2023年5月アーカイブ

 

 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)につきましては、令和5年4月21日に公布され、公布日から施行(一部規定については、令和5年10月1日又は令和6年4月1日から施行)することとされたところです。

 

第1 改正の趣旨及び概要等
1 改正の趣旨
(1)令和4年の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象拡大、当該掲示内容の見直し等を行い、令和5年4月1日から施行されたところである。当該改正に伴い、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の有害性等の事項の掲示の対象物質を、現行の特化則第38条の3に規定する特別管理物質から、全ての特定化学物質に拡大するとともに、特化則の掲示の規定について、所要の改正を行ったものであること。
(2)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第24条第1項に定める掲示事項について、その掲示方法等は同条第2項において厚生労働大臣が別に定めることとしているところ、最新のデジタル技術等の活用も見据え、掲示方法等については通達等で具体化することとし、同項の規定を削除したものであること。
 
2 改正の概要
(1)特化則第38条の3に規定する有害性等の掲示の対象物質を全ての特定化学物質としたこと。
(2)有機則第24条第2項における掲示の内容及び方法を厚生労働大臣が別に定める規定を削除したこと。
(3)その他、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)及び特化則について所要の改正を行ったこと。
 
3 施行期日
改正省令は、公布日(令和5年4月21日)から施行すること。ただし、2(1)及び(3)のうち労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を改正する規定については、令和5年10月1日から、2(3)のうち特化則を改正する規定については、令和6年4月1日からそれぞれ施行すること。
 
細部・詳細については、以下のPDFファイルをクリックしてご確認ください。

 

 作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号。以下「改正告示」といいます。)につきましては、令和5年4月17日に告示され、令和5年10月1日(一部は令和6年4月1日)から適用することとされました。

 

第1 改正の趣旨及び概要
 1 改正の趣旨
作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第3号に規定する指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)の施行により、令和3年4月から、当該作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)を選択的に導入することが可能とされているところである。今般、現状の測定技術等を踏まえ、個人サンプリング法の対象物質等を追加するため、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号。以下「第三管理区分告示」という。)について所要の改正を行ったものである。
 2 改正告示の概要
 (1)測定基準関係
既に規定している個人サンプリング法の対象物質等に以下の物質等を追加したものであること。
ア 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)
イ 特定化学物質のうち、アクリロニトリル等15物質
ウ 有機溶剤等(塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所において行われるものに限定する取扱いを廃止し、全ての作業に対象を拡大するもの。)
 (2)第三管理区分告示関係
(1)の個人サンプリング法の対象物質等の追加に伴い、所要の改正を行ったものであること。
3 適用日
令和5年10月1日(ただし、2(2)については令和6年4月1日)
 
第2 細部事項
 1 測定基準関係
 (1)粉じん濃度測定関係(第2条関係)
ア 測定基準第2条第4項中の「粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)」の趣旨は、遊離けい酸含有率が極めて高いために管理濃度が極めて低くなり、各作業環境測定機関等で保有する天秤等の測定精度等によっては、管理濃度の10分の1の濃度を測定できない場合が想定されるためであること。このため、「遊離けい酸の含有率が極めて高いもの」については、各作業環境測定機関等において、当該機関等で使用する天秤等の測定精度等を踏まえて、判断する必要があること。
イ 測定基準第2条第1項第4号ロに定める相対濃度指示方法については、個人サンプリング法においても適用されるが、その測定時間については、同条第4項で読み替えて準用される測定基準第10条第5項第3号に定めるところによること。
 (2)特定化学物質濃度測定関係(第10条関係)
本改正で個人サンプリング法の対象として追加された15物質のうち、3物質(オーラミン、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、マゼンタ)は管理濃度が定められていないため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条の2に基づく作業環境測定の結果の評価等を行う必要はないものの、発がん性等の観点から特別管理物質として指定されているものであることから、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に基づく特別の管理が必要であること。
 2 第三管理区分告示関係
第三管理区分告示の改正は、測定基準の改正により追加された個人サンプリング法の対象物質等のうち、管理濃度が定められている特定化学物質(12物質)等を第三管理区分告示における個人サンプリング法の対象物質等に追加する趣旨であること。なお、管理濃度が定められていない3物質(オーラミン、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン、マゼンタ)については、1(2)のとおり測定結果の評価を行う必要がないことから、第三管理区分告示の対象物質とならないため、除外している趣旨であること。
 
