=1466

  の申込フォームからお申し込みください。

  ※電話によるお申し込みは受付しておりません。

12.申込締切日

  令和2年1月10日(金)

  (ただし、定員に達した時点で申込受付を終了します。)

13 受講者への通知

  受講の決定は申込受付順で行い、受講決定者には後日受講案内を送付します。

  定員に達し受講できない方については、その旨を申込時のメールアドレスに御連絡します。

14 その他

  (1)昼食について

     各自で御用意ください。

     関東労災病院の売店及び食堂以外に、研修会場近隣に売店等はございません。

  (2)宿泊施設について

     各自で御手配ください。

15 問合せ先

独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 勤労者医療課

〒211-0021

神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号

TEL 044-431-8641

FAX 044-411-5531

(土曜、日曜、祝日を除く)10:00~12:00、13:00~17:00

   

第13回じん肺診断技術研修日程表(PDFファイル:54KB)

 厚生労働省では、このたび、平成30年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の確定値を取りまとめられ、公表されました。

 石綿による疾病※1で、療養や休業を必要とする労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。
 平成30年度分の労災保険給付の請求件数は1,169件(石綿肺を除く)、支給決定件数は997件(同)で、請求件数は昨年度に比べやや増加、支給決定件数は昨年度とほぼ同水準となりました。

 なお、石綿による疾病で死亡した労働者のご遺族で、時効(5年)によって労災保険の遺族補償給付を受ける権利が消滅した人については、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、疾病発症が仕事によるものと認められた場合、「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。
 平成30年度分の特別遺族給付金の請求件数は38件(前年度比10件、20.8%の減)で、支給決定件数は31件(前年度比16件、106.7%の増)でした。
 

1 労災保険給付の請求・支給決定状況 
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚

    請求件数   1,169件 (前年度比 84件、7.7%増)
    支給決定件数    997件 (    同    10件、1.0%増)

(2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない)※2

    支給決定件数   60件 (    同    8件、15.4%増)

2 特別遺族給付金の請求・支給決定状況 【別添表3、表4、表5、図2、図3-2】

    請求件数   38件 (前年度比 10件、20.8%減)
    支給決定件数   31件 (    同  16件、106.7%増)

 
※1 肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚。
※2 「石綿肺」は、じん肺の一種であり、じん肺として労災認定された事案のうち、
   石綿肺と判断したものを抽出し、別途集計している。
 

「平成30年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表します【厚生労働省ホームページ】

 効果的な「安全衛生パトロールのためのやり方と事後措置について」実働している工場で研修いたします。ぜひ、ご参加ください。

 

日時:令和2年2月5日(水) 13:30~16:00

会場:熊本防錆工業株式会社(熊本市東区長峰西1丁目4番15号)

対象者:産業医、衛生管理者等産業保健スタッフの方等

参加費:無料

 

 ※日医認定産業医障害研修「実地2.5単位」が付与される研修として申請しています。

 

申込受付は終了いたしました

 

熊本県経営者協会・熊本産業保健総合支援センター共催セミナー

「職場での転倒災害防止のために自分でできる対策とは」

 ~簡単エクササイズを実践してみよう~

 

 休業4日以上の死傷災害で最も件数が多いのは「転倒災害」とご存じでしょうか?

 転倒災害は業種に限らず、どのような職場でも発生する可能性があります。また、転倒の危険性は、働くすべての人が問題意識をもって原因を見つけ、対策をとることで減らすことができます。

 今回の共催セミナーは、自分でできる転倒対策として、簡単にできる呼吸と筋力アップトレーニングを山下亮氏に教えていただきます。運動の必要性を理解し、運動機能低下を防ぐための簡単なエクササイズを実習しますので、まずは、管理職・人事労務ご担当者の方が体得し、職場に持ち帰って実践していただきたく存じます。是非、この機会にご参加頂きますようご案内申し上げます。

 

開催日 令和2年1月28日(火) 午後1時30分から午後4時30分まで

会場  熊本市国際交流会館4階第1会議室

講師  山下 亮氏(熊本機能病院併設 熊本健康・体力づくりセンター課長)

会費  無料

※1月20日(月)までにFAX(熊本県経営者協会 096-359-2806)でお申し込みください。

 

申込書(PDFファイル:63KB)

 

