建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習

行政の動向
2023-04-13

 

建築物、工作物の解体又は改修工事については、規模や請負金額に関わらず、工事対象となるすべての部材等に石綿が含まれていないか工事の前に調査を行う義務があります。


2022年4月1日以降、以下の工事は労働基準監督署への報告が必要となりました。
 ① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
 ② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
 ③ 請負金額が100万円以上の、下記の工作部の解体工事・改修工事
  ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器
  ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等を除く)
  ・焼却設備
  ・煙突(建築物に設ける排煙設備等を除く)
  ・貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
  ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)
  ・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)等
このうち①と②については、2023年10月から、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、試験に合格した者にその調査を行わせることが新たに義務となります。

 厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省と環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、講習制度を創設されています。

 工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の要請を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正が行われ、工作物石綿事前調査者の修了者は、令和5年1月11日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(工作物n係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者等に行わせなければならないと規定されました。

 

 

熊本県内では以下の2機関で受講できます。

・一般社団法人日本ボイラ協会

日時:令和5年6月22日・23日・26日 以降の予定:8月24日・25日、11月30日・31日、令和6年2月21日・22日

会場:エルセルモ熊本 3階エトワール (熊本市中央区世安町1丁目4-1)

詳細・お申し込みは以下のリンクをクリックしてください。

 一般社団法人日本ボイラ協会熊本支部

・建設業労働災害防止協会

日時:5月17日・18日・19日   以降の予定:8月・11月・令和6年1月・3月

会場:熊本県教育会館 (熊本市中央区九品寺1丁目11-4)

詳細・お申し込みは以下のリンクをクリックしてください。

 建設業労働災害防止協会熊本支部

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