2020年9月アーカイブ

 

 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示され、令和5年10月1日から施行されます。

 告示第3条の規定に基づき、分析調査講習の実施に関し必要な事項を、厚生労働省労働基準局長から通達(以下のリンク先参照)されました。

 

 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(厚生労働省労働基準局長通達)【厚生労働省ホームページ】

 

 ~医師等による押印、署名及び電子署名が不要になります~

 じん肺法規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第154号。以下「改正省令」という。)が令和2年8月28日に公布され、同日から施行されました。

 厚生労働省令第百五十四号

 

 1 改正の内容及び留意事項

(1)健康診断個人票等の様式の一部改正(改正省令本則関係)

ア 以下の様式について、医師等の押印等を不要としたこと。

・じん肺健康診断結果証明書(じん肺則様式第3号)

・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第1号)

・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第2号)

・健康診断個人票(安衛則様式第5号)

・健康管理手帳による健康診断実施報告書(安衛則様式第9号)

・有機溶剤等健康診断個人票(有機則様式第3号)

・鉛健康診断個人票(鉛則様式第2号)

・四アルキル鉛健康診断個人票(四アルキル則様式第2号)

・特定化学物質健康診断個人票(特化則様式第2号)

・高気圧業務健康診断個人票(高圧則様式第1号)

・電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の2)

・緊急時電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の3)

・石綿健康診断個人票(石綿則様式第2号)

・除染等電離放射線健康診断個人票(除染則様式第2号)

イ 医師等の押印等が不要となったことは、事業者が医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取を実施する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き、じん肺法第8条第1項、安衛法第66条第1項に基づき、事業者は医師等による健康診断やその結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならいないこと。

 

(2)定期健康診断結果報告書等の様式の一部改正(改正省令本則関係)

ア 以下の様式について、産業医の押印等を不要としたこと。

・じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則様式第8号)

・定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則様式第6号の2)

・有機溶剤等健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)

・鉛健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)

・四アルキル鉛健康診断結果報告書(四アルキル則様式第3号)

・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号)

・高気圧業務健康診断結果報告書(高圧則様式第2号)

・電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号)

・緊急時電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号の2)

・石綿健康診断結果報告書(石綿則様式第3号)

・除染等電離放射線健康診断結果報告書(除染則様式第3号)

イ 産業医の押印が不要になったことは、事業者が産業医に対して健康診断等に係る情報を提供する義務がなくなったことを意味するものではなく、引き続き、事業者は健康診断等に係る情報を法令に基づき産業医に提供する必要があること。

 

(3)施行期日(改正省令附則第1項関係)

  改正省令は、令和2年8月28日から施行するとしたこと。

 

(4)経過措置(改正省令附則第2項及び第3項関係)

ア 報告に関する経過措置(改正省令附則第2項関係)

改正省令の施行の際現に存する、改正省令による改正前のじん肺法施行規則等(以下「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、改正省令による改正後のじん肺法施行規則等の規定による報告とみなす。

イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3項関係)

改正省令の施行の際現に存する、旧省令に定める様式による用紙は、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと。

 

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(令和2年8月28日付け基発0828第1号)(PDF,105KB)【厚生労働省ホームページ】

リーフレット【厚生労働省ホームページ】

 

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策等の重要事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「安全委員会等」という。)を設けることとされております。

 安全委員会等を、情報通信機器を用いて開催することについて、下記のとおり考え方及び留意事項を、今般、厚生労働省より示されました。

 

1 基本的な考え方

 安全委員会等は、事業者が講ずべき安全衛生対策の推進について、事業者に対して意見を述べさせるために設置・運営されるものであり、労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分に調査審議を尽くすことが必要不可欠である。

 近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、記の2に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。

 

 

2 情報通信機器を用いた安全委員会等の開催に係る留意事項

(1)安全委員会等の開催に用いる情報通信機器について、次のアからウまでの要件を全て満たすこと。

ア 安全委員会等を構成する委員(以下「委員」という。)が容易に利用できること。

 

イ 映像、音声等の送受信が常時安定しており、委員相互の意見交換等を円滑に実施することが可能であること。

 

ウ 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置が講じられていること。

 

 

(2)安全委員会等の運営について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。

ア 対面により安全委員会等を開催する場合と同様に、情報通信機器を用いた安全委員会等において、委員相互の円滑な意見交換等が即時に行われ、必要な事項についての調査審議が尽くされていること。

 なお、音声通信による開催やチャット機能を用いた意見交換等による開催については、調査審議に必要な資料が確認でき、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能であること。

 

イ 情報通信機器を用いた安全委員会等はアによって開催することを原則とするが、委員相互の円滑な意見交換等及び必要な事項についての十分な調査審議が可能となるよう、開催期間、各委員への資料の共有方法及び意見の表明方法、委員相互で異なる意見が提出された場合の調整方法、調査審議の結果を踏まえて事業者に対して述べる意見の調整方法等について次の(ア)から(エ)までに掲げる事項に留意の上、予め安全委員会等で定められている場合は、電子メール等を活用した即時性のない方法により開催することとして差し支えないこと。

(ア) 資料の送付等から委員が意見を検討するための十分な期間を設けること。

(イ) 委員からの質問や意見が速やかに他の委員に共有され、委員間で意見の交換等を円滑に行うことができること。その際、十分な調査審議が可能となるよう、委員全員が質問や意見の内容を含む議論の経緯を確認できるようにすること。

(ウ) 委員からの意見表明等がない場合、当該委員に対し、資料の確認状況及び意見提出の意思を確認すること。

(エ) 電子メール等により多数の委員から異なる意見が提出された場合等には委員相互の意見の調整が煩雑となることから、各委員から提出された意見の調整に必要な連絡等を行う担当者を予め定める等、調査審議に支障を来すことが無いようにすること。

 

(3)その他の留意事項

 情報通信機器を用いて開催した安全委員会等においても、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容のほか、委員会における議事で重要なものについて、法第103条第1項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第23条第4項に基づき、書面により記録し、これを保存する必要があること。

 なお、電磁的記録※により作成及び保存する場合には、平成17年3月31日付け基発第0331014号「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」記の第2の1の(4)において「労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること」等とされていることに留意する必要があること。

※電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の様に供されるものをいう。

 

 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)【厚生労働省ホームページ】

 

 令和2年度産業保健研修会の追加を掲載しました。

 

 ★令和2年度産業保健研修会詳細・申込み

 産業保健研修会開催及び受付について

 

当センターは台風10号の影響により、9月7日(月)は終日閉所といたします。

 

ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

(9月4日(金))

 

 「令和2年度 熊本における労働衛生の現状」を「書式・資料」に掲載しましたので、お知らせいたします。

 

令和元年(平成31年)統計値のポイント:

定期健康診断の有所見率: 【熊本県内】59.0% 【全国平均】56.6%  (参考 平成30年 【熊本県内】57.9% 【全国平均】55.5%)
特殊健康診断の新規有所見率: 【熊本県内】有機溶剤 9.2% 鉛 0.8% 特定化学物質等 2.7% 電離放射線 15.7% じん肺 0.07%
  【全国平均】有機溶剤 6.2% 鉛 1.7% 特定化学物質等 1.7% 電離放射線  9.4% じん肺 0.06%
職業性疾病発生状況(休業4日以上):

腰痛症 48件 熱中症 16件 化学物質等 5件 病原体疾病 0件 頚肩腕症候群等 1件

じん肺・じん肺合併症 1件 その他 21件

じん肺管理区分決定状況: 管理区分決定件数 17件 (管理1 12件 管理2 3件 管理3 1件 管理4 1件:有所見者 5人)
熱中症による休業4日以上災害発生件数の推移: 発生件数 16件  うち死亡数 0件
脳・心臓疾患(過労死等)事案の労災請求状況 請求件数(熊本県) 14件  認定件数(熊本県) 4件
精神障害等の労災補償状況 請求件数(熊本県) 25件(うち自殺 1件)  認定件数(熊本県) 7件(うち自殺 0件)
熊本県における自殺者数 総自殺者数 280名 (被雇用者 74名 被雇用者の割合 26.4%)

 

  「令和2年度 熊本における労働衛生の現状

 

 ~ 副業・兼業の場合における労働時間管理等についてルールを明確化 ~

 

 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定)が改正されました。

 

 副業・兼業については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、労働時間管理及び健康管理の在り方等について検討を進めることとされていました。

 これを踏まえ、厚生労働省では、労働政策審議会労働条件分科会及び安全衛生分科会において、副業・兼業の場合おける労働時間管理・健康管理について検討が行われてきました。

 本ガイドラインの改定により、副業・兼業の場合における労働時間管理及び健康管理についてルールが明確化されます。

 

 【厚生労働省ホームページ】

 ・「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2年9月1日改訂版)(概要)

 ・「副業・兼業の促進に関するガイドライン:(令和2年9月1日改訂版)

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