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況等を把握し、その評価等を行った結果、ばく露によって健康障害が発生するおそれのある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、化学物質対策を効果的に進めていく上で必要なものとして平成18年から行われています。

 

 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25条。以下「告示」という。)により定められていますが、令和元年12月5日、告示の一部が改正され、下記のとおり令和2年1月1日から同年12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は令和3年1月1日から同年3月31日まで)の対象となる物が新たに定められたところです。

 

 つきましては、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物ばく露作業報告がなされますようお願いいたします。

 

 

1 有害物ばく露作業報告制度の概要

 安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式21号の7による報告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこと。

 

2  有害物ばく露作業報告の対象となる物

 今般の告示の一部改正により新たに有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(対象物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「製剤等」という。)であること。

コード

含有量

(重量%)
250 モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)
0.1%未満
 
3  有害物ばく露作業報告の期間等
 事業者は、令和2年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量(製剤等を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤等に含有される対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、令和3年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこと。

 

 

※「有害物ばく露作業報告」の手引き

 

<令和3年(2021年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

  • 対象物質:

モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。)

  • 対象期間:2020年の1年間(令和2年1月1日~12月31日)の作業について、
  • 報告期間:2021(令和3)年1月1日~3月31日の期間に報告してください。

 

<平成32年(2020年)報告版>「有害物ばく露作業報告」の手引き

  • 対象物質:

アスファルト

エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

オルト-クレゾール

シクロヘキサノン

1,1―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)

フルフラール

メチル-ターシャリ-ブチルエーテル(別名MTBE)

 

 有害物ばく露作業報告について【厚生労働省ホームページ】

~感染拡大防止に努めましょう~

 

 令和元年(2019年)第49週(12月2日~12月8日)の熊本県感染症発生動向調査で、熊本県全体のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は、10.11(定点数80か所、報告数809)となり、注意報の基準値(定点当たり10)を超えました。

 これから患者数の増加が予想されますので警戒が必要です。一人ひとりが正しい知識を身につけて、手洗い、せきエチケットなどインフルエンザ対策をしっかり実行しましょう。特に、医療機関や高齢者施設、保育所、幼稚園、学校など集団生活の場では、徹底した感染予防に努めてください。

 

 インフルエンザ患者報告数が、注意報レベルを超えました。【熊本県ホームページ】

治療と仕事の両立支援ポータルサイトに、今月の現場から(保健師コラムリレー):が掲載されました。

 

今回のコラムでは、宮崎産業保健総合支援センターで事業場を訪問し対応した際の事例について掲載されております。

 

「今月の現場から(保健師コラムリレー)」【治療と仕事の両立支援ポータルサイト】

 

~必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も~

 

 令和元年10月1日より熊本県の最低賃金が790円(時間額)に改定されました。

また、熊本県特定(産業別)最低賃金(時間額)が令和元年12月15日より改定されます。

 

 

熊本県地域別最低賃金
 熊本県地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金(時間額 効力発生日 運用範囲
熊本県最低賃金 790円 令和元年10月1日

 熊本県内のすべての労働者

 に適用されます。

 熊本県特定(産業別)最低賃金
産 業 最低賃金額(時間額) 効力発生日 適用除外等
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 832円 令和元年12月15日

次に掲げる者を除きます。

 

〇18歳未満又は65歳以上の者

〇雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(※)

〇清掃又は片付けの業務に主として従事する者

〇「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:については、上記の他に、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱詰め又はこん包の業務(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く。)に主として従事する者

 

(※)外国人技能実習生は、この「技能習得中のもの」には該当しないため、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、船用機関製造業 884円 令和元年12月15日
百貨店、総合スーパー 792円 令和元年12月15日

 

特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。詳しくは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)

又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

 熊本県の最低賃金【熊本労働局ホームページ】

 熊本県地域両立支援推進チームとは…

 

 熊本県地域両立支援推進チームは、厚生労働省、熊本県、労働者健康安全機構などの両立支援を推進する機関、団体で構成されています。

 働きながら、適切な治療が継続できるよう様々な相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

 

 

 治療と仕事の両立支援とは?