 
 
 作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されたところです。
 今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)が、令和5年4月17日に告示され、令和5年10月から個人サンプリング法の測定対象物質等が拡大されるため、併せてガイドラインの一部が別添1(新旧対照表)のとおり改正され、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなります。
 

~死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は過去20年で最多~

 厚生労働省では、このたび、令和4年の労働災害発生状況を取りまとめましたので公表します。
 
 令和4年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症への患によるものを除いた労働災害による死亡者数は774人(前年比4人減)と過去最少となりました。休業4日以上の死傷者数は132,355人(前年比1,769人増)と過去20年で最多となりました。
 また、新型コロナウイルス感染症への患による労働災害による死亡者数は17人(前年比72人減)、死傷者数は155,989人(前年比136,657人増)となりました。
 ※ 新型コロナウイルス感染症への患によるものを含めた労働災害による死亡者数は791人(前年比76人減)、休業4日以上の死傷者数は288,344人(前年比138,426人増)。

 労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第14次労働災害防止計画」(以下「14次防」という。)(令和5年度~令和9年度)では、令和9年までに令和4年比で「建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害を15%以上」、「製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を5%以上、陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上」減少させること等を目標にしています。
 
 計画の初年度となる令和5年度は、目標の達成に向け、労働者の作業行動に起因する労働災害対策、高年齢労働者、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策、陸上貨物運送業、建設業、製造業や林業への対策、労働者の健康確保対策、化学物質等による健康障害防止対策などに取り組んでいきます。

 また、全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)では、厚生労働省、都道府県労働局から事業場、関係業界団体等に対して、積極的な労働災害防止活動の実施を働きかけます。

 
【令和4年労働災害発生状況の概要】※1
  1. 死亡者数 ※2
    • 死亡者数は774人と、過去最少となった。
    • 第13次労働災害防止計画(以下「13次防」という。)(平成30年度~令和4年度)の重点業種は、建設業が281人(前年比3人・1.1%増、29年比42人・13.0%減)、製造業が140人(同9人・6.9%増、同20人・12.5%減)、林業が28人(同2人・6.7%減、同12人・30.0%減)となった。
    死傷者数 ※3
    • 死傷者数は132,355人となり、過去20年で最多となった。
    • 13次防の重点業種は、陸上貨物運送事業が16,580人(前年比225人・1.4%増、29年比1,874人・12.7%増)、小売業が16,414人(同11人・0.067%減、同2,533人・18.2%増)、社会福祉施設が12,780人(同17人・0.13%減、同4,042人・46.3%増)、飲食店が5,304人(同559人・11.8%増、同583人・12.3%増)となった。
    • 事故の型別では、特に死傷者数が最多の「転倒」が35,295人(前年比1,623人・4.8%増、29年比6,985人・24.7%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が20,879人(同103人・0.50%増、同4,702人・29.1%増)を合わせて全体の4割を超え、さらに増加した。               
    • 年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、37,988人(前年比1,618人・4.4%増、29年比7,961人・26.5%増)となった。
  2. 業種別の労働災害発生状況
    • 製造業の死亡者数は、前年比で9人(6.9%)増加し、事故の型別では、機械等による「はさまれ・巻き込まれ」と「墜落・転落」が多くを占めている。
    • 建設業の死亡者数は、令和2年以降増加に転じており、前年比で3人(1.1%)増加した。事故の型別では、「墜落・転落」(前年比6人・5.5%増、29年比19人・14.1%減)が最も多く、「激突され」(同8人・42.1%増、同4人・17.4%増)、「飛来・落下」(同6人・60.0%増、同3人・15.8%減)が前年比で大きく増加した。
    • 林業の死亡者数は、事故の型別では、最多である「激突され」(前年比1人・6.7%増、29年比5人・23.8%減)等が前年比で増加したが、「飛来・落下」(同2人・50.0%減、同2人・50.0%減)が前年比で減少した。
    • 陸上貨物運送事業の死傷者数は、事故の型別では、「墜落・転落」が4,294人(前年比202人・4.5%減、29年比102人・2.4%増)と最多で、「動作の反動・無理な動作」(同44人・1.5%減、同737人・33.5%増)は前年比で減少したが、「転倒」(同104人・3.7%増、同677人・30.2%増)は増加した。
    • 小売業、社会福祉施設及び飲食店の死傷者数は、いずれの業種も事故の型別では、「転倒」が全数の3割以上を占め、多い。
  • ※1死亡者数及び死傷者数は、いずれも新型コロナウイルス感染症への患による労働災害を除いたもの。
  • ※2死亡災害報告をもとに、死亡者数を集計。
  • ※3事業者から提出される労働者死傷病報告書をもとに、休業4日以上の死傷者数を集計。なお、これらの件数に通勤中に発生した災害の件数は含まない。

 

令和4年の労働災害発生状況を公表【厚生労働省ホームページ】

 
 「職場内でできる転びにくい体づくり・ロコモ対策」
 ~正しい歩き方を専門家が個別レクチャー!~
 
 転びにくい体づくりをテーマとして、正しい歩き方を個別診断していただいたり、
 職場内で簡単にできる運動を習慣づけるための秘訣をお伝えします。
 
 
 開催日  令和5年6月14日(水) 午後2時から4時30分まで
 会 場  くまもと県民交流館パレア 9階 会議室1
 講 師  山下 亮氏 (熊本機能病院併設 熊本健康・体力づくりセンター 課長)
 会 費  無 料
 
 お申し込み・詳細は下の画像をクリックしてください。
 セミナー案内・申込書.png

 

 日本健康会議・厚生労働省・経済産業省の3者より、健康保険組合および共済組合宛てに「健康スコアリングレポート」を提供しました。

 

「健康スコアリングレポート」とは、保険者単位および事業主単位(一部のみ)で、加入者の健康状態や医療費等について、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化したものです。

各事業所における健康課題等の把握・整理に役立つ情報が多数含まれており、医療保険の保険者から健康スコアリングレポートの提供を受け、自社の健康課題を認識・共有していることは健康経営度調査の評価項目にも位置づけられております。

 

健康保険組合・共済組合に加入する事業者の皆様は各医療保険者にご照会いただき、健康スコアリングレポートを是非ご活用ください。詳しくは日本健康会議HPをご覧ください。(https://2025.kenkokaigi.jp/news/n017

なお、協会けんぽに加入する事業所は「事業所カルテ」の提供を受けることができますので、各協会けんぽ支部にご照会ください。

※協会けんぽ熊本支部ホームページ

 

健康スコアリングレポートのお問い合わせ

厚生労働省保険局保険課 dh-kenpo@mhlw.go.jp

 

 令和4年度に引き続きオンライン形式で研修を開催いたします。(※計7回を予定しております。)

 各回の開催日及び募集期間は以下のとおりです。

 応募多数の際は先着順ではなく抽選を行いますので、受講を希望される回の募集期間内にご応募ください。

 ※第4回以降の日程(同規模開催を予定)については、後日公開を予定しております。

 

 

開催回 定員

動画配信研修

受講期間

WEBライン講習

受講日

募集期間 結果通知
第1回 750名程度

7月13日(木)~

 8月2日(水)

8月8日(火)

13:00~15:30

(予定)

6月16日(金)13時~

 6月29日(木)17時まで

7月6日(木)
第2回 750名程度

8月23日(水)~

 9月12日(火)

9月14日(木)

13:00~15:30

(予定)

7月19日(水)13時~

 8月1日(火)17時まで

8月9日(水)
第3回 750名程度

9月5日(火)~

 9月25日(月)

9月28日(木)

13:00~15:30

(予定)

 

お申し込み・詳細については、以下のリンクをご覧ください。

令和5年度両立支援コーディネーター基礎研修【独立行政法人労働者健康安全機構】

 

 事業者から保険者への定期健康診断等の情報の提供については、従来、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)において、特定健康診査の対象となっている 40~74 歳の労働者について、保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないこととされており、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和 2年 12 月 23 日付け基発 1223 第5号・保発 1223 第1号厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知。以下「協力依頼通知」という。)別紙において、労働者の定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で事業者が取り組むべき事項を整理し、お示ししたところです。

 今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)による健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保 険者に提供しなければならないこととされたこと、「40 歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会」や「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」における議論等を踏まえ、協力依頼通知別紙を別紙のとおり改正することとしました。また、令和6年4月1日以降の「一般健康診断問診票」(別添1の2)や、「健康診断結果提供依頼書」のひな形(別添3)を新たに示されています。

 

 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について【厚生労働省】

 

 令和6年度から第4期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」において、これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた効率的・効果的な実施方法等や、化学的な知見を踏まえた特定健診・特定保健指導に関する技術的な事項についての検討が行われたところです。

 本検討会における検討を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血中脂質検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、下記のとおりとなりました。

 なお、令和6年4月1日からの取扱いとなります。

 また、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の2の血中脂質検査の取扱いは廃止となります。

 

 

 血中脂質検査は、引き続きLDL コレステロール、HDL コレステロール、トリグリセライドを項目とする。LDL コレステロールの評価に当たっては、フリードワルド式によって総コレステロールから求める方法(ただし、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合には Non-HDL コレステロールにて評価する。)、又は、本検査の円滑な実施等のため、LDL コレステロール直接測定法によることも引き続き可能 とする。

 LDL コレステロールを、フリードワルド式によって総コレステロールから求める場合には、健康診断個人票の備考欄に総コレステロール値を分かるように記載するとともに、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合に Non-HDL コレステロールにて評価する場合には、備考欄にNon-HDL コレステロール値を分かるように記載すること。

 よって、血中脂質検査においては、HDL コレステロール及びトリグリセライドとともに、本人の状況等を産業医等の医師が判断して総コレステロール又は LDL コレ ステロール(直接測定法)を選択した3データを測定する。この際、備考欄に、食後からの採血時間を記載すること。

 なお、トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除き随時中性脂肪により検査を行うことを可とする。

 

 注)・フリードワルド式による LDL コレステロール

    =総コレステロール-HDL コレステロール-トリグリセライド/5

   ・Non-HDL コレステロール=総コレステロール-HDL コレステロール

定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて【厚生労働省HP】

 

「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について

 

~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~

  厚生労働省は、職場における熱中症※1予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。

●「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」概要


 厚生労働省は、労働災害防止団体などと連携し、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行う他、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。
 また、周知、啓発に当たっては、[1]暑さ指数(WBGT)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、[2]作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うこと、[3]衛生管理者などを中心に事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知すること、について重点的に呼びかけます。


 

●「令和4年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(速報値)」


 令和4年の速報値では、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は805人、うち死亡者数は28人となっています。業種別にみると、死傷者数については、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。また、死亡者数は、建設業、警備業の順に多く、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていませんでした。また、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、熱中症発症時・緊急時の措置が適切になされていませんでした。


※1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。


※2 暑さ指数(WBGT)とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。


 

 

 建築物石綿含有建材調査者登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」といいます。)については、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正告示」といいます。)が令和5年3月27日告示・適用されました。

 

1 改正趣旨

 検知物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も知識も含む総合的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に登録規程を定めるなどにより、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきたところである。

 今般、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的な専門知識を有する者の養成を適切に行うため、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設けるとともに、当該調査者となるために必要な講習の講義内容を定める等の所要の改正を行った。

 なお、改正告示により新たに定める工作物石綿事前調査者は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に工作物の事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置付けられ、一部の工作物等に係る事前調査は当該者に行わせなければならないこととして規定されたところである。

2 改正の概要

(1)工作物に使用される石綿の使用実態の調査を行う者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者として、「工作物石綿事前調査者」を新たに規定したこと。

(2)「工作物石綿事前調査者」となるために必要な講習として、「工作物石綿事前調査者講習」を新たに規定するとともに、当該講習の内容・時間、登録の要件、講習事務規定に関する事項等を規定したこと。

(3)上記改正に伴い、告示名を「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程」に改めたこと。

(4)その他所要の改正を行ったこと。

 

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・概要資料:建築物石綿含有建材調査者講習登録制度の一部改正について

 

石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示(令和5年3月27日付厚生労働省告示第八十九号)

 

建築物石和t含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件【厚生労働省HP】

 

建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石和t事前調査者講習

 

 

 ~令和5年石川県能登地方を震源とする地震により被災された方からの相談の受付を始 めます~

 

 令和5年5月5日の地震により被災された住民の方(事業者、労働者及びその家族等)に対するメンタルヘルス及び健康に関する相談に応じるため、標記の相談ダイヤルを設置します。

 この相談ダイヤルでは、被災された住民の方のメンタルヘルスに関する相談及び健康不安に関する相談のほか、相談者の意向を踏まえ、最寄りの労働基準監督署等の関係機関の紹介などの対応を行います。

 また、同様のご相談は、全国の産業保健総合支援センターでも引き続き受け付けています。

 

 

 「令和5年度 大雨及び台風等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」

(令和5年5月8日(月)~)

・フリーダイヤル   0120-200-826

 全国どこからでも、携帯電話やPHSからも無料で利用可能

・受付日時  平日(10 時 00 分~17 時 00 分/土日祝日を除く)

・対象者 対象となる災害に被災された方(事業者、労働者及びその家族等)

 相談例:・人間関係の悩みなどでの強いストレスや不安について

     ・エコノミークラス症候群などの健康管理や感染対策などの健康 不安について

 

独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ

「令和5年度 大雨及び台風等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル」

 

 令和5年度産業保健研修会について、掲載しました。

 申し込み受付は、研修開催日の一カ月前からとなります。

 

 集合研修での、研修会場(センター)が今年度より3階から1階に変わりますので、ご留意ください。

 新しい会場はこちらをクリックしてください。 → 研修会場(センター)

 

 令和5年度産業保健研修会(リンク)

 

1. 改正の趣旨

今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労 働省令第91号。以下「令和4年改正省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。) 等について、より円滑な施行を期すため、所要の改正を行ったものである。

 

2.改正省令の概要

(1)化学物質の含有量の通知関係

 令和4年改正省令による改正後の安衛則第34条の2の6において、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の規定に よる文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のう ち、成分の含有量については、重量パーセントの通知が義務付けら れたところ、当該通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不 当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、 必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法について追加 2 の規定を設けたものであること。

(2)改善が困難とされた第三管理区分場所の測定関係

 令和4年改正省令による改正後の有機溶剤中毒予防規則(昭和47 年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条の3の2第5 項等の規定による測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼 吸用保護具を使用させる等の措置を講じた場合は、有機則第28条第 2項等の規定による作業環境測定を行うことを要しないこととした こと。

 

(3)有機溶剤中毒予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)の施行に伴う所要の改正を行ったものであること。

 

3.施行日(改正省令附則関係)

 改正省令は、公布日から施行することとしたこと。ただし、2(3) に係る規定については、令和6年1月1日から施行することとしたこと。なお、改正省令による改正後の令和4年改正省令の規定については、令和6年4月1日施行であること。

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する 省令の施行について【厚生労働省】

 

 厚生労働省では、事業主・人事部門向け「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」・「不妊治療と仕事との両立サポートマニュアル」を作成されました。

 

 現在、さまざまな企業で、社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが 広がっています。こうした取組は、離職の防止、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材をひ きつけることなどにつながり、企業にとっても大きなメリットがあります。企業が社員の事情に応じてサ ポートする姿勢を示すことは、働く本人にとっても、一層仕事への意欲が増すなどの大きな影響を与える と考えられます。逆に、不妊治療と仕事との両立ができず離職する社員が増えることは、労働力の減少、 ノウハウや人的ネットワーク等の消失、新たな人材を採用する労力や費用の増加などのデメリットを企業 にもたらします。

 不妊治療と仕事との両立については、令和3年2月に次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」) に基づく行動計画策定指針が改正され、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として追 加され、令和3年4月より適用されています。

 令和4年4月からは不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企業に対する新たな認定制度が創設 され、次世代法に基づく「くるみん認定」等にプラスされました。さらに、不妊治療のために利用できる休 暇制度や両立支援制度の導入や利用促進に取り組む中小企業事業主に対しては、令和3年度より助成 金が支給されるなど、国の支援も進んでいるところです。

 また、新型コロナウイルス感染症への企業における対応の中で、不妊治療と仕事との両立において、 テレワークとフレックスタイム制や短時間勤務制度との組み合わせにより、治療との両立を図る柔軟な 働き方も見受けられるところです。 さらに、令和4年4月からは不妊治療の保険適用もスタートしました。

 

 本マニュアルは、令和3年度に作成したものについて最新の数値等を更新した改訂版です。(企業の取 組事例の更新はありません)

 

不妊治療と仕事の両立について【厚生労働省】

不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル

不妊治療と仕事との両立サポートマニュアル

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