2020年6月アーカイブ
厚生労働省では、令和元年度の「石綿による疾病※1に関する労災保険給付などの請求・決定状況」の速報値を取りまとめ、公表されました。
令和元年度分の「労災保険給付」の請求件数は1,206件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,090件(同)で、請求件数・支給決定件数ともに、昨年度と比べると、やや増加しました。
1 「労災保険給付」の請求・支給決定状況
(1)肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
請求件数 1,206件 (前年度比 +37件、3.2%増)
支給決定件数 1,090件 ( 同 +93件、9.3%増)
(2)石綿肺 ((1)の件数には含まれない)※2
支給決定件数 52件 ( 同 -8件、13.3%減)
※1 肺がん、中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚。
※2 「石綿肺」は、じん肺の一種であり、じん肺として労災認定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出し、別途集計している。
「令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」を公表します【厚生労働省ホームページ】
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、一人ひとりが感染防止の3つの基本である1.身体的距離の確保、2.マスクの着用、3.手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。
これから、夏を迎えるにあたり、皆様には、例年よりもいっそう熱中症にもご注意いただきたく、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントを厚生労働省でまとめました。
(1) マスクの着用について
(2) エアコンの使用について
(3) 涼しい場所への移動について
(4) 日頃の健康管理について
また、当センターでは令和2年6月26日(金)14:00~16:00に「働く人の熱中症予防(生活習慣病まで視野に入れて)」をテーマに研修会を開催いたします。
まだ、受付けておりますので、ぜひご参加ください。
【厚生労働省ホームページ】
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントをまとめました
(参考)新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表しました
【熊本産業総合支援センターホームページ】
独立行政法人労働者健康安全機構では、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」を公表した一般社団法人日本渡航医学会及び公益社団法人日本産業衛生学会の協力を得て、職場における新型コロナウイルス感染症予防対策を進める上でのポイントを解説する動画教材を制作しました。
この動画教材は、産業医や産業保健スタッフの選任義務がない事業所でご活用いただけるように作成しておりますが、中小事業所に選任されている産業医の方々にも参考としていただけるものとなっています。 さらなる情報としては、上記のガイドや、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)などが参考となります。
また、当センターでも、産業保健における新型コロナウイルス感染症予防対策に係る相談に対応しておりますので、ご不明な点がございましたら、当センターまでお問い合わせください。
~トンネル建設工事における粉じん濃度の測定方法等を改正~
厚生労働省は、令和2年6月15日(月)、改正省令等を公布しました。なお、施行は令和3年4月1日となっており、所要の経過措置が設けられます。
【改正のポイント】
1 粉じん障害防止規則関係
・ずい道等の内部においてずい道等の建設の作業を行う坑内作業場について、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度等の測定を行うことを事業者に義務付けたこと。
・当該測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加等の措置や、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させること等を事業者に義務付けたこと。
2 労働安全衛生規則関係
・ずい道等の掘削等作業主任者の職務について、換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること等を追加し、技能講習の学科講習の科目を改めたこと。
厚生労働省から、「化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)」のリーフレットが掲載されました。
「化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目を見直しました(令和2年7月1日施行)」【厚生労働省ホームページ】
各詳細については下記リンク先をご参照ください。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年3月3日厚生労働省令第20号)(PDF,1665KB) 【厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課】
厚生労働省では、今般「2019年職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめるとともに、「新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式」(令和2年5月4日)等を踏まえ、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱を一部改正しました。
また、当センターにおいて6月26日に研修会「働く人の熱中症予防(生活習慣病対策まで視野に入れて)」を開催いたします。随時受付しておりますので、ぜひお申し込みください。
2019年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)を公表します【厚生労働省ホームページ】
2019年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)
※緊急事態宣言が解除されたところではありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、少なくとも今年度においては、集合形式での実施を見送らせていただきます。
※現在、実施方法を検討中であり、詳細が決まりましたら改めて公開させていただきます。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。
令和2年度産業保健関係助成金【(独)労働者健康安全機構ホームページ】
各項目をクリックすると詳細ページがご覧いただけます。
治療と仕事の両立支援助成金 (労働者数の制限なし) |
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「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、「両立支援コーディネーターの社内配置」を予め計画し承認を受けていただく必要がありますが、「両立支援コーディネーター基礎研修」の開催予定が未定であることから、本助成金の手引き(令和2年度版)等は、「両立支援コーディネーター基礎研修」の開催予定が公開され次第、公開しますので御了承ください。
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○概要:事業者が、両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、費用の助成を受けられます。
1法人又は1個人事業主当たり、一律200,000円を将来にわたり1回限り
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※令和元年度の「両立支援環境整備計画書」と「両立支援制度活用計画書」の受付は終了しています。 |
