有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)につきましては、令和5年4月21日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和5年10月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされたところです。
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)につきましては、令和5年4月21日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和5年10月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされたところです。
作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号。以下「改正告示」といいます。)につきましては、令和5年4月17日に告示され、令和5年10月1日(一部は令和6年4月1日)から適用することとされました。
~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多~
厚生労働省では、このたび、令和4年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。
令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年で最多となりました。
また、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害による死亡者数は17人(前年比72人減)、死傷者数は155,989人(前年比136,657人増)となりました。
※ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを含めた労働災害による死亡者数は791人(前年比76人減)、休業4日以上の死傷者数は288,344人(前年比138,426人増)。
労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(以下「14次防」という。)(令和5年度~令和9年度)では、令和9年までに令和4年比で「建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害を15%以上」、「製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上、陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上」減少させること等を目標にしています。
計画の初年度となる令和5年度は、目標の達成に向け、労働者の作業行動に起因する労働災害対策、高年齢労働者、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策、陸上貨物運送業、建設業、製造業や林業への対策、労働者の健康確保対策、化学物質等による健康障害防止対策などに取り組んでいきます。
また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけます。
「健康スコアリングレポート」とは、保険者単位および事業主単位(一部のみ)で、加入者の健康状態や医療費等について、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化したものです。
各事業所における健康課題等の把握・整理に役立つ情報が多数含まれており、医療保険の保険者から健康スコアリングレポートの提供を受け、自社の健康課題を認識・共有していることは健康経営度調査の評価項目にも位置づけられております。
健康保険組合・共済組合に加入する事業者の皆様は各医療保険者にご照会いただき、健康スコアリングレポートを是非ご活用ください。詳しくは日本健康会議HPをご覧ください。(https://2025.kenkokaigi.jp/news/n017)
なお、協会けんぽに加入する事業所は「事業所カルテ」の提供を受けることができますので、各協会けんぽ支部にご照会ください。
健康スコアリングレポートのお問い合わせ
厚生労働省保険局保険課 dh-kenpo@mhlw.go.jp
令和4年度に引き続きオンライン形式で研修を開催いたします。(※計7回を予定しております。)
各回の開催日及び募集期間は以下のとおりです。
応募多数の際は先着順ではなく抽選を行いますので、受講を希望される回の募集期間内にご応募ください。
※第4回以降の日程(同規模開催を予定)については、後日公開を予定しております。
開催回 | 定員 |
動画配信研修 受講期間 |
WEBライン講習 受講日 |
募集期間 | 結果通知 |
第1回 | 750名程度 |
7月13日(木)~ 8月2日(水) |
8月8日(火) 13:00~15:30 (予定) |
6月16日(金)13時~ 6月29日(木)17時まで |
7月6日(木) |
第2回 | 750名程度 |
8月23日(水)~ 9月12日(火) |
9月14日(木) 13:00~15:30 (予定) |
7月19日(水)13時~ 8月1日(火)17時まで |
8月9日(水) |
第3回 | 750名程度 |
9月5日(火)~ 9月25日(月) |
9月28日(木) 13:00~15:30 (予定) |
お申し込み・詳細については、以下のリンクをご覧ください。
令和5年度両立支援コーディネーター基礎研修【独立行政法人労働者健康安全機構】
事業者から保険者への定期健康診断等の情報の提供については、従来、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)において、特定健康診査の対象となっている 40~74 歳の労働者について、保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないこととされており、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和 2年 12 月 23 日付け基発 1223 第5号・保発 1223 第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知。以下「協力依頼通知」という。)別紙において、労働者の定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で事業者が取り組むべき事項を整理し、お示ししたところです。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)による健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保 険者に提供しなければならないこととされたこと、「40 歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会」や「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」における議論等を踏まえ、協力依頼通知別紙を別紙のとおり改正することとしました。また、令和6年4月1日以降の「一般健康診断問診票」(別添1の2)や、「健康診断結果提供依頼書」のひな形(別添3)を新たに示されています。
令和6年度から第4期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」において、これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた効率的・効果的な実施方法等や、化学的な知見を踏まえた特定健診・特定保健指導に関する技術的な事項についての検討が行われたところです。
本検討会における検討を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血中脂質検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、下記のとおりとなりました。
なお、令和6年4月1日からの取扱いとなります。
また、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の2の血中脂質検査の取扱いは廃止となります。
記
血中脂質検査は、引き続きLDL コレステロール、HDL コレステロール、トリグリセライドを項目とする。LDL コレステロールの評価に当たっては、フリードワルド式によって総コレステロールから求める方法(ただし、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合には Non-HDL コレステロールにて評価する。)、又は、本検査の円滑な実施等のため、LDL コレステロール直接測定法によることも引き続き可能 とする。
LDL コレステロールを、フリードワルド式によって総コレステロールから求める場合には、健康診断個人票の備考欄に総コレステロール値を分かるように記載するとともに、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合に Non-HDL コレステロールにて評価する場合には、備考欄にNon-HDL コレステロール値を分かるように記載すること。
よって、血中脂質検査においては、HDL コレステロール及びトリグリセライドとともに、本人の状況等を産業医等の医師が判断して総コレステロール又は LDL コレ ステロール(直接測定法)を選択した3データを測定する。この際、備考欄に、食後からの採血時間を記載すること。