 病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会をいっすることなく、病気治療を理由として仕事の継続を妨げられることなく、適切な治療を続けながらいきいきと働き続けられる社会を目指す取り組みです。(がんや脳卒中、糖尿病、心臓疾患、肝疾患、その他難病など、反復して継続的な治療を対象としています)

 

 「熊本県地域両立支援推進チームパンフレット」【熊本労働局ホームページ】

~「長時間・過重労働」に関する相談が90件(33.4%)で最多~

 

 厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめられ公表されました。

 今回の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で269件の相談が寄せられました。相談内容としては、下記概要のとおり、「長時間労働・過重労働」に関するものが90件(33.4%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が69件(25.6%)、「休日・休暇」が31件(11.5%)、「パワーハラスメント」が29件(10.7%)となりました。

  これらの相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行われます。


【相談結果の概要】

相談件数  合計269件
             ■主な相談内容

(件数は相談内容ごとに計上。括弧内は相談件数269件に対する割合。

なお、1件の相談に対して複数の相談内容が含まれることもあるため、総合計が100%になりません。)

長時間労働・過重労働    90件(33.4%)

賃金不払残業                  69件(25.6%)

休日・休暇                 31件(11.5%)

■相談者の属性 (括弧内は相談件数269件に対する割合)

   労働者             180件(66.9%)

   労働者の家族             53件(19.7%)

   その他                20件(7.4%)

■主な事業場の業種 (括弧内は相談件数269件に対する割合)

       商業                      32件(11.8%)

   保健衛生業             32件(11.8%)

   製造業                    28件(10.4%)

 

~「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が開始されます~

 

  厚生労働省は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(以下、「本サービス」)を、12月2日から開始します。本サービスは労働基準監督署へ提出する労働安全衛生関係法令の届出等におけるはじめての取組みとなります。
  本サービスは、事業者が労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷する際に、(1)誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示(2)書類の添付漏れに対する注意喚起(3)過去の保存データを用いた入力の簡素化等を行うもので、事業者(帳票作成者)の利便性の向上を図ることなどを目的として開発したウェブサービスです。対象とする帳票は次のとおりです。また、事前申請や登録は不要です。

・運用開始日:令和元年12月2日(月)
・本サービスのURL: https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ 
 ※アクセス方法:検索窓口から「安全衛生 入力支援」と入力ください。
・本サービスの対象となる帳票

 1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
 2.定期健康診断結果報告書
 3.心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
 4.労働者死傷病報告(休業4日以上)

 ※1 本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
 ※2 本サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。

〇「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、こちらからご利用いただけます(12月2日から利用可能となります)。
リーフレット(労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)は、インターネット上で作成できるようになりました)
 

当センター主催産業保健研修会No.D-2「動機付け面接を学ぼう」の会場は下記となりますので、お知らせいたします。

 

会場:天草地域検診センター 会議室

   住所:熊本県天草市亀場町食場854-1

   TEL:0969-24-4166

 

 研修会の案内【当センターホームページ】

 建設業労働災害防止協会熊本県支部において、建設工事現場におけるメンタルヘルス対策として、建災防方式健康KYと無記名ストレスチェックを考案しその推進を図られており、平成29年度に厚生労働省より建災防が受託した調査研修では、無記名ストレスチェックの実施結果に基づく職場環境改善運動が、建設工事現場で働く労働者のメンタルへルスに係る健康リスク低減に効果のあることが確認されました。

 以下のとおり本講習を開催されますので、建設事業者の安全担当者及び産業保健スタッフ等関係者の皆様が受講されますようご案内いたします。

 

 開催日時・場所

  令和元年12月19日(木) 8:50 ~ 16:00

  熊本県教育会館(熊本市中央区九品寺1丁目11-4)

 

 内容

  1 建設業におけるメンタルヘルス対策の必要性

  2 職場におけるメンタルヘルス対策

  3 建設現場のメンタルヘルス対策

    ・建災防方式健康KYと無記名ストレスチェック

    ・職長と作業員のためのメンタルヘルスセルフケア

  4 無記名ストレスチェックを活用した建設現場の職場環境改善の進め方(グループワーク)

 

 受講対象者

  建設現場において無記名ストレスチェックを活用した職場環境改善を実施及び指導・助言をしようとする者(建設事業者の安全担当者及び産業保健スタッフ等)

 

 受講料及びテキスト代(建災防会員のテキスト代は無料)

  受講料:9,720円 テキスト代:4,060円

 

 詳細・申し込み先【建設業労働災害防止協会熊本県支部】

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