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(労働者50人未満の事業場が対象) |
(労働者数の制限なし) |
○概要:派遣労働者を含めて従業員数
50人未満の事業場が、ストレスチェ
ックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を 受けられます。
1. ストレスチェックの実施 年1回のストレスチェックを実施した場合に実施人数分の費用が助成されます。 1従業員につき500円(税込み) 2.ストレスチェックに係る医師による活動 ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。1事業場あたり1回の活動につき21,500円(税込)【上限3回】 ※500円及び21,500円はそれぞれの上限額のため、実費額が上限額を下回る場合は実費額(税込)を支給します。
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○概要:事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に 、 費用の 助成を 受けられ ます。
ただし、「 労働者数 50人未満の小規模事業場 」 又は 「 保有する全ての事業場の労働者数が 50人未満の企業 」 は、心の健康づくり計画の代わりに「ストレスチェック実施計画」を策定し、ストレスチェックを実施した場合も助成の対象になります。
※1法人又は1個人事業主当たり一律100,000円。ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り
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小規模事業場産業医活動助成金 (労働者50人未満の事業場が対象) |
職場環境改善計画助成金 (労働者数の制限なし)
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○概要:小規模事業場が 、平成 29年度以降、新たに産業医の要件を備えた医師と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健康診断異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
6か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の費用に対して、6か月当たり10万円を上限に支給します。ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、平成30年度以降 、 新たに保健師と 「産業保健活動に係る契約」( 健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約 を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成を受けられ ま す。 6か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産業保健活動の費用に対して、6か月に当たり10万円を上限に支給します。 ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
○概要:小規模事業場が、
① 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
② 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、
◆ 契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができます。
6か月以上の継続的な産業医(産業保健)活動に係る契約に対して、6か月当たり一律10万円を支給します。ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り
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○概要:事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けられ ます。
1事業場当たり100,000円を上限に、将来にわたり1回助成されます。
○概要:建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善 計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導 費用の助成を受けられ ま す。
1建設現場当たり100,000円を上限に、将来にわたり1回助成されます。
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○概要:事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けられます 。
※1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。
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(★)メンタルヘルス対策促進員が訪問する支援は熊本産業保健総合支援センターで受け付けております。
(無料) 申込み書 ⇒ こちら
これから、夏を迎えるにあたり、例年よりもいっそう熱中症にもご注意いただきたく、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントを厚生労働省でまとめられました。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、「新しい生活様式」として、一人ひとりが感染防止の3つの基本である
1.身体的距離の確保、2.マスクの着用、3.手洗いや、「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求められています。
※当センターホームページNews(前回掲載記事)も併せてご閲覧ください。
(1)マスクの着用について
マスクは飛沫の拡散予防に有効で、「新しい生活様式」でも一人ひとりの方の基本的な感染対策として着用をお願いしいます。ただし、マスクを着用していない場合と比べると、心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度が上昇するなど、身体に負担が掛かることがあります。
したがって、高温や他音といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。
マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけましょう。また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的にはずして休憩することも必要です。
外出時は暑い日や時間帯を避け、涼しい服装を心がけましょう。
(2)エアコンの使用について
熱中症予防のためにはエアコンの活用が有効です。ただし、一般的な家庭用エアコンは、空気を循環させるだけで換気を行っていません。新型コロナウイルス対策のためには、冷房時でも窓開放や換気扇によって換気を行う必要があります。換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしましょう。
(3)涼しい場所への移動について
少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動することが、熱中症予防に有効です。一方で、人数制限等により屋内の店舗等にすぐに入ることができない場合もあると思います。その際は、屋外でも日陰や風通しの良い場所に移動してください。
(4)日頃の健康管理について
「新しい生活様式」では、毎朝など、定時の体温測定、健康チェックをお願いしています。これらは、熱中症予防にも有効です。平熱を知っておくことで、発熱に早く気づくこともできます。日ごろからご自身の身体を知り、健康管理を充実させてください。また、体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養するようにしましょう。
※令和2年度に必要な熱中症予防行動について、環境省と厚生労働省において資料を作成されましたので、ご活用ください。 令和2年度の熱中症予防行動(リーフレット)