2020年7月アーカイブ

 

~ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策を推進~

 

 ずい道等建設工事における粉じん対策を、より一層推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が改正されました。

 この改正は、ずい道等建設工事における作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書」(令和2年1月30日公表)の提言を踏まえ、省令の改正などを行ったことに伴うものです。

 このガイドラインは、改正省令などの規定のほか、事業者が実施すべき事項と関係する法令の規定のうち重要なものを一体的に示すことにより、粉じん障害防止対策の一層の充実を図ることを目的としています。

 

 ガイドラインの主な改正事項

1 「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追記

2 「粉じん発生源に係る措置」の強化

3 「換気装置等による換気」の強化

4 「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実

5 「呼吸用保護具の使用基準」の強化

6 「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実

7 切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)

8 測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用)(新設)

 

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました【厚生労働省ホームページ】

 

 

 

 今回の令和2年九州豪雨により、広範に及ぶ地域で河川氾濫、浸水被害が発生し、多くの尊い命が失われました。被災地での避難所等における生活、災害復旧活動が長期に及ぶことにより、様々な健康への影響が懸念され、健康を守るための対策が重要です。

 被災された労働者やそのご家族が病気にかからないよう、また、できるだけ健康に過ごしていただくため、大切なことをまとめました。事業場にも、これらのことを知っていただき、ご配慮いただくようお願いいたします。

 

1 仕事・生活・身の回りのことについて

(1)暑さへの対策

・暑い日が続く季節となってきたため、脱水や熱中症で体調を崩さないように注意することが必要です。日中に外で作業するときには、帽子の着用、日陰の利用などにより暑さを避け、こまめに水分・塩分補給をしましょう。特にコロナウイルス感染症の予防対策によりマスクを着用する場合には、熱中症のリスクが高くなります。マスクを着用すると熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくなってしまいます。屋外で人と2m以上(十分な距離)離れている時は熱中症を防ぐためにマスクをはずしましょう。また、マスク着用時は、激しい運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。気温、湿度が高い時は特に注意しましょう。節電・節約を意識するあまり、エアコン等を使わず熱中症になることがないよう、適度にエアコン等を使用することも重要です。エアコン使用中も窓とドアなど2か所を開けたり、扇風機や換気扇を併用して、こまめに換気をしましょう。

 

(2)水分について

[1]水分の確保

・様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分を取る量が減りがちです。また、気温が高い時には脱水状態になりやすいので、こまめに水分をとりましょう。特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう。

[2]飲料水の衛生

・給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用しましょう。

・井戸水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌することに気を付けましょう。

 

(3)食事について

[1]栄養をとる

・できるだけ、いろいろな食物をバランスよく食べるようにしましょう。

 ※より詳しい情報は、(独)国立健康・栄養研究所のホームページで「災害時の栄養情報ツール」が提供されています。

[2]食品の衛生

・調理の前や食事の前には、手洗いを励行しましょう。

・食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行いましょう。

・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。

・提供された食事は、早めに食べましょう。

・消費期限の過ぎた食品は保存せず、捨てましょう。

・使用した調理器具等は、しっかり洗浄しましょう。

・下痢、腹痛、嘔吐、発熱等の症状がある方や手に傷のある方は、食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。

(4)トイレの衛生

・利用者の数に応じた手洗い場とトイレを設置しましょう。男性用、女性用を分けるなど利用しやすいようにしましょう。

・使用後は、手指を流水・石鹸で洗い、消毒を励行しましょう。

・トイレは、定期的に清掃・消毒を行いましょう。

2 疾病の予防

(1)粉じんから身を守る

 家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒になったりします。これら「粉じん」を長期間吸い込んだ場合、肺にそれらが蓄積することで、「じん肺」という病気にかかる可能性があります。「じん肺」は、建造物の解体などに従事する方におこりやすく、初期には自覚症状が無いため、気づかない間に進行し、やがて咳、痰、息切れがおこり、さらに進行すると呼吸困難、動悸、さらには肺性心といって、心臓が悪くなり、全身の症状が出現します。

