2022年7月アーカイブ

 

 厚生労働省で開催されている「化学物質のリスク評価検討会」において、詳細リスク評価対象物質4物質及び初期リスク評価対象物質2物質の計6物質(詳細別紙。以下「対象物質」という。)についてリスク評価が行われ、その結果が「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」として取りまとめられるとともに、厚生労働省Webサイトにおいて公表されました。

 

1 詳細リスク評価結果

(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(3物質)

 No.090 ビリジン

 No.111 チオ尿素

 No.112 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

 本物質については、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、本物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通して、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクが高いと判定されたところである。

 本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査(以下「化学物質のリスクアセスメント」という。)を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32誤。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

(2)経気道ばく露のリスクは低いとされたものの、経皮吸収のおそれが指摘されている物質(1物質)

 No.075 タリウム及びその水溶性化合物

 本物質については、経気道ばく露のリスクに係る追加調査の結果、経気道ばく露により労働者に健康障害を生じさせるリスクは低いと判定されたものの、経皮吸収が指摘されていることから、経皮吸収に関する知見や保護具等作業実態のデータを積み重ねる必要がある。

 しかしながら、本物質は有害性の高い物質であり、かつ、経皮吸収によるばく露の可能性があることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

2 初期リスク評価結果

(1)経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定された物質(1物質)

 No.125 N,N-ジメチルホルムアミド

 本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクが高い等と判定されたところである。

 本物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

(2)経気道ばく露のリスクは低いと判定され、かつ経皮吸収のおそれの指摘もない物質(1物質)

 No.124 ジエチルケトン

 本物質については、初期リスク評価において経気道ばく露に関するリスクは低いと判定され、かつ、経皮吸収のおそれも指摘されていない。

 しかしながら、本物質は有害性の高い物質であることから、速やかに化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条、第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

 

 別紙 2021年度リスク評価対象物質の評価結果(概要)

 

 令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書

 

 

 令和4年5月31日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)及び化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号)」につきましては、公布日から施行(一部については、令和5年4月1日又は令和6年4月1日から施行)されます。

 

 労働安全衛生法の新たな化学物質規制(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要)

 厚生労働省令第九十一号

 厚生労働省告示第百九十号

 

 労働安全衛生法に基づく化学物質等の表示及び文書交付制度については、平成18年10月20日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」(令和元年7月25日最終改正。以下「1号通達」といいます。)により示されているところですが、令和4年5月31付けで労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号。以下「改正省令」といいます。)が公布されたこと等に伴い、1号通達が改正されました。

 

 別紙1 新旧対照表  

 別紙2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について

 

 化学物質を適切に取り扱い、労働災害を防ぐためには、事業者の取組とともに、労働者自身が自ら取り扱う化学物質の危険有害性やリスクを理解することが重要であり、事業者は労働者の理解を促すための労働者教育の実施が必要です。

 厚生労働省が作成したこの資料は、令和元年度及び2年度に作成したラベル・SDS・リスクアセスメントを中心とした事業者の化学物質管理に関する教育用資料をもとに、e-ラーニング用の動画として校正・内容を見直したものです。各事業場における化学物質管理に関する労働者教育にご活用ください。

 

 資料の構成

この資料は、令和3年度厚生労働省委託事業「ラベル・SDS活用促進事業B」で作成したeラーニング用教材です。主な、プログラムは以下のとおりです。

 

対象

化学物質の取り扱うすべての労働者の方々向けです。なお、資料4、5、6は化学物質管理者、職長など中級、上級者の方向けです。

 

プログラム

【資料01-1】『職場で化学物質を安全に取り扱うために!』 MP4[23,488KB](6分1秒)
【資料01-2】『職場で化学物質を安全に取り扱うために!』(続き) MP4[29,143KB](7分5秒)
【資料02】『化学物質の危険有害性とは!-ラベルの見方、絵表示の意味ー』 MP4[26,715KB](6分43秒)
【資料03】『職場での適切な化学物質の取扱い方法についてーラベルの内容から対策を検討するー』 MP4[49,672KB](9分34秒)
【資料04】『職場での適切な化学物質の取扱い方法についてーSDSの読み方ー』MP4[42,595KB](12分10秒)

【資料05】『職場での適切な化学物質の取扱い方法についてー法規制と危険有害性ー』 MP4[45,430KB](8分38秒)

【資料06-1】『化学物質による健康障害防止の基本』 MP4[25,286KB](4分59秒)
【資料06-2】『化学物質による健康障害防止の基本』(続き) MP4[26,676KB](5分54秒)

【資料07】『物理化学的危険性(爆発・火災)による事故防止の基本』 MP4[48,565KB](8分46秒)
【資料08-1】『リスクアセスメント事例と災害対策事例』 MP4[27,145KB](5分45秒)
【資料08-2】『リスクアセスメント事例と災害対策事例』(続き) MP4[23,764KB](5分55秒)

 

  資料は以下のリンク先からご覧ください。

  化学物質管理に関する社内安全衛生教育用eラーニング教材

 

 平成30年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインが作成されました。さらに、企業も働く方も安心して副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するため令和2年9月にガイドラインを改定、さらに、副業・兼業を希望する労働者が、適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するため、令和4年7月にガイドラインが改定されました。

 

「副業・兼業のの促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改訂版)

 

モデル就業規則

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A

 

副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈

 

副業・兼業に関する各種様式例

 副業・兼業に関する届出様式例

 管理モデル導入(通知)様式例

 副業・兼業に関する合意書様式例

 

副業・兼業の事例

 

「マルチジョブ健康管理ツール」アプリ

 

 

 厚生労働省から、「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめられ公表されました。

 

【調査結果のポイント】

[メンタルヘルス対策(注1)への取組状況]<事業所調査>

 過去1年間(令和2年11月1日から令和3年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は10.1%(令和2年調査9.2%)。

 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、労働者数50人以上の事業所で94.4%(令和2年調査92.8%)、労働者数30~49人の事業所で70.7%(同69.1%)、労働者数10~29人の事業所で49.6%(同53.5%)

 ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は76.4%(令和2年調査 78.6%)であり、その中で分析結果を活用した事業所の割合は79.9%(同79.6%)

 

[化学物質のばく露防止対策への取組状況]<事業所調査>

 労働安全衛生法第57条の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は69.9%(令和2年調査53.6%)

 労働安全衛生法第57条の2の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は77.9%(同62.2%)

 

[建築物における吹付石綿等の処理状況]<事業所調査>

事業所にむき出しの状態の吹付材等がある事業所の割合は2.9%。このうち、石綿が使用されている吹付材等がある事業所の割合は19.5%。

 

[産業保健に関する状況]<事業所調査>

 過去1年間(令和2年11月1日から令和3年10月31日までの期間)に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は66.1%。

 傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は41.1%。両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合は79.9%であり、このうち、困難や課題と感じている内容をみると、「代替要員の確保」が70.5%と一番高い。

 

[高年齢労働者・外国人労働者に対する労働災害防止対策への取組状況]<事業所調査>

 60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所(割合 75.6%)のうち、高齢者への労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は78.0%(令和2年調査81.4%)で、本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は41.4%(同45.7%)

 外国人労働者が従事している事業所(割合 15.5%)のうち、外国人労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は87.5%(同89.8%)であり、定期的に必要な健康診断を受診させている事業所の割合が59.8%(同62.3%)

 

[仕事や職業生活に関する強いストレス]<個人調査>

 現在の仕事や職業生活に強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%(令和2年調査54.2%)、その内容は「仕事の量」が43.2%(同42.5%)と最も多い。

 現在の自分の仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は92.1%(同90.3%)であり、相談できる相手は「家族・友人」が80.1%(同78.5%)と最も多いが、ストレスについて相談できる相手がいる労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は69.8%(同74.1%)

 

[喫煙に関する事項]

職場で受動喫煙がある労働者の割合は、「ほとんど毎日ある」8.4%(令和2年調査7.6%)、「ときどきある」12.3%(同12.5%)を合わせ20.7%(同20.1%)

 

(注1)事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置をいう(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)

 

その他詳細な調査結果は以下のリンクからご覧ください。

令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表します【厚生労働省ホームページ】

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