2025年6月アーカイブ

 

 いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくり等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。

 

001502758-01.png

 

第1 改正の概要

1  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正(改正法第1条及び第2条関係) 

(1) 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動
国は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないものとすること。(第4条第4項関係) 
 
(2) 治療と就業の両立支援対策
ア  事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第27条の3第1項関係) 
 
イ  厚生労働大臣は、アの措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定め、これを公表するものとすること。(第27条の3第2項関係) 
 
ウ  イの指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項に規定する指針と調和が保たれたものでなければならないものとすること。(第27条の3第3項関係) 
 
エ  厚生労働大臣は、イの指針に従い、事業主又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるものとすること。(第27条の3第4項関係) 
 
(3) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 
ア  事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(以下(4)のオにおいて「顧客等」という。)の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下このア及び(4)のアにおいて「顧客等言動」という。)により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第33条第1項関係) 
 
イ  事業主は、労働者がアの相談を行ったこと又は事業主によるアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第33条第2項関係)
 
ウ  事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずるアの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとすること。(第33条第3項関係) 
 
エ  厚生労働大臣は、アからウまでの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。(第33 条第4項関係) 
 
 
(4) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務 
ア  国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行ってはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この(4)において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第34条第1項関係) 
 
イ  事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34条第2項関係) 
 
ウ  事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第34条第3項関係)
 
エ  労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる(3)のアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34条第4項関係) 
 
オ  顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第34条第5項関係) 
 
(5) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正(改正法第3条関係)
 
(1) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等 
 
ア  事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この(1)のア及びイ並びに(2)において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この(1)のア及び(2)のアにおいて「求職活動等」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求
職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第13条第1項関係) 
 
イ  事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からのアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第13条第2項関係) 
 
ウ  厚生労働大臣は、ア及びイの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。(第 13条第3項関係) 
 
(2) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務
ア  国は、求職者等の求職活動等を阻害する(1)のアの言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この(2)において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならないものとすること。(第14条第1項関係) 
 
イ  事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第 14条第2項関係) 
 
ウ  事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第14 条第3項関係) 
 
エ  労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる(1)のアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第14条第4項関係) 
 
(3) 男女雇用機会均等推進者 
事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる(1)のア及び(2)のイの措置等を加えるものとすること。(第19条関係) 
 
(4) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
 
3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正(改正法第4条関係) 
(1) 基本原則 
女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとすること。(第2条第1項関係) 
 
(2) 基本方針 
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること。(第5条第2項第3号関係) 
 
(3) 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準 
基準に適合する認定一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けたものをいう。)の認定の基準として、事業主が講じている2の(1)のアの措置に関する情報を公表していることを加えるものとすること。(第12条関係) 
 
(4) 特定事業主行動計画の変更手続の見直し 
特定事業主(国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)について内閣府令で定める軽微な変更を行う場合には、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況把握、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情についての分析等を行う義務を課さないものとすること。(第19条第3項及び第4項関係) 
 
(5) 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等 
ア  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとすること。(第20 条第1項及び第2項関係) 
 
イ  特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を加えるものとすること。(第21条関係) 
 
(6) 期限の延長 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を 10 年間延長し、令和18年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係) 
 
(7) その他 
その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
第2 施行期日等 
1 施行期日 
改正法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行することとすること。(附則第1条関係) 
 
(1) 第1の1の(1)及び3の(1)、(2)及び(6)並びに第2の2の(2) 公布の日 
(2) 第1の1の(2)並びに3の(4)及び(5) 令和8年4月1日 
 
 

 

 

 厚生労働省は、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ、6月25日に公表されました。
 
 厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、労災保険給付の支給決定件数などを、平成14年以降年1回、取りまとめられています。
 
 

ポイント

・過労死等に関する請求件数 4,810件 (前年度比212件の増加)
 
・決定件数 4,312件(前年度比1,033件の増加)
 
・支給決定件数 1,304件 (前年度比196件の増加)
 うち死亡・自殺(未遂を含む)件数 159件(前年度比 21件の増加)
 
 
熊本県難病相談・支援センター様からのご案内です。
 
 
ーーーーーー 7月、8月事業案内 ーーーーー
〇7月10日(木)~期間限定
 腎臓系難病医療講演会(録画配信)
 テーマ「腎臓系難病の診療及び療養生活について~IgA腎症、多発性嚢胞腎など~」
 講師:横井 秀基 先生
    熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学 教授
 
 2025.7. 腎臓系難病医療講演会.jpg
 
 
 
〇8月23日(土)14:00~16:00
 難病ピアサポーター研修会(対面開催)
 第1部:ピア活動を通して大切にしていること
   講師 陶山 えつ子氏
     熊本難病・疾病団体協議会 代表幹事
 第2部:難病とともに歩むひとのメンタルヘルス
   講師 石坂 昌子 先生
     九州ルーテル学院大学 心理臨床学科 准教授
 会場:熊本市民会館シアーズホーム夢ホール2階会議室6
   〈住所〉熊本市中央区桜町1-3
 定員:30名
 申込方法:熊本県難病相談・支援センターへお電話ください
 
 2025.8.23 ピアサポーター研修チラシ.jpg
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 

 

 6月の「働き方改革」等労働行政に係る資料が、熊本労働局のホームページに掲載されました。
 改正育児・介護休業法を始め、働き方改革関連法等の法律の説明や各種助成金について研修を実施される場合には、熊本労働局の委託機関「熊本働き方改革推進センター」より講師派遣も行われております。
 
1.ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
2.年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう(夏季)
3.熊本働き方改革推進支援センターからのお知らせ
4.中小企業退職金共済制度 オンライン説明会のお知らせ
 
 

 

 当機構に類似した名称「厚生労働省所管 独立行政法人 労働者健康安全機構 労災保険二次健康診断等給付 啓発事務局」を騙る二次健康診断についての営業に御注意ください。
 
 
 先般、当機構に類似した名称「厚生労働省所管 独立行政法人 労働者健康安全機構 労災保険二次健康診断等給付 啓発事務局」を名乗る者から、二次健康診断に関する営業の連絡があった旨の情報が寄せられました。
 当機構には「労災保険二次健康診断給付 啓発事務局」なる部署はございませんので、このような営業には十分ご注意ください。
 
 

 

  令和7年10月27日(月)開催の「事例から学ぶ!産業保健スタッフ等が学ぶ知っておきたい職場のメンタルヘルス対策~ストレスチェック編~」につきまして、諸事情により以下の通り日程変更いたしますので、お知らせいたします。

 

  変更前  令和7年10月27日(月)  14:00~16:00

            ↓

  変更後  令和7年10月23日(木)  14:00~16:00

 

 既にお申し込みいただきました皆様方には大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

~県内の外国人労働者の死傷者数は増加傾向~

 

 熊本労働局では、初めて外国人労働者の労働災害発生状況を公表されました。

 6月は外国人雇用啓発月間です。そこで、熊本労働局(局長 金成 真一)では、外国人労働者の安全衛生の確保を図るため、県内の令和元年から令和6年までの外国人労働者による労働災害発生状況(労働者死傷病報告(休業4日以上、新型コロナウイルス感染症を除く)による統計値)をとりまとめましたので公表します。

 

【ポイント】
◆ 外国人労働者の死傷者数は、増加傾向である。但し、令和6年は減少に転じた。また、死亡労働災害も令和4年と令和6年に1人ずつ発生している。(グラフ1、表1及び2参照)
◆ 令和6年の全産業に占める外国人被災者の割合は2.4%であり、令和元年(0.6%)に比べ4倍に増加している。(グラフ1、表1参照)
◆ 業種別では、多い順に製造業92人、建設業58人、農林業21人等となっている。(表1参照)
◆ 国籍別では、多い順にベトナム87人、インドネシア42人、フィリピン24人、中国(香港などを含む)23人等となっている。(グラフ2参照)
◆ 在留資格別では、技能実習が123人と最も多く半数以上(54%)を占めている。(グラフ3参照)
◆ 年齢別では、20代が128人(56%)と最も多く、30代までで8割強(83%)を占めている。(グラフ4参照)
◆ 男女別では、男性160人(70%)、女性67人(30%)となっている。(グラフ5参照)
◆ 事故の型別では、多い順に「はさまれ・巻き込まれ」54人、「切れ・こすれ」36人、「転倒」29人、「動作の反動・無理な動作」24人、「墜落・転落」18人等となっている。(グラフ6参照)
 ※「動作の反動・無理な動作」には、主に腰痛が該当します。
◆ 経験期間別では、1年未満が99人と43%を占め、3年未満では8割弱(78%)を占めている。(グラフ7参照)
 
 

 

 

※熊本県医師会からご案内です。

 

 熊本県医師会では、産業医の認定を希望する医師の基礎研修(後期2 単位)と認定産業医の生涯研修(更新2 単位)として、産業医リフレッシュ研修会を下記のとおり開催いたします。

 つきましては、参加希望の方は、下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ7月4日(金)までに熊本県医師会事務局へお申込み下さいますようよろしくお願い申し上げます。

 

1.日時:令和7年7月15日(火)午後7時~9時

2.場所:熊本県医師会館2 階「大ホール」
  熊本市中央区花畑町1 番13 号 TEL(096)354-3838
 
3.受講料:無 料 (但し、熊本県医師会員外は2,000 円を当日徴収いたします)
 
4.研修・講師:
テーマ:労働衛生行政について(取得CC)6(医療制度と法律)2単位
 
(1)「 各種ハラスメントについて 」
熊本労働局雇用環境・均等室 室長 狭間 美恵 氏
 
(2)「 時間外労働の上限規制等について 」
熊本労働局労働基準部監督課 課長 野田 悦朗 氏
 
(3)「 労働災害発生状況と熱中症対策の強化 」
熊本労働局労働基準部健康安全課 課長 吉川 祐基 氏
 
研修会案内7_15.png

 

~暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底~

 

 先般、熊本労働局で取りまとめられ公表された「令和6年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」を案内しておりましたが、厚生労働省では、職場における熱中症予防対策について、今般、「令和6年 職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめられました。

 

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します【厚生労働省ホームページ】

 

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施中(5月1日から9月30日まで)
 

リーフレット「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」

 

 

 産業医名簿(熊本市・東区)の情報を更新しました。 

 
(この名簿は、産業医として活動されている先生方から掲載のご希望をいただいて掲載しています。)
 
 
 
 
 
熊本県難病相談・支援センター様からのご案内です。
 
 
―――― 令和7年7月事業 ――――
 
 腎臓系難病 医療講演会(録画配信のみ)
  「腎臓系難病の診療及び療養生活について
   ~IgA腎症、多発性嚢胞腎など~」
 
 講師:横井 秀基 先生
     熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学 教授
 日時:令和7年7月10日(木)10時~配信
 対象:患者、家族、支援者
 開催方法:録画配信
 申込方法:下記URLをクリックいただくか、添付チラシの二次元コードを読み取りお申込みください
 
 2025.7. 腎臓系難病医療講演会.jpg
 
============
ページ上部へ