 「じん肺」を根治する方法は無いため、予防が非常に重要です。粉じんの発生する現場での作業は、専門の業者などに依頼することが薦められますが、個人等で作業する場合には、以下の方法をできるだけ取り入れてください。

1. 粉じんの発生をおさえましょう。

  ・水をまいたり、粉状のものはあらかじめ水で濡らしましょう。

2. 粉じんを除去しましょう

  ・排気装置、除じん装置があれば使用しましょう。

3. 室内で作業をする場合には換気をしましょう

4. 粉じんの吸入を防ぎましょう

  ・使い捨て式防じんマスクなどを着用しましょう。

  ・粉じんが付着しにくい服装を選びましょう。

5. 作業後、咳、痰、息切れが続く場合は、医師、保健師に相談しましょう。

●マスクの着用について

 粉じんが舞い上がるような環境の中では、マスクを用いることが必要です。マスクは、防じんマスクやN95マスクなどを使用することが望ましいのですが、これらが手に入らない場合や、粉じんにそれほど長くばく露されない状況であれば、花粉防止用マスクなどの活用が考えられます。これからの季節、気温が上がりますが、粉じんの吸入を防いで健康を守るために、作業現場等においては暑くてもマスクで鼻と口を同時に覆い、顔にフィットさせて正しく着用することが重要です。

 

3 こころのケア

  今回の大雨による災害のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。

 これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。

 不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で大きく吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。実践してみましょう。

 しかし、

 1)心配で、イライラする、怒りっぽくなる。

 2)眠れない。

 3)動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる。

 などの症状が続くときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談窓口に相談してみましょう。

 また普段からお互いに声を掛け合うなど、コミュニケーションを取ることでこころのケアをすることが大切です。

 

 職場における災害時のこころのケアマニュアル

   熊本産業保健こころの健康アドバイザー制度

 

 

 

 

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令について、令和2年7月上旬に告示されました。主な改正内容として以下となります。

1 解体・改修工事開始前の調査

2 解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設

3 負圧隔離を要する作業に係る措置の強化

4 隔離(負圧は不要)を要する作業に係る措置の新設

5 その他の作業に係る措置の強化

6 作業の記録

7 発注者による配慮

 

リーフレット【熊本労働局ホームページ】

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案の概要について【厚生労働省ホームページ】

石綿障害予防規則の一部を改正する省令案に係る告示について[厚生労働省ホームページ]

 

第130回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

 

 業務に起因する腰痛は、業務上疾病に占める割合が最も多く、発生業種も多岐にわたるなど、各事業場における継続的かつ確実な予防対策が必要です。特に、看護・介護などの保健衛生業や陸上貨物運送事業において多発している状況を踏まえ、厚生労働省では、平成30年2月に策定された第13次労働災害防止計画において「第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。」という目標を掲げて重点的に腰痛予防対策に取り組んでいます。

 今般、厚生労働省では、腰痛による労働災害を防止することを目的として、標記講習会を16都道府県を対象に開催しますのでお知らせいたします。以下リンクに開催日及び会場が掲載されております。

 

 腰痛予防講習会ホームページ

 日程・会場周知リーフレット 社会福祉・医療保健業 陸上貨物運送事業

 腰痛予防対策講習会テキスト

 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務(以下「伐木等の業務」という。)に係る特別教育については、平成31年2月12日に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)及び労働安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号)により、伐木等の業務に係る特別教育が一に統合されるとともに、その科目、範囲及び時間等の細目等が改正されたところであり、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行することとされています。

 

 平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き同業務に従事する場合は、施行日以降初めて同業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要となります。

 一方、補講を実施する機関が、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生するおそれがあります。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するためには、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。

 以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を行ったものとして取り扱うこととなります。

 

1 視聴覚資料を活用した教育の実施

 事業者が、林業・木材製造業労働災害防止団体(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚資料を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。

 なお、当該学科教育及び実技教育は、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の1(④を除く。)に示す考え方に基づき実施する必要がある。

 

2 対象者

 この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとする。

 

3 視聴覚資料を活用した教育を認める期間

 この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとする。

 

4 その他

 この通達に基づき1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいこと。

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