なお、トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除き随時中性脂肪により検査を行うことを可とする。
注)・フリードワルド式による LDL コレステロール
=総コレステロール-HDL コレステロール-トリグリセライド/5
・Non-HDL コレステロール=総コレステロール-HDL コレステロール
定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて【厚生労働省HP】
~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~
建築物石綿含有建材調査者登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」といいます。)については、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正告示」といいます。)が令和5年3月27日告示・適用されました。
1 改正趣旨
検知物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も知識も含む総合的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に登録規程を定めるなどにより、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきたところである。
今般、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的な専門知識を有する者の養成を適切に行うため、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設けるとともに、当該調査者となるために必要な講習の講義内容を定める等の所要の改正を行った。
なお、改正告示により新たに定める工作物石綿事前調査者は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に工作物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置付けられ、一部の工作物等に係る事前調査は当該者に行わせなければならないこととして規定されたところである。
2 改正の概要
(1)工作物に使用される石綿の使用実態の調査を行う者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者として、「工作物石綿事前調査者」を新たに規定したこと。
(2)「工作物石綿事前調査者」となるために必要な講習として、「工作物石綿事前調査者講習」を新たに規定するとともに、当該講習の内容・時間、登録の要件、講習事務規定に関する事項等を規定したこと。
(3)上記改正に伴い、告示名を「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に改めたこと。
(4)その他所要の改正を行ったこと。
・概要資料:建築物石綿含有建材調査者講習登録制度の一部改正について
建築物石和t含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件【厚生労働省HP】
令和5年5月5日の地震により被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)に対するメンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、標記の相談ダイヤルを設置します。
この相談ダイヤルでは、被災された住民の方のメンタルヘルスに関する相談及び健康不安に関する相談のほか、相談者の意向を踏まえ、最寄りの労働基準監督署等の関係機関の紹介などの対応を行います。
また、同様のご相談は、全国の産業保健総合支援センターでも引き続き受け付けています。
(令和5年5月8日(月)~)
・フリーダイヤル 0120-200-826
全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能
・受付日時 平日(10 時 00 分~17 時 00 分/土日祝日を除く)
・対象者 対象となる災害に被災された方(事業者、労働者及びその家族等)
相談例:・人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について
・エコノミークラス症候群などの健康管理や感染対策などの健康 不安について
令和5年度産業保健研修会について、掲載しました。
申し込み受付は、研修開催日の一カ月前からとなります。
集合研修での、研修会場(センター)が今年度より3階から1階に変わりますので、ご留意ください。
新しい会場はこちらをクリックしてください。 → 研修会場(センター)
1. 改正の趣旨
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労 働省令第91号。以下「令和4年改正省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。) 等について、より円滑な施行を期すため、所要の改正を行ったものである。
2.改正省令の概要
(1)化学物質の含有量の通知関係
令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に よる文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のう ち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けら れたところ、当該通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不 当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、 必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法について追加 2 の規定を設けたものであること。
(2)改善が困難とされた第三管理区分場所の測定関係
令和4年改正省令による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第5 項等の規定による測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼 吸用保護具を使用させる等の措置を講じた場合は、有機則第28条第 2項等の規定による作業環境測定を行うことを要しないこととした こと。
(3)有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)の施行に伴う所要の改正を行ったものであること。
3.施行日(改正省令附則関係)
改正省令は、公布日から施行することとしたこと。ただし、2(3) に係る規定については、令和6年1月1日から施行することとしたこと。なお、改正省令による改正後の令和4年改正省令の規定については、令和6年4月1日施行であること。
厚生労働省では、事業主・人事部門向け「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」・「不妊治療と仕事との両立サポートマニュアル」を作成されました。
現在、さまざまな企業で、社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが 広がっています。こうした取組は、離職の防止、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひ きつけることなどにつながり、企業にとっても大きなメリットがあります。企業が社員の事情に応じてサ ポートする姿勢を示すことは、働く本人にとっても、一層仕事への意欲が増すなどの大きな影響を与える と考えられます。逆に、不妊治療と仕事との両立ができず離職する社員が増えることは、労働力の減少、 ノウハウや人的ネットワーク等の消失、新たな人材を採用する労力や費用の増加などのデメリットを企業 にもたらします。
不妊治療と仕事との両立については、令和3年2月に次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」) に基づく行動計画策定指針が改正され、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として追 加され、令和3年4月より適用されています。
令和4年4月からは不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企業に対する新たな認定制度が創設 され、次世代法に基づく「くるみん認定」等にプラスされました。さらに、不妊治療のために利用できる休 暇制度や両立支援制度の導入や利用促進に取り組む中小企業事業主に対しては、令和3年度より助成 金が支給されるなど、国の支援も進んでいるところです。
また、新型コロナウイルス感染症への企業における対応の中で、不妊治療と仕事との両立において、 テレワークとフレックスタイム制や短時間勤務制度との組み合わせにより、治療との両立を図る柔軟な 働き方も見受けられるところです。 さらに、令和4年4月からは不妊治療の保険適用もスタートしました。
本マニュアルは、令和3年度に作成したものについて最新の数値等を更新した改訂版です。(企業の取 組事例の更新はありません)