2023年1月アーカイブ

 

~MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加~

 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第8号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第5号)の施行により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、三・三’-ジクロロー四・四’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に2年以上従事した経験を有することを交付対象要件とすることとなりました。

 

施行日:令和5年1月18日

 

MOCAの製造・取扱業務を健康管理手帳の交付対象に追加しました

 

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の東臣結果

 

 

 労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)につきましては、令和4年12月25日に告示され、令和5年4月1日から適用されることとなっております。

 

 〇対象物質

労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第1号に規定するリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有 害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物※1であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に 該当すると分類されたもの

ただし、以下のもの及び事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く

・エタノール※2

・特別管理物質※3

※1  国によるGHS分類(国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類方法に従って実施した分類)の結果、発がん性が区分1(区分1A又は区分1Bを 含む)に分類されたもの。区分1は、ヒトに対する発がん性が知られている又はおそらく発がん性がある物質が分類される。

※2  エタノールは、国によるGHS分類で発がん性区分1Aとされているが、これはアルコール飲料として経口摂取した場合の健康有害性に基づくものであるこ とを踏まえ、業務として大量のエタノールを経口摂取することは通常想定されないこと、疫学調査の文献からは業務起因性が不明であることから、対象から 除外した。

※3  特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質をいう。特別管理物質は、特化則において作業記録簿等の記録の30年間保存の義務がすで に規定されており、二重規制を避けるため、対象から除外した。

 

 〇施行期日等

適用日:令和5年4月1日(注)

(注1)令和5年4月1日から適用される物質(約120物質)

(注2)令和6年4月1日から適用される物質(約80物質):同日にリスクアセスメント対象物として追加※4される 物質のうち、発がん性区分1に該当するもの

※4 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省 令(令和4年厚生労働省令第25号)の施行により追加されるリスクアセスメント対象物

※5 がん原性物質の対象物質の一覧は別添3のとおり。

※6 国によるGHS分類結果によって、発がん性区分1に該当するがん原性物質が追加・変更された場合、告示改正により、それら物質を順次追加 していく

 

 労働安全衛生規則第 577 条の2第3項の規定に基づき がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について 

 

 保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け既発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」といいます。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。

 このため、今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領が別紙のとおり定められました。

 

 保護具着用管理責任者に対する教育実施要領・カリキュラム

 

 

 令和4年12月20日付けで公示され、公示日から適用となります。

 

1.改正の趣旨

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第20条には、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない旨規定されており、安衛法第28条第1項において、厚生労働大臣は、安衛法第20条の規定に基づき事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表することとされており、金属等に穴をあけるために使用する工作機械の一つであるボール盤については、労働者が運転中のボール盤に接触すること等による災害の危険性があることから、指針を定め、設計及び構造に関する留意事項について規定している。

 今般、ボール盤による危険源の除去又はリスク低減のため、最新のボール盤に使用されている技術等を踏まえた安全装置等の規格として日本産業規格B6034が制定されたことを踏まえ、当該日本産業規格の制定内容を指針に反映するため、所要の改正を行ったものである。

 

2.改正の内容

1 2-2(5)関係

 電動機の軸等、ボール盤が運転している際に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある部分を覆う覆いについて、当該覆いが開いている場合にはボール盤が運転できないようにするためのインターロック機能を有することが望ましいことを規定する項が追加されたこと。

2 2-2(6)関係

 ドリル、リーマー、タップ等の工具が切削を行っていない場合においても、起動位置において回転する当該工具に接触することによる危険を防止するための覆いを設けることが望ましいことが追加されたこと。

 

【厚生労働省ホームページより】

工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針の一部を改正する指針(令和4年12月20日技術上の指針公示第23号)(PDF,53KB) 

参考(PDF,147KB)

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