2022年4月アーカイブ
建設業における死亡災害発生状況は、令和3年の死亡者数(令和4年3月速報)が283人と過去最少であった前年同期の253人と比べ、大幅な増加となっており、また、全産業の死亡者数831人のうち34.1%と高い割合を占めていることから、建設業については、なお一層の労働災害防止対策を推進することが求められています。
今般、第13次労働災害防止計画(平成30年2月28日厚生労働省策定、平成30年3月19日公示)における計画期間(2018年4月から2023年3月までの5年間)の最終年度である令和4年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について、別添のとおり定められました。
(別添)令和4年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項.pdf
留意事項のまとめ
1 労働者の安全確保のための対策
- 足場等からの墜落・転落防止対策
- はしご等からの墜落・転落防止対策
- 墜落防止用器具の適切な使用
- 建設工事の現場等における荷役災害防止対策
- 転倒災害の防止
- 交通労働災害防止対策
- 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保
- 車両系建設機械等を運転中の墜落・転落防止対策
- 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業
- 高年齢労働者等の労働災害の防止
- 外国人労働者に対する労働災害防止対策
- 一人親方等の安全衛生対策
- 自然災害の復旧・復興工事における労働災害防止対策
- 伐木等作業の安全対策
- 安全な建設機械の普及
- 建設工事関係者連絡会議の運営等
- 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等
2 労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
- 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策
- 熱中症対策
- じん肺予防対策
- 騒音障害防止対策
- 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進
- 化学物質による健康障害防止対策
- 石綿健康障害予防対策
- 危険有害な作業を行う場合の請け負わせる一人親方等への措置
3 その他の安全衛生に係る対策
- 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用
- 建設業における安全衛生教育の推進
- 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進
(株)大塚製薬工場 様からの情報提供です。
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「企業における安全対策」 ~夏季熱中症対策2022~
産業医科大学 産業医実務研修センター 教授 センター長 川波 祥子先生
講演内容:企業内熱中症対策の基本から、産業医が 職場および職種別(安全・衛生ご担当者、看護師、従業員)に
伝えたい今夏のコロナ渦における熱中症予防と感染対策の両立についてご講演いただきます
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詳細・申込方法は以下のリーフレットをご覧ください。
令和3年度産業保健関係助成金につきましては、想定を上回る申請があったことから、令和4年4月22日(金)(※当日消印有効)をもって受付を停止されます。令和4年4月23日(土)以降消印の申請につきましては、受け付けることができませんので、ご注意ください。
※産業保健関係助成金については、こちらもご参照ください。
令和3年度産業保健関係助成金【労働者健康安全機構】
労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者による労働者の健康確保措置の実施にあたり、労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」という。)が適切に取り扱われるよう、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和4年4月1日から適用されています。
1.改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第104条第1項及び第2項において、事業者は、心身の状態の情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態の情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを補完し、及び使用しなければならないこととするとともに、労働者の心身の状態の情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととしております。
また、同条3項の規定では、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとされており、当該規定に基づき、心身の状態の情報の取扱いに関する原則、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等に関して、指針を公表しています。
指針においては、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を踏まえて、事業場ごとに衛生委員会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で、健康確保措置に必要な心身の状態の情報の範囲及び適切な取扱いの内容を検討して定め適切な運用を図ることを求めております。
今般、健康保険法(大正11年法律第70号)の一部が改正され、令和4年4月1日より、保険者が保健事業を実施する上で必要と認めるときに、事業者に対して労働者の健診情報の提供を求めることができることとなった。また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されることとなったところです。
これらの改正内容を踏まえ、指針において示す心身の状態の情報の取扱いに関する原則等について、所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
(1)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)関係
心身の状態の情報のうち健康診断の結果について、医療保険者から健康保険法第150条第2項等に基づく懸鼓御診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供する場合には、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追記されました。
(2)その他
個人情報保護法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行われました。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、別紙1のとおり指針の改正が行われ、令和4年4月1日から適用されました。
1.改正の趣旨
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が、令和4年4月1日より施行されることとなったことを踏まえ、指針の改正が行われました。
2.改正の内容
改正個人情報保護法において、同法第23条第1項第1号が第27条第1項第1号となったことを踏まえ、当該条項を引用している指針において必要な改正が行われたものです。
林業における死亡災害発生状況は、令和3年の死亡者数(令和4年3月速報値)については令和2年の同期と比べ6人減少し29人となっています。
厚生労働省では、13次労働災害防止計画(以下、13次防)における計画期間(平成30年4月から令和5年3月までの5年間)の最終年度である令和4年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項について、定められました。
・(別添)令和4年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項
別添1「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!~伐木作業等を行うすべての業種が対象~
別添2「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正(令和2年1月31日基発0131第1号)
別添3「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」
別添4「『林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン』の改正(令和2年1月31日基発0131第4号)」
別添5「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のガイドライン」
別添6「厚生労働省委託事業「伐木等作業安全対策推進事業』(令和元年度事業開始)
別添7「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について」
厚生労働省は、企業における不妊治療と仕事との両立を支援する取り組みを推進しています。
このたび、取り組みを広く周知するツール「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」と「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」(いずれも令和元年度作成)の改訂と、不妊治療を行う労働者の方と主治医と企業とをつなぐ「不妊治療連絡カード」(平成29年度作成)の様式見直しが行われました。
不妊治療と仕事との両立を支援するツール3点を改訂しました【厚生労働省ホームページ】
対象となる疾患、企業側の連携先、情報通信機器を用いて行った場合の点数、相談支援体制について追加されました。
令和4年度診療報酬改定において、治療と仕事の両立を推進する観点から、対象疾患に心疾患、糖尿病及び若年性認知症が追加されるとともに、企業側の連携先に衛生推進者が追加される等の更なる拡充が行われました。概要は以下の参考資料をご覧ください。
Motivational Interviewing ~動機づけ面接 Mi~
『声を聴き、変化に向けた手助けをするための会話のやり方』を学ぼう in 天草
「NPO法人つなぐ」主催で、天草郡市薬剤師会館およびオンラインでのハイブリッド開催により、セミナーを開催されます。
講師:倉本 剛史 氏 (NPO法人つなぐ代表理事、在宅とつながるクリニック天草 院長)
開催日程:
2022年
第1回 4月21日(木) 18:30~21:00
第2回 5月19日(木) 18:30~21:00
第3回 6月16日(木) 18:30~21:00
第4回 7月21日(木) 18:30~21:00
第5回 8月18日(木) 18:30~21:00
第6回 9月15日(木) 18:30~21:00
※第1回~第3回は無料、第4回~第6回は非会員有料(3,000円)です。
詳細・お申し込みは以下のリーフレットをご覧ください。
ガイドラインは、事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたものです。連携マニュアルは、具体的な事例を通じて、ガイドライン掲載の様式例(ガイドライン「様式例集」)の記載例を示すものです。
事業場における環境整備マニュアル(仮称)は、ガイドライン4~5頁において示している、事業場において両立支援を行うための環境整備として取り組むことが望ましい事項、①事業者による基本方針等の表明と労働者への周知、②研修等における両立支援に関する意識啓発、③相談窓口の明確化、④両立支援に関す る制度・体制等の整備、のそれぞれの項目について取組を着実に進めていくための具体的な整備の進め方や留意点等を事例も交えながら解説しています。
令和3年度から3年計画で作成を進めており、年度ごとに順次公表しています。令和3年度については、①事業者による基本方針等の表明と労働者への周知の部分を掲載しています。