2025年10月アーカイブ
※熊本労働局よりご案内
今年度も熊本労働局第14次労働災害防止推進計画(期間:令和5年度から令和9年度まで)に係るアウトプット指標の達成状況を把握させていただくため、熊本県内の事業場に対し、取組状況確認のための自主点検をWEBにより実施することと致しました。
本自主点検は、各事業場へお送りしました別添のはがきに記載されている二次元コード又は熊本労働局ホームページに掲載している「熊本労働局第14次防自主点検」にアクセスしていただき令和7年11月30日(日)までにご回答いただくようお願いしております。
※熊本県がん診療連携協議会 相談支援・情報連携部会からのご案内です。
県民の方々へ熊本県がん診療連携パス「私のカルテ」の普及啓発、ならびにがん患者様とそのご家族へのがん医療に関する情報提供の一助として県民公開講座を下記のとおり開催いたします。
1 日時: 令和7年12月14日(日) 13:00~15:00
2 場所: くまもと県民交流館パレア(テトリアくまもと10階ホール)
熊本市中央区手取本町8-9
3 テーマ: がんと共に生きる社会を作る
~がんになって思うこと、知ってほしいこと~
4 プログラム: 下のチラシ案内をご覧ください。
5 入場料: 無料(メイン会場 先着250名程度)
「外国人労働者 安全衛生管理セミナー」が全国参集セミナーとオンラインセミナーで開催されます。
12月開催分 (基礎研修・後期2単位 生涯研修・専門2単位)
R8年1月開催分 (基礎研修・実地2単位 生涯研修・実地2単位)
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和7年国勢労働省告示第269号。以下「改正告示」という。)が令和7年10月8日に告示され、令和8年10月1日から適用されます。
また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第28号。以下「改正指針」という。)が令和7年10月8日付官報に公示され、令和8年10月1日に適用されます。
第1 改正告示の概要等
1 概要
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則第577条n2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸2ーエチルヘキシル等78物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、酢酸ーセカンダリーブチルを既に濃度基準値が定められている酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチルに限る。)に追加するものであること。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりであること。
2 適用期日
令和8年10月1日
第2 改正指針の概要等
1 概要
改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(78物質)のうちメタージクロロベンゼンを除く77物質について化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号。以下「技術上の指針」という。)において測定方法を定めるとともに、メタージクロロベンゼンは、すでに測定方法が定められているジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)と同様の測定方法であるため、ジクロロベンゼン(パラージクロロベンゼンに限る。)に追加したものである。さらに、酢酸ブチル(酢酸ターシャリーブチルに限る。)に酢酸ーセカンダリーブチルを追加したものであること。
また、発がん性が明確な物質については、技術上の指針において濃度基準値は設定できないこと及び当該物質についいては労働者のばく露を最小限にしなければならないことを定めており、発がん性が明確なため濃度基準値が設定できない物質についても測定方法を定めている。新たに発がん性が明確なため濃度基準値が設定できないとされた2物質(2ーニトロプロパン及びブロモエチレン)についても測定方法を定めたものであること。
なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対象表のとおりであること。
2 適用期日
令和8年10月1日
別添・細部事項等については以下のリンクを参照してください。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示について【厚生労働省ホームページ】
※熊本労働局労働基準部労災補償課からのご案内です。
労災指定医療機関・労災指定薬局の皆様へ
現在、労災レセプトにつきましては、全レセプト件数のうち、全国平均で約45%程度をオンラインにより提出していただいておりますが、熊本労働局においては。全国平均を少し下回る運用となっており、更なる利用促進をお願いしているところです。
厚生労働省ではオンラインによる導入支援や、導入支援金による一部経費の支援など、導入促進に向けた取組がございますので、ご案内いたします。
労災保険オンラインレセプト 導入支援金申請の手引き(医療機関)
https://www.rourece.mhlw.go.jp/
厚生労働省ホームページに、令和7年10月10日15:00~17:00開催「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの第1回資料が掲載されました。
・資料1 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等について
・資料2 小規模事業場におけるストレスチェック制度の取組事例について
・資料3 労働安全衛生規則第 23 条の2に基づく関係労働者の意見を聴く機会の活用について
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ第1回資料【厚生労働省】
※公益財団法人 産業医学振興財団様からのご案内です。
産業医学振興財団では、働く人々の健康確保や産業医活動の推進等に役立つ調査研究に対する助成事業を行っております。本助成は、産業医または産業医を含む研究グループによる調査研究活動を支援することを趣意として、毎年、助成希望者を公募しております。
令和8年度も公募を実施する運びとなりましたので、ご案内いたします。
2026年4月1日努力義務化!
治療と仕事の両立支援
~中小企業における取組のヒント~
1 開催日(配信開始日)
令和7年12月24日(水)
2 テーマ
2026年4月1日努力義務化!治療と仕事の両立支援
~中小企業における取組のヒント~
改正労働施策総合推進法が2026年4月1日に施行され、事業主が職場における治療と仕事の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務化されます。
本シンポジウムでは、学識経験者の基調講演、企業の取組や支援機関(者)の事例紹介、パネルディスカッションなどを通じて、環境整備の必要性や効果、企業等において取組を推進するうえでのポイント、外部の支援機関の活用等について考えます。
治療と仕事の両立支援に取り組まれていない企業や団体、自社での取組が困難と悩まれている方など、本テーマにご関心をお持ちの皆様のご視聴をお待ちしております。
※当センターの尾池産業保健専門職もパネリストとして、登壇いたします。
ご参加申込・詳細は以下のリンク先をクリックしてください。
令和7年8月20日(水)に開催された「第8回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録」が厚生労働省のホームページに掲載されました。
議題
(1)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)
(2)「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に向けたワーキンググループの設置について
(3)「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等について
(’4)その他
※過労死等防止対策推進シンポジウム事務局からのご案内です。
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。
日時:2025.11.18(火) 13:30~15:30(受付13:00~)
会場:TKPガーデンシティ ネストホテル熊本 カンファレンスルーム2A+2B
(熊本市中央区辛島町4-39 ネストホテル2階)
【 基調講演 】
お申込み・詳細は以下のリンク先から
過労死等防止対策シンポジウム(熊本会場)
令和8年1月1日から、熊本県の最低賃金が時間額1,034円に改正されます。
年齢に関係なく、パートやアルバイトなどを含めすべての労働者が対象